当事務所が 交通事故 案件で選ばれる理由は大きく分けて以下の5つがあります。

1.事故直後からのサポート

交通事故に遭われた方が、弁護士に相談したところ、「後遺障害が認められたら来て下さい」「賠償提案がされたら来て下さい」と言われ、早期のサポートを事実上断られることがあります。

しかし、交通事故案件の適正な解決のためには、交通事故にあった直後の初動が重要です。

現在、相手方の保険会社支払いによる自由診療で治療を受けているのか、健康保険を使用しているのか、治療の見通しはどうなっているのか、後遺障害診断書に必要な情報が記載されているのか等、本来専門家のサポートを受けるべき事項が、上記の弁護士の対応では全てが相談者任せになってしまいます。

当事務所では、交通事故直後の段階から、十分な治療、後遺障害の等級認定、適正な賠償金の実現を目指して、依頼者を全面的にサポートしています。

2.交通事故案件の豊富な経験

当事務所は、これまでに交通事故問題に関する多数の相談・依頼を受けて参りました。

交通事故を専門とする弁護士とうたっていても、実は交通事故案件の経験が乏しい弁護士もいますし、大規模事務所では事務所自体の件数は多くても、担当する弁護士自体は経験が乏しいこともあります。

当事務所は、これまでの豊富な経験を活かし、かつ経験に安住せずに日々研鑽に励んでいます。

3.保険の実務・知識を踏まえたサポート

当事務所は、宮崎弁護士が弁護士登録した平成15年から現在まで任意保険会社からの案件を多数取り扱ってきており、現在も任意保険会社の案件にも取り組んでいます。

任意保険会社側の案件を扱うことで、最新の保険の実務・知識を踏まえながらのサポートが可能になると考えます。

20年以上にわたって任意保険会社側の案件を経験してきた中で、相手方代理人の保険実務への理解・知識の欠如が紛争を複雑化・長期化させ、かえって被害者に不利となる事例もありました。

例えば、事前の交渉段階で提案していた内容での示談を先方が拒否し、先方から訴訟提起した結果、かえって賠償金額が下がった事もありました。

労働事件の使用者・被用者、離婚事件の夫側・妻側等の双方の経験を経ることが、案件の解決のための貴重な財産になり、それは交通事故にもあてはまると考えます。

4.後遺障害等級認定へのサポート

交通事故で負われた怪我が完治・治癒することが一番ですが、一定期間治療を継続されても症状の改善が見込めない状態を「症状固定」といいます。

賠償実務では、症状固定日までの治療費・慰謝料等を損害として請求し、症状固定日以降の損害については、後遺障害に基づく損害として請求することになります。

この後遺障害に基づく損害を請求するために極めて重要なことが自賠責保険の調査事務所による後遺障害等級認定の有無・内容となります。

後遺障害の等級認定は、主に後遺障害診断書と症状固定までの治療内容をもとに判断されます。特に後遺障害診断書は、同じ症状の患者でも、記載する医師(治療機関)によって診断書の情報量が大きく異なることがあります。

適正な後遺障害等級の認定のためには、必要な検査の結果を正確に記載される必要がありますが、残念なことに、時おりその記載が不正確・不十分なことがあります。

当事務所でも、過去に相談に持参された後遺障害の診断書の記載に誤りがあり、医療機関に確認・訂正をしてもらい後遺障害の等級の認定を受けたり、自賠責保険への異議申し立てが認められたケースを経験してきました。

当事務所では、後遺障害の適正な認定を受けるためにも、治療中から依頼者と連絡を取り合い、医療機関に後遺障害診断書を作成していただく前の準備・診断書の内容の検討等を行い、必要に応じて医療機関に同行する等の後遺障害等級認定へのサポートを行っております。

5.初回相談・着手金無料によるサポート

当事務所では、弁護士への敷居の高さから相談を敬遠される方を減らしたいとの思いから、交通事故のご相談については初回の費用は頂いておりません。

また、ご依頼いただく場合も、着手金(弁護士に依頼される際に支払う弁護士費用)を頂いておりません。予想される経済的利益と弁護士費用の関係も十分にご説明させて頂き、時には費用倒れになりうることも率直にご説明しております。

費用がご心配という方でも、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士費用特約の対象となる方については、弁護士費用特約に沿って請求させて頂いております。