交通事故によって怪我を負い、上肢に後遺障害を後遺障害が残ることがあります。
上肢(手指を含む)の後遺障害については、下記の表のように細かく認定基準が定められています。
交通事故に遭い、ご自身やご家族の方が手や肩などに下記のような症状がある場合、後遺障害の等級認定を受けることができる可能性があります。
しかし、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、適切な対応を取らなければなりません。
症状が下記の表のどの症状にあたるのかの判断も必要になりますし、特に機能障害については、後遺障害診断書の記載、可動域制限の有無・程度・測定の経過が重要となります。
測定の結果によっては、非該当から重い等級まで後遺障害の等級認定の結果がぶれることがあります。
まずは、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
①上肢の後遺障害の認定基準について
1)上肢の欠損障害
等級 |
認定基準 |
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1級3号 |
両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 |
両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 |
1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級4号 |
1上肢を手関節以上で失ったもの |
2)上肢の機能障害
等級 |
認定基準 |
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1級4号 |
両上肢の用を全廃したもの |
5級6号 |
1上肢の用の全廃したもの |
6級6号 |
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 |
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
3)上肢の変形障害
等級 |
認定基準 |
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7級9号 |
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 |
1上肢に偽関節を残すもの |
12級8号 |
長管骨に変形を残すもの |
②手指の後遺障害の認定基準について
1)手指の欠損障害
等級 |
認定基準 |
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3級5号 |
両手の手指の全部を失ったもの |
6級8号 |
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
7級6号 |
1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指を失ったもの |
8級3号 |
1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指を失ったもの |
9級12号 |
1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの |
11級8号 |
1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの |
12級9号 |
1手のこ指を失ったもの |
13級7号 |
1手のおや指の指骨の一部を失ったもの |
14級6号 |
1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
2)手指の機能障害
等級 |
認定基準 |
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4級6号 |
両手の手指の全部の用を廃したもの |
7級7号 |
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
8級4号 |
1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |
9級13号 |
1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |
10級7号 |
1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
12級10号 |
1手のひとさし指、中指又はくすり指の用を廃したもの |
13級6号 |
1手のこ指の用を廃したもの |
14級7号 |
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |