交通事故によって怪我を負い、上肢に後遺障害を後遺障害が残ることがあります。

上肢(手指を含む)の後遺障害については、下記の表のように細かく認定基準が定められています。

交通事故に遭い、ご自身やご家族の方が手や肩などに下記のような症状がある場合、後遺障害の等級認定を受けることができる可能性があります。

しかし、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、適切な対応を取らなければなりません。

症状が下記の表のどの症状にあたるのかの判断も必要になりますし、特に機能障害については、後遺障害診断書の記載、可動域制限の有無・程度・測定の経過が重要となります。

測定の結果によっては、非該当から重い等級まで後遺障害の等級認定の結果がぶれることがあります。

まずは、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

①上肢の後遺障害の認定基準について

1)上肢の欠損障害

等級

認定基準

1級3号

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

2級3号

両上肢を手関節以上で失ったもの

4級4号

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5級4号

1上肢を手関節以上で失ったもの

2)上肢の機能障害

等級

認定基準

1級4号

両上肢の用を全廃したもの

5級6号

1上肢の用の全廃したもの

6級6号

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8級6号

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

10級10号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級6号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

3)上肢の変形障害

等級

認定基準

7級9号

1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級8号

1上肢に偽関節を残すもの

12級8号

長管骨に変形を残すもの

②手指の後遺障害の認定基準について

1)手指の欠損障害

等級

認定基準

3級5号

両手の手指の全部を失ったもの

6級8号

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの

7級6号

1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指を失ったもの

8級3号

1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指を失ったもの

9級12号

1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの

11級8号

1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの

12級9号

1手のこ指を失ったもの

13級7号

1手のおや指の指骨の一部を失ったもの

14級6号

1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

2)手指の機能障害

等級

認定基準

4級6号

両手の手指の全部の用を廃したもの

7級7号

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

8級4号

1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

9級13号

1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの

10級7号

1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

12級10号

1手のひとさし指、中指又はくすり指の用を廃したもの

13級6号

1手のこ指の用を廃したもの

14級7号

1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

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