交通事故の損害賠償請求における休業損害の計算方法

休業損害の基本は1日あたりの収入額休業損害とは、交通事故による怪我等での症状・治療のために仕事を休まざるを得なかった場合に生じた収入の減少を損害とするものです。

基本的には、1日あたりの収入額×休業日数で算出されますが、自賠責保険を利用する場合は、支払基準額・限度額等の支払基準があります。

交通事故の休業損害について整理してみます。

交通事故の損害賠償とは?~金銭賠償が原則~

交通事故にあった場合、事故の相手方(加害者)に損害賠償請求を行います。

交通事故の損害賠償請求は、原則として、被害者に発生した損害に対して、相手方がその損害を金銭で支払うことになります。

このため損害は全て客観的に金銭(金額)に評価することなり、評価できないものに対する賠償は困難となります。

交通事故による財産的損害は、「積極損害」と「消極損害」に分けられる交通事故の損害賠償請求における損害は、財産的損害と精神的損害に分けられます。精神的損害とは慰謝料等になります。

財産的損害は、さらに積極損害と消極損害に分けられます。積極損害は、交通事故によって現実に支出を余儀なくされたもので、治療費や通院交通費等があげられます。

一方、消極損害とは、交通事故に遭わなければ得られたはずの収入・収益などを意味します。

「休業損害」は、「消極損害」の一項目

消極損害は、休業損害と後遺症・死亡による逸失利益に分かれます。
逸失利益は、治療後(症状固定後)・死亡後に得られたであろう収入・後遺症による減収分を損害とするものです。

これに対して、休業損害は、症状固定までの治療期間中に、症状・入通院等で減給等にあって失った収入を損害とするものになります。

交通事故での休業損害の計算方法は?休業損害の算定の基準は、「受傷やその治療のために休業し、現実に喪失したと認められる得べかりし収入額」(公益財団法人 日弁連交通事故相談センターが発行する「交通事故損害額算定基準-実務運用と解説-」(通称:青本))とされています。

具体的には、交通事故が原因となって休業せざるを得なくなることで発生した現実の収入減少額となります。

このため、事故に遭わなくても得られなかった場合や、事故に遭っても収入の減少がなければ損害の発生は否定され、損害賠償の対象にはならない可能性がある一方で、もともと現実の収入がない主婦(主夫、家事労働者)の場合は、統計等を用いて休業損害が認められるようになっています。

いずれにしましても、損害額の算定方法は、基本的には1日あたりの収入額×休業日数となります。

自賠責基準での休業損害は?

以上の基準に対して、自賠責保険の支払基準は若干異なります。

自賠責保険では、原則として、1日6100円という定額で算定され、立証資料等によりこれ以上の収入があったことが証明できる場合には、1日あたり1万9000円を限度に支払いがされます。

計算式としては、6100円×休業日数あるいは1日あたりの基礎収入額(但し上限1万9000円)×休業日数となります。

任意保険基準での休業損害は?

任意保険では、請求者が持つ立証資料に応じて、上記の自賠責基準で計算することもあれば、現実の収入額に応じて計算されることもあります。一般的には自賠責基準よりも高い金額とはなります。

弁護士(裁判)基準での休業損害は?

原則どおり、1日あたりの基礎収入×休業日数で計算します。1日あたりの基礎収入は、交通事故前の3ヶ月分の給与合計を90日で割って算定することが一般的です。

被害者にとっては、最も実状に沿った金額となります。立証資料として、給与明細書や源泉徴収票、確定申告書等が必要となります。

休業日数の数え方は?

休業日数は、一般的には実際に仕事を休んだ日が基準となり、個別の事情を加味して治療期間の範囲内で認められます。休業の必要性が認められなければならず、入院していればともかく通院期間中は、医師から就労は困難と判断されることが必要です。

このため、自己判断で休業した場合で、医師が就労は可能と判断している場合は、事案によっては休業日数にカウントしないこともあるので注意が必要です。

職業ごとの1日あたりの収入額算定方法

1日あたりの収入額は、職業(就労の形態)ごとに認定方法が定められています。

注意しておきたいことは、現金収入がない家事従事者(主婦・主夫)、無職者(求職中など)、学生にも休業損害が認められることがあることです。

これを忘れていると受けることができた休業損害の賠償を受けられないことになりかねません。事故時の職業(就労形態)ごとの認定方法は、以下の通りです。

給与所得者(サラリーマン)

収入には、基本給のほかに賞与、各種手当等の付加給も含みます。

一般的には、事故前3ヶ月間の収入を合計し、その金額を90で割ったものが1日あたりの収入額となります。通常、勤務先に自賠責保険に提出用の休業損害証明書の書式に記入してもらい算定されます。

会社役員

会社役員の報酬には、労働の対価の部分と企業経営者しての利益の配当部分があります。実際の労働に対する報酬の損失・減額は休業損害として認められますが、利益の配当部分は休業しても失われるものではないので損害算定の基礎から除外されます。

個人事業

所得者1日あたりの収入額は、通常は事故前年の確定申告所得額によって認定されます。複数年度間で収入の変動が大きい場合は、事故前数年分の平均額で算定する等適当な金額が認定されます。

家事従事者

家事従事者とは、性別・年齢に関係なく、同居する家族等のために家事労働を行う者をいいます。

家事労働に対する現金収入は一般にはありませんが、交通事故により家事に従事できなかった期間について、統計の収入を用いて休業損害を請求することが可能です。

この場合、1日あたりの収入額は、賃金センサスの女性労働者全年齢平均賃金を365日で割ることで算出されます。

パートタイマー兼家事従事者の場合は、パート収入部分を女性平均賃金額に加算せず、平均賃金額を基礎収入とします。

ただし、現実の金銭収入が平均賃金額以上の場合は、給与所得者として損害額の算定が行われます。

学生など

学生は、就労していませんので、休業損害は発生しませんが、アルバイトをしている学生については、休業損害が認められます。

また、交通事故による治療が長引くなどして就職の時期が遅れた場合等は、就職していれば得られたであろう給与額も損害として認められます。

無職者・不労所得者

無職の場合は、休業損害は生じないとされています。

しかし、就職が内定していた場合や、就職活動中で治療期間が長くなった結果、就職が遅れた場合等は、休業損害が認められる場合もあります。家賃収入・利息収入等の不労所得がある場合は、交通事故によって減収が生じるわけではないので休業損害は認められません。

症状に応じて減収額が調整されることも

家事従事者の休業損害の算定等で採用されることがある方法ですが、病状の推移に応じて、減収額を調整していくことがあります。

具体的には、事故直後の2週間は100%、それから2ヶ月間は70%、さらに2ヶ月間は50%、最後の2ヶ月間は20%等と症状の改善に応じて減収率(労働能力喪失率)を計算していく方法です。

家事従事者が休業中でも、症状によっては部分的には従事できるであろうと考えられるとき等に採られる方法です。

以上の例は、一般的な休業損害の考え方・算定方法です。

実際の交通事故では、さまざまな就労形態・特殊事情もあると考えられますので、弁護士などの専門家に相談して損害賠償請求を行うことをご検討ください。

交通事故の損害賠償請求における休業損害の計算方法

休業損害の基本は1日あたりの収入額

休業損害とは、交通事故による怪我等での症状・治療のために仕事を休まざるを得なかった場合に生じた収入の減少を損害とするものです。

基本的には、1日あたりの収入額×休業日数で算出されますが、自賠責保険を利用する場合は、支払基準額・限度額等の支払基準があります。

交通事故の休業損害について整理してみます。

交通事故の損害賠償とは?~金銭賠償が原則~

交通事故にあった場合、事故の相手方(加害者)に損害賠償請求を行います。
交通事故の損害賠償請求は、原則として、被害者に発生した損害に対して、相手方がその損害を金銭で支払うことになります。

このため損害は全て客観的に金銭(金額)に評価することなり、評価できないものに対する賠償は困難となります。

交通事故による財産的損害は、「積極損害」と「消極損害」に分けられる交通事故の損害賠償請求における損害は、財産的損害と精神的損害に分けられます。精神的損害とは慰謝料等になります。

財産的損害は、さらに積極損害と消極損害に分けられます。積極損害は、交通事故によって現実に支出を余儀なくされたもので、治療費や通院交通費等があげられます。

一方、消極損害とは、交通事故に遭わなければ得られたはずの収入・収益などを意味します。

「休業損害」は、「消極損害」の一項目

消極損害は、休業損害と後遺症・死亡による逸失利益に分かれます。
逸失利益は、治療後(症状固定後)・死亡後に得られたであろう収入・後遺症による減収分を損害とするものです。

これに対して、休業損害は、症状固定までの治療期間中に、症状・入通院等で減給等にあって失った収入を損害とするものになります。

交通事故での休業損害の計算方法は?

休業損害の算定の基準は、「受傷やその治療のために休業し、現実に喪失したと認められる得べかりし収入額」(公益財団法人 日弁連交通事故相談センターが発行する「交通事故損害額算定基準-実務運用と解説-」(通称:青本))とされています。

具体的には、交通事故が原因となって休業せざるを得なくなることで発生した現実の収入減少額となります。

このため、事故に遭わなくても得られなかった場合や、事故に遭っても収入の減少がなければ損害の発生は否定され、損害賠償の対象にはならない可能性がある一方で、もともと現実の収入がない主婦(主夫、家事労働者)の場合は、統計等を用いて休業損害が認められるようになっています。

いずれにしましても、損害額の算定方法は、基本的には1日あたりの収入額×休業日数となります。

自賠責基準での休業損害は?

以上の基準に対して、自賠責保険の支払基準は若干異なります。

自賠責保険では、原則として、1日6100円という定額で算定され、立証資料等によりこれ以上の収入があったことが証明できる場合には、1日あたり1万9000円を限度に支払いがされます。

計算式としては、6100円×休業日数

あるいは1日あたりの基礎収入額(但し上限1万9000円)×休業日数となります。

任意保険基準での休業損害は?

任意保険では、請求者が持つ立証資料に応じて、上記の自賠責基準で計算することもあれば、現実の収入額に応じて計算されることもあります。一般的には自賠責基準よりも高い金額とはなります。

弁護士(裁判)基準での休業損害は?

原則どおり、1日あたりの基礎収入×休業日数で計算します。

1日あたりの基礎収入は、交通事故前の3ヶ月分の給与合計を90日で割って算定することが一般的です。

被害者にとっては、最も実状に沿った金額となります。

立証資料として、給与明細書や源泉徴収票、確定申告書等が必要となります。

休業日数の数え方は?

休業日数は、一般的には実際に仕事を休んだ日が基準となり、個別の事情を加味して治療期間の範囲内で認められます。

休業の必要性が認められなければならず、入院していればともかく通院期間中は、医師から就労は困難と判断されることが必要です。

このため、自己判断で休業した場合で、医師が就労は可能と判断している場合は、事案によっては休業日数にカウントしないこともあるので注意が必要です。

職業ごとの1日あたりの収入額算定方法

1日あたりの収入額は、職業(就労の形態)ごとに認定方法が定められています。

注意しておきたいことは、現金収入がない家事従事者(主婦・主夫)、無職者(求職中など)、学生にも休業損害が認められることがあることです。

これを忘れていると受けることができた休業損害の賠償を受けられないことになりかねません。事故時の職業(就労形態)ごとの認定方法は、以下の通りです。

給与所得者(サラリーマン)

収入には、基本給のほかに賞与、各種手当等の付加給も含みます。

一般的には、事故前3ヶ月間の収入を合計し、その金額を90で割ったものが1日あたりの収入額となります。

通常、勤務先に自賠責保険に提出用の休業損害証明書の書式に記入してもらい算定されます。

会社役員

会社役員の報酬には、労働の対価の部分と企業経営者しての利益の配当部分があります。

実際の労働に対する報酬の損失・減額は休業損害として認められますが、利益の配当部分は休業しても失われるものではないので損害算定の基礎から除外されます。

個人事業

所得者1日あたりの収入額は、通常は事故前年の確定申告所得額によって認定されます。

複数年度間で収入の変動が大きい場合は、事故前数年分の平均額で算定する等適当な金額が認定されます。

家事従事者

家事従事者とは、性別・年齢に関係なく、同居する家族等のために家事労働を行う者をいいます。

家事労働に対する現金収入は一般にはありませんが、交通事故により家事に従事できなかった期間について、統計の収入を用いて休業損害を請求することが可能です。

この場合、1日あたりの収入額は、賃金センサスの女性労働者全年齢平均賃金を365日で割ることで算出されます。

パートタイマー兼家事従事者の場合は、パート収入部分を女性平均賃金額に加算せず、平均賃金額を基礎収入とします。

ただし、現実の金銭収入が平均賃金額以上の場合は、給与所得者として損害額の算定が行われます。

学生など

学生は、就労していませんので、休業損害は発生しませんが、アルバイトをしている学生については、休業損害が認められます。

また、交通事故による治療が長引くなどして就職の時期が遅れた場合等は、就職していれば得られたであろう給与額も損害として認められます。

無職者・不労所得者

無職の場合は、休業損害は生じないとされています。しかし、就職が内定していた場合や、就職活動中で治療期間が長くなった結果、就職が遅れた場合等は、休業損害が認められる場合もあります。家賃収入・利息収入等の不労所得がある場合は、交通事故によって減収が生じるわけではないので休業損害は認められません。

症状に応じて減収額が調整されることも

家事従事者の休業損害の算定等で採用されることがある方法ですが、病状の推移に応じて、減収額を調整していくことがあります。

具体的には、事故直後の2週間は100%、それから2ヶ月間は70%、さらに2ヶ月間は50%、最後の2ヶ月間は20%等と症状の改善に応じて減収率(労働能力喪失率)を計算していく方法です。

家事従事者が休業中でも、症状によっては部分的には従事できるであろうと考えられるとき等に採られる方法です。

以上の例は、一般的な休業損害の考え方・算定方法です。

実際の交通事故では、さまざまな就労形態・特殊事情もあると考えられますので、弁護士などの専門家に相談して損害賠償請求を行うことをご検討ください。

ご相談の流れ」を予めご覧いただくと、ご参考になるかもしれません。

また、「解決事例」も紹介しておりますので、弁護士のサポートのタイミングなどについてご参考いただければ幸いです。