1.弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約

交通事故で被害にあった場合、その被害の回復(賠償)のために、自身の損害を相手方に主張し、争いがあるときは立証しなければなりません。

その過程で、事故の相手方の保険会社とやり取りをすることになり、これは事故に遭われた方にとってはかなりの精神的なストレスになりがちです。

この点、交通事故で双方に過失がある場合は、加入されている損害保険会社が事故の相手の保険会社とお互いの賠償保険の支払いのために交渉(示談代行といいます)することがありますが、過失がない場合は、加入されている損害保険会社が示談代行できないため、自ら相手方の保険会社等と交渉する必要が出てきます。

また、過失がある場合でも、特にご自身が怪我をされたことによる損害(人身損害)を算定して請求するときには、加入されている保険会社の示談代行の権限を超える可能性があり、自ら相手方の保険会社等と交渉する必要が出てきます。

このため、相手方の保険会社との交渉の窓口となり、被害の回復の実現をはかるために、弁護士に依頼することが考えられます。

この弁護士に依頼する弁護士費用は、裁判でその費用の一部を相手方が賠償することもありますが、基本的には依頼される方の負担となります。

そのためその費用負担を軽減するために用意されたものが弁護士費用特約と呼ばれるもので、最近では、自動車保険やその他の保険に特約として付けている方が増えてきています。

弁護士費用特約の補償内容は、一般に、交通事故の法律相談費用として上限10万円、交通事故の示談交渉や訴訟・調停などを弁護士に依頼した場合の弁護士費用(着手金・報酬金等)を上限300万円まで支払う保険です。

当事務所では、弁護士費用特約を利用してのご相談・ご依頼も受けておりますので、ご自身やご家族の自動車保険の保険内容をされてください。

交通事故の弁護士費用特約とは

交通事故の弁護士費用特約とは一般に、交通事故の法律相談費用として上限10万円、交通事故の示談交渉や訴訟・調停などを弁護士に依頼した場合の弁護士費用(着手金・報酬金等)を上限300万円まで支払う保険です。

当事務所では、弁護士費用特約を利用してのご相談・ご依頼も受けておりますので、ご自身やご家族の自動車保険の保険内容をされてください。

弁護士費用特約は、交通事故で受けた被害について、その回復手段をサポートするものです。

2.弁護士費用を利用できる方は?

弁護士費用特約は、自動車保険の記名被保険契約者が交通事故の当事者となった場合にしか使えないというわけではありません。

加入されている保険・保険会社によって違いがある可能性はありますが、一般的には、保険の契約者からみて、下の範囲の方は弁護士費用特約を利用できます。

  • 記名被保険者ご本人
  • ①の配偶者
  • ①または②の同居の親族
  • ①または②の別居の未婚の子
  • ①から④以外の方で、被保険自動車(ご契約のお車)の搭乗中の方
  • ①から④以外の方で、被保険自動車の所有者

このため、事故に遭われた場合は、同居のご家族の自動車保険・ご実家の自動車保険(事故に遭われた方が独身の場合)、他人の車に乗っていた場合は、その他人の車の自動車保険等に弁護士費用特約が付いていないか、確認をされてください。

3.弁護士費用特約を利用しても保険料は変わりません。

自動車保険を使用する場合は、損害賠償保険(ご自身が賠償義務者になる場合)や車両保険を使うと等級が下がることが多く、保険料が増えることになります。

この点、弁護士費用特約を利用しても、一般的には、自動車保険の等級に変更はなく、保険料が増えたりすることはありません。

4.まとめ

弁護士費用特約は、一般に保険料は低額に抑えられており、意識することなく自動車保険につけているケースもあります。

また、弁護士費用特約以外にも、けがをされて通院された場合に一時金が支払われる特約を付けていたなど、思わぬ補償を受けることができることもあります。

一度、ご自身の自動車保険の内容を確認されることをお勧めします。

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