交通事故は前触れもなく生じるものです。
交通事故で怪我をしてしまい、生活・仕事を犠牲にして治療して、それでも治癒すればいいのですが、後遺障害が残った場合、今後の人生に肉体的・精神的に大きな影響を受けることになります。
加えて、交通事故の後遺障害に基づく損害賠償は仮に同じ症状であっても、後遺障害の等級の認定、後遺障害に基づく損害の算定によって大きな差が出てくるため、金銭的な補償でも差がつく一種の二次被害が生じることにもなりかねません。
後遺障害についてお悩みの場合は、まず後遺障害について詳しい専門家に相談されて、必要なサポートを受けることが有益と考えます。
当事務所で扱った事例の一つをご紹介します。
この事例は、後遺障害等級11級の認定を受けた方で、後遺障害が残存しながらも交通事故前と同じ仕事を続けておられる方でした。
このため、賠償額の提示額自体に大きな不満はもっておられませんでしたが、ご依頼を受けて交渉をした結果、約1000万円以上の賠償額の増額となりました。
ご依頼を受ける前に示談された可能性もあったため、仮に示談されていた場合、後遺障害のために結果的に転職等をされて減収が生じた場合、示談を後悔してもしきれないことになったかもしれません。
後遺障害とは
交通事故に遭って初めて後遺障害という言葉を知った方もいらっしゃるかもしれません。
交通事故以外の疾病等でも後遺障害という言葉を使うこともありますが、交通事故での後遺障害とは、治療を受けたが完治せずに残った症状で、将来においても回復の見込めない状態になったものをいいます。
交通事故の賠償では、この後遺障害に対して、自賠責保険(損害料率算出機構)で該当・非該当・等級認定がなされます。
ここで受ける等級認定が、後遺障害による逸失利益・慰謝料の算定に大きな影響を与えますので、後遺障害について適正な等級認定を受けなければ、重大な後遺障害が残っていても十分な賠償を受けることができない自体も生じかねません。
当事務所では、適正な後遺障害の等級認定を受けるためには、治療中からのサポートが有益と考えており、医療機関への同行・後遺障害診断書の入手前後の検討等、依頼者の治療・障害の状況に応じたサポートを行っております。
後遺障害の等級認定はどうやれば認定してもらえるのか?
後遺障害の認定等級には、症状の状況によって1級~14級に別れています。
等級認定は1つ等級が違うだけでも賠償額が大幅に異なってくるため、適正な等級認定を受けることがきわめて重要となります。
後遺障害の等級に応じた自賠責保険の保険金額は下のとおりです。自賠責保険の保険金額でも大きな差が出てくるため、後遺障害の逸失利益・慰謝料を算定すれば、さらに大きな差となります。
後遺障害の等級認定を受けるためには、まずは通院をしている病院の医師に後遺障害診断書を作成してもらうことになります。
この診断書に必要種類を添付して自賠責保険の窓口会社に提出し、後遺障害の等級認定の審査を受けることができます。
後遺障害の等級認定では、後遺障害診断書、治療期間中の経過診断書、画像資料(レントゲン写真、MRIなど)等をもとに審査され、自賠責保険の調査事務所から医療機関に照会等もされて判断されます。
ここで後遺障害の診断書が極めて重要となります。後遺障害診断書に不十分・不正確な記載がなされ、同じ症状・治療経過を辿っていても後遺障害診断書の違いによって後遺障害の等級認定の有無・等級が変わってくることもでてきます。
既に後遺障害の診断書を医療機関から受領された方でも、医療機関に対して内容の説明・検査の追加・確認等を求め、診断書の加除・訂正を受けることは可能です。
当事務所では、治療期間中のサポートも行っておりますが、後遺障害診断書を受け取られた方に対する後遺障害診断書の検討・等級認定のサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
また、「解決事例」も紹介しておりますので、弁護士のサポートのタイミングなどについてご参考いただければ幸いです。
後遺障害等級表 と 労働能力喪失率 一覧
等級 | 自賠責保険 (共済)金額 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
第1級 | 3,000~4,000万円 | 100 |
第2級 | 2,590~3,000万円 | 100 |
第3級 | 2,219万円 | 100 |
第4級 | 1,889万円 | 92 |
第5級 | 1,574万円 | 79 |
第6級 | 1,296万円 | 67 |
第7級 | 1,051万円 | 56 |
第8級 | 819万円 | 45 |
第9級 | 616万円 | 35 |
第10級 | 461万円 | 27 |
第11級 | 331万円 | 20 |
第12級 | 224万円 | 14 |
第13級 | 139万円 | 9 |
第14級 | 75万円 | 5 |