弁護士に「依頼した場合」「依頼しない場合」の比較

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依頼した時点弁護士に依頼した場合弁護士に依頼しなかった場合
治療中

治療に専念できる

  1. 弁護士が治療中の相手方損保とのやり取りを代理しますので、相手方損保とのやり取りでストレスを感じることなく治療に専念できます。
  2. 治療費の保険対応(相手方損保による支払)の継続に対しても交渉を行います。
  3. 後遺障害が残存しそうなケースでは将来の後遺障害等級認定を踏まえたアドバイスも並行して行います。

治療に専念できず、後の賠償交渉にも
悪影響が生じる。

  1. 治療中でも相手方損保との交渉を求められ、病状等を具体的に伝えることができないまま治療費の保険対応を中止されてしまうことがあります。
  2. ①の後、治療を止めてしまった場合、十分な治療を受けることができず症状改善の機会を逃したり、慰謝料等の賠償金の算定、後遺障害等級認定に不利な状況となる可能性があります。
後遺障害等級認定

適切な後遺障害認定へのサポートを受けることができる。

後遺障害診断書を検討し、診断書の不明な点の補正、検査等の追加等のアドバイスを行います。

適切な後遺障害等級認定の機会を
失う恐れがでてくる。

後遺障害診断書の不備に気づかないまま後遺障害等級認定を行った結果、本来得られるはずの後遺障害等級認定を受けることができない可能性がでてきます。

示談交渉

裁判基準を前提とした賠償交渉

損害賠償金の算定には自賠責・任意保険・裁判の3つの基準がありますが、弁護士が交渉を行う場合は裁判基準を前提に交渉を行います。治療期間が数ヶ月にも及ぶ場合や後遺障害等級認定を受けた場合では、賠償額が数倍にも変わることがあります。

自賠・任意保険基準を前提とした賠償交渉

一般に相手方損保は、治療の状況を踏まえて自賠・任意保険基準を用いて賠償交渉を開始します。ここで賠償額について裁判基準を用いた金額等の交渉を行うことができなければ、相手方損保ペースで賠償交渉が行われ、結果的に賠償額が低額となる可能性があります。

訴訟

弁護士が訴訟に出席

弁護士が訴状等の裁判所に提出する書類を作成し、証拠も吟味します。裁判の期日への出頭も基本的に弁護士のみが行います。

全て自身で準備・出席

訴訟の段階で弁護士に委任しない方はそう多くはありませんが、委任しなかった場合は、裁判所に提出する資料を全て作成し、裁判所とのやり取り、裁判への出頭等も全て自身で行う必要がでてきます。

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