「弁護士に依頼することで何が変わるの?」

「弁護士に依頼するメリットはなに?」

宮崎耕平弁護士

上記のような御質問を頂くこともありますが、弁護士に相談・依頼する主なメリットは、主に下の4つの段階で現われてきます。

1.治療中におけるメリット

適正な治療と適正な治療を前提とした賠償交渉に向けて活動できる。

交通事故で怪我をして、治療費を相手方保険会社が支払っている場合、治療開始後1ヶ月~3ヵ月で治療費の保険対応の打ち切りを告げられることがあります。

また、一方で感情的な対立もあって二重診療や過剰診療により治療費の一部否認や保険対応の打ち切りが早まってしまうこともあります。

その結果、十分な治療ができなかったり、治療期間に対応して慰謝料の金額が算定される賠償実務上、慰謝料が低額となる可能性がでてきます。

この点、弁護士に相談・依頼をすることで、治療費の打ち切りを回避すべくサポートを受けたり、仮に打ち切りとなった場合も治療を終えるわけではなく、将来的に治療費を請求する可能性を残しながら治療の継続を行う等のサポートを受けることができます。

また、後遺障害の等級認定を受けることが可能な後遺障害が残存しそうな場合は、後遺障害の等級認定申請を予定した診療へのサポートも可能となります。

さらに、治療中は日常生活に加えて肉体的・精神的苦痛から相手方との交渉にストレスを感じることも多く、弁護士に依頼することで弁護士が交渉窓口となりますのでストレスの軽減にもつながります。

2.後遺障害等級認定におけるメリット

適正な後遺障害等級認定に向けて活動できる。

弁護士に相談・依頼せずに後遺障害等級認定の準備をした場合、後遺障害診断書の記載内容等に問題を抱えたまま後遺障害等級認定を行う可能性があり、その結果として、適正な後遺障害等級認定を受けることができないこともあります。

この点、弁護士に相談・依頼をすることで、後遺障害診断書を医療機関に作成してもらう前の注意事項の確認であったり、記載内容の不備・必要な検査等をお知らせすることが可能となり、適正な後遺障害等級認定を受ける可能性が高まります。

後遺障害についてはこちらをご覧ください

3.示談交渉におけるメリット

適正な賠償の実現に向けた活動が可能となる。

一般に相手方保険会社から提示される賠償案は、保険会社独自の計算基準等で算定されたもので、裁判所が算定する場合の基準よりも低額であることが多いです。

特に治療期間が長期・後遺障害残存・死亡事案ではその差が顕著となります。

この点、弁護士が示談交渉を行う場合は、裁判所が算定する場合の基準を前提として損害算定・交渉を行いますので、より適正な賠償の実現が可能となります。

4.裁判におけるメリット

裁判のプロによる訴訟追行が可能となる。

裁判は必ずしも弁護士に依頼せずとも行うことはできます。

しかし、事実関係を証拠と対応させながら整理し、法的主張にまでつなげることには訴訟追行に関する知識・経験が必要です。

加えて、相手方が自動車保険に加入している場合は、相手方は保険会社を介して弁護士を立ててきますので、相手方と訴訟追行に関する力量の差も出てきます。

この点、弁護士に依頼すれば、裁判(訴訟)追行を弁護士に任せることが可能となりますので、ご自身の主張や証拠を整理して裁判において主張・立証できる可能性が高くなります。

4つの時点のどの時点でも弁護士に相談・依頼するメリットはありますが、より早期であればあるほどメリットは増えていきますし、遅くなればなるほど受けるサポートが減っていきます。

当事務所では、交通事故に遭われた方にできるだけ早期に弁護士に相談されることをお勧めしています。

まずはお気軽にご相談ください。

併せて当事務所の「解決事例」をご覧いただくと、イメージしやすいかと思われます。