脊髄損傷とは、脳と体をつなぐ中枢神経である脊髄が(せきずい)が、損傷することで、外傷により脊椎が骨折・脱臼等を起こした際に生じます。

脊髄に損傷があると、脳からの指令が正確に体に伝わらなくなり、損傷部位に応じて運動・知覚機能・自立神経が著しく損なわれます。

脊髄に損傷を受けた場合、損傷を受けた部位に応じて体に麻痺症状を生じ、脳に近いほど麻痺する範囲が広くなります。

麻痺の程度としては、運動機能を喪失してしまう完全麻痺から一部機能が残る不完全麻痺があり、排尿・排便・呼吸機能等に障害が生じることもあります。

このように脊髄損傷では、重篤な後遺障害が残ることがあり、本人の今後の人生・生活に大きな影響を与えますし、家族などの近しい人にとっては、本人に十分な介護・介助等のサポートを用意できるのかという心配・不安も与えます。

このため、脊髄損傷による重篤な後遺障害が発生している場合はなおさら適切な後遺障害等級の認定を受けた上で、将来の介護・介助費用等を含めた十分な賠償を受ける必要が出てきます。

適切な後遺障害等級の認定のためには、MRI画像などの画像所見が極めて重要であり、麻痺等の状況に応じた神経学的所見などの必要な資料を整える必要があります。

さらに賠償額の算定にあたっては、将来の介助・介護費用等の具体的状況に応じた主張・立証が求められます。

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