遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは、重度のこん睡状態で、一般的には植物状態と呼ばれる症状の後遺障害になります。

日本脳神経外科学会では、下記の6項目が治療をしたにも関わらず3ヶ月以上継続した状態を「遷延性意識障害者(せんえんせいいしきしょうがい)」と呼んでいます。

遷延性意識障害の定義

  1. 自力移動が不可能。
  2. 自力摂食が不可能。
  3. 糞尿失禁。
  4. 眼球は動いていても認識は不可能。
  5. 「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令にはかろうじて応じすることもあるが、
    それ以上の意思疎通が不可能。
  6. 声を出しても意味のある発語が不可能

常に介護を要する遷延性意識障害の場合は、適正な等級認定により、第1級の等級が認定されると、自賠責保険にて上限の4,000万円までの保険金を受けることができます。

遷延性意識障害で適正な等級を得るためには、例えばCT画像やMRI画像、後遺障害診断書などの適切な資料が必要となります。

ただ、遷延性意識障害の場合は、全身状態の悪化はある程度明らかであり、等級認定の先にある賠償金の算定が重要となってきます。

具体的には、将来の介護費用をどうするのか、病院・施設・自宅の改造・職業介護人(サービス)の利用等を踏まえた必要十分な賠償金の算定が求められます。

障害を負われた方の今後の生活において、十分な介護を受けさせるためにも適正な賠償を得ることが必要ですし、特にお子さん等が障害を負われた場合、ご両親等が高齢になったり、死去後に残されるお子さんの介護・介助体制を整えるためにも後悔のないよう賠償交渉・訴訟を行うことが求められます。

また、遷延性意識障害を負われた方が成人の場合は、ご本人の判断能力が失われているか確認できない状態となっているため、成年後見制度の利用も必要となります。成年後見制度を利用することで賠償交渉・訴訟を行うとともに、将来の生活のサポートも可能となります。

当事務所では成年後見の申立も含めて遷延性意識障害を負われた方の今後の人生をサポートさせて頂きます。

ご家族などが交通事故で重度の意識障害を負われた場合、ご家族の将来のためにもお時間の許すところでご相談いただければと存じます。

また、「解決事例」も紹介しておりますので、ご参考いただければ幸いです。