2020年1月8日 / 最終更新日 : 2021年1月1日 master3 ろっ骨骨折 骨盤骨折等による排尿障害等につき被害者請求で後遺障害等級5級の認定を受けて、訴訟により解決した事例 後遺障害等級13級から14級の見通しだった後遺障害診断書がある状態から、後遺障害等級5級の認定を得た上で、相手方の同等級が認められないとの反論をおさえての解決をすることができました。