交通事故により、骨折、脱臼、筋肉・腱・靱帯の損傷等の外傷を負い、関節などの機能が事故前の状態まで回復しなかった場合、後遺障害として認定される可能性があります。

この場合の後遺障害等級認定で特にポイントとなるものは次の3点になります。

① 関節の可動域制限の有無・程度

② 動揺関節の有無

③ 固定装具の装着の有無

※動揺関節とは、関節が予定する方向以外にも揺れる状態をいい、膝(ひざ)では通常は「伸ばす」と「曲げる」の2方向の動きしかないところ、左右にも揺れる状態をいいます。

しかし、上記の3ポイントを満たせば自動的に後遺障害の等級認定を受けることができるというものではありません。

一方で、上記①~③は客観的な数値で表現もできるため、後遺障害の状態が後遺障害診断書に正確に記載されれば、後遺障害等級の認定の見通しがつきやすいともいえますが、正確に記載されなかった場合、その記載が客観的な数値として把握され取り返しのつかない事態にもなりかねません。

特に①の可動域の測定は、医療機関の測定の正確性・可動域に対する理解によって大きく差が出ることもあり、注意が必要です。

これまでの経験上、依頼者が依頼前に医療機関で作成してもらった後遺障害診断書に記載された健康な側の測定値が異常値を示していたこともありますし、測定していないのに測定結果が記載されていたこともありました(いずれも再測定を求めたり、異議申立で12級の認定を得ることができましたが、記載の誤りに気づかなければ後遺障害非該当となりかねませんでした)。

骨折等の外傷を負われた場合は、可能な限り早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

当事務所では、可動域制限等の測定結果にも踏み込んで後遺障害等級認定に必要なサポートをさせて頂きます。

弁護士のサポートが必要な方へ