むちうち(むち打ち)が後遺障害の等級認定を受けた場合、自賠責の等級で14級9号あるいは12級13号に認定されます。

後遺障害等級の14級9号と12級13号では、後遺障害に関する賠償金(慰謝料・逸失利益)に約3倍の開きが出てきます。

では、この12級9号と12級13号を分けるポイントはどこにあるのでしょうか。

14級9号は、局部に神経症状を残すものである場合に認定されます。

14級9号の場合は、医師による神経学的所見と被害者の自覚症状が一致していること等が等級認定を得るための必要な条件とされます。

一方、12級13号は、局部に頑固な神経症状を残すものである場合に認定されます。12級13号の場合は、医師による神経学的所見に加え、レントゲン画像、MRI画像などに異常所見があることが必要とされます。

このため12級13号は、画像所見が極めて重要となります。局部に頑固な神経症状が残っているにも関わらず、適切なMRI検査等をしていない場合、12級13号の等級認定を得ることができないことになります。

同じむち打ちなのに、こんなに違う補償額

12級13号と14級9号の補償違い

等級医師による必要所見自賠責保険の支払限度額裁判基準での慰謝料の基準額
12級13号神経学的所見
画像所見
224万円290万円
14級9号神経学的所見
自覚症状
75万円110万円

上記の表に加え、逸失利益についても12級と14級の場合で計算すると、賠償金に大きな差額が発生いたします。

本来受領できるはずの賠償金を獲得するためにも、適正な後遺障害を認定してもらうことが重要です。

骨折等の外傷を負われて痛み・痺れが残った場合、すぐに後遺障害に詳しい弁護士までご相談しましょう。

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