交通事故の賠償額の算定方法は一つではありません。

賠償額(特に慰謝料)の算定方法には主に以下の3つの基準があります。この3つの基準が使いわけられていることはあまり知られていません。

  1. 自賠責保険の基準
  2. 任意保険の基準
  3. 裁判の基準

以下では各基準についてご説明を致します。

1.自賠責保険の基準

自賠責保険とは、主に自動車を所有する際に加入しなければならない強制保険です。自賠責保険は、交通事故で死傷した被害者への最低限の補償を実現するための保険であり、人身損害に対してのみ保険金が支払われます。最低限の補償の実現であることから、他の2つの基準と比べる最も低額の賠償額額になります。

ただし、被害者にも過失がある場合、自賠責保険の基準・限度額内で賠償を受ける場合、自賠責保険は被害者保護の視点から、過失相殺で賠償額を減額することに抑制的であり、過失相殺しない・実際の過失よりも低率での解決となる結果、下の2つの基準よりも高額になることもあります。

2.任意保険の基準

任意保険とは、対物損害・人身損害の自賠責保険の基準・限度額を超える賠償責任を補償する保険です。

任意保険の基準は、一般的には自賠責保険の基準よりも賠償額は高くなりますが、後述する裁判所の基準よりも低額になります。

3.裁判の基準

裁判の基準は、過去の事例等を踏まえて作られた基準で、弁護士・裁判所が参照している基準です(弁護士基準、赤い本基準とも呼ばれます)。

多くのケースで、自賠責保険の基準や任意保険の基準で計算した賠償額よりも高額になります。

相手方の保険会社から賠償額の提示があった場合、上記3つの基準を踏まえてどのように賠償額が提案されているのか、理解された上で、交渉を進めていくことが、適正な賠償額での解決に向けて重要となります。

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