交通事故の賠償額の算定方法は一つではありません。

賠償額(特に慰謝料)の算定方法には主に以下の3つの基準があります。この3つの基準が使いわけられていることはあまり知られていません。

  1. 自賠責保険の基準
  2. 任意保険の基準
  3. 裁判の基準

以下では各基準についてご説明を致します。

1.自賠責保険の基準

自賠責保険とは、主に自動車を所有する際に加入しなければならない強制保険です。自賠責保険は、交通事故で死傷した被害者への最低限の補償を実現するための保険であり、人身損害に対してのみ保険金が支払われます。最低限の補償の実現であることから、他の2つの基準と比べる最も低額の賠償金額になります。

ただし、被害者にも過失がある場合、自賠責保険の基準・限度額内で賠償を受ける場合、自賠責保険は被害者保護の視点から、過失相殺で賠償額を減額することに抑制的であり、過失相殺しない・実際の過失よりも低率での解決となる結果、下の2つの基準よりも高額になることもあります。

2.任意保険の基準

任意保険とは、対物損害・人身損害の自賠責保険の基準・限度額を超える賠償責任を補償する保険です。

任意保険の基準は、一般的には自賠責保険の基準よりも賠償額は高くなりますが、後述する裁判所の基準よりも低額になります。

3.裁判の基準

裁判の基準は、過去の事例等を踏まえて作られた基準で、弁護士・裁判所が参照している基準です(弁護士基準、赤い本基準とも呼ばれます)。

多くのケースで、自賠責保険の基準や任意保険の基準で計算した賠償金額よりも高額になります。

相手方の保険会社から賠償額の提示があった場合、上記3つの基準を踏まえてどのように賠償提案額が算定されているのか、理解された上で、交渉を進めていくことが、適正な賠償額での解決に向けて重要となります。

交通事故は突然起こるものですし、日常生活・仕事のスケジュール等に大きな影響を与えながら治療をし、ようやく治療を終えた時点で、賠償交渉にまでストレスを受けたくないという方が大半だと思います。

ただし、ここで拙速に示談することなく、一度、情報を整理し、納得のいく解決をされるためにも弁護士にご相談されることをお勧めします。

当事務所では、交通事故に関するご相談は、初回無料でお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

ご相談の流れ」を予めご覧いただくと、ご参考になるかもしれません。