交通事故によって怪我を負い、下肢・足(股~足指)にかけて後遺障害が残ることがあります。

下肢・足(股~足指)の後遺障害については、下記の表のように認定基準が定められています。

交通事故に遭い、ご自身やご家族の方が足や足指などに下記のような症状がある場合、後遺障害の等級認定を受けることができる可能性があります。

しかし、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、適切な対応を取らなければなりません。

症状が下記の表のどの症状にあたるのかの判断も必要になりますし、特に機能障害については、後遺障害診断書の記載、可動域制限の有無・程度・測定の経過が重要となります。

測定の結果によっては、非該当から重い等級まで後遺障害の等級認定の結果がぶれることがあります。

まずは、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

①下肢(股~足)の後遺障害の認定基準について

1)下肢の欠損障害

等級

認定基準

1級5号

両下肢をひざ関節以上で失ったもの

2級4号

両下肢を足関節以上で失ったもの

4級5号

1下肢をひざ関節以上で失ったもの

4級7号

両足をリスフラン関節以上で失ったもの

5級5号

1下肢を足関節以上で失ったもの

7級8号

1足をリスフラン関節以上で失ったもの

2)下肢の機能障害

等級

認定基準

1級6号

両下肢の用を全廃したもの

5級7号

1下肢の用を全廃したもの

6級7号

1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8級7号

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

10級11号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級7号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

3)下肢の変形障害

等級

認定基準

7級10号

1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級9号

1下肢に偽関節を残すもの

12級8号

長管骨に変形を残すもの

4)下肢の短縮障害

等級

認定基準

8級5号

1下肢を5㎝以上短縮したもの

10級8号

1下肢を3㎝以上短縮したもの

13級8号

1下肢を1㎝以上短縮したもの

②足指の後遺障害の認定基準について

1)足指の欠損障害

等級

認定基準

5級8号

両足の足指の全部を失ったもの

8級10号

1足の足指の全部を失ったもの

9級14号

1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

10級9号

1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

12級11号    

1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

13級10号

1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

2)足指の機能障害

等級

認定基準

7級11号

両足の足指の全部の用を廃したもの

9級15号

1足の足指の全部の用を廃したもの

11級9号

1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

12級12号

1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

13級10号          

1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

14級8号

1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

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