弁護士:宮崎耕平

損害賠償金の算定方法(内訳と注意点)

損害賠償金の算定方法をご存知でしょうか?賠償交渉では、単に金額を要求するだけでなく、その内訳や根拠が合理的であることが重要です。相手方の提案に対しても、算定方法に基づいて具体的な問題点を指摘することが有益です。当事務所に相談される方の中には、相手方からの提案内容が不明瞭なために相談に来られる方もいます。

賠償案を受けた際には、特に傷害慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料などの項目を再検討することが求められます。まだ弁護士に相談されていない方は、早めに相談されることをお勧めします。

以下に、損害賠償金の主な内訳や費目ごとの注意点をまとめました。ご参考にしてください。

A 治療関連費

治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など

B 休業損害

事故で減少した収入の補償

C 入通院慰謝料

受傷(入通院)による精神的苦痛に対する補償

※入通院期間と傷害程度による基準がある。

D 逸失利益

後遺障害がある場合の事故後に予想される収入減少・喪失に対する補償

※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定

E 後遺障害慰謝料

後遺障害による精神的苦痛に対する補償

※後遺障害の等級による基準がある。

治療関係費について

治療費は必要な実費全額が賠償対象です。保険会社が医療機関に直接支払う場合、金額が把握できないことがあり、診療報酬明細書の確認が必要です。保険対応が打ち切られた場合は、打ち切り後の治療費も賠償請求できます。

休業損害

休業損害は、収入減少分が賠償対象です。有給を消化した場合も賠償対象となります。職業によって算定方法が異なります。

入通院慰謝料

入通院日数に基づき、3つの基準(自賠責・任意保険・裁判)で算定されます。

逸失利益・後遺障害慰謝料

後遺障害による労働能力喪失分を「逸失利益」として賠償します。後遺障害慰謝料は精神的苦痛に対する賠償で、等級認定が重要です。適正な賠償のためには、詳細な計算が必要です。

逸失利益の計算は下記の方法にて計算します。

交通事故前の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数=逸失利益

労働能力喪失率は、一般的には、後遺障害の等級認定で認定された等級ごとに参考とすべき労働能力喪失率が定められています。

このため、後遺障害の等級認定が極めて重要となってきます。

労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数とは、逸失利益が将来の減少分も現時点で受領するため、本来発生する時期までの利息分を控除(中間利息控除といいます)する際の係数を意味します。

労働能力喪失期間が10年の場合、対応するライプニッツ係数は7.7217となり、上記の式でも×10ではなく、×7.7217と計算することになります(民法の改正や社会情勢の変化等で変更もありえますが、平成28年現在では、過去の最高裁判例等で実務上は固まっています)。

逸失利益の計算にあたっては、 事故前の年収の算定方法、労働能力喪失率、労働能力の喪失期間のいずれもが争点となりえ、賠償金額が大きく異なってくることがあります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害に対する補償ですが、実務上、自賠責保険で認定された後遺障害の等級を基準に慰謝料金額が算定されます。

このため、ここでも後遺障害の等級認定が極めて重要となります。

後遺障害による逸失利益・後遺障害慰謝料は、賠償金の算定にあたって、大きく差が出てくる費目となります。

後遺障害の等級認定を受けた方は適正な賠償金額での賠償、治療中で後遺障害が残る見込みある方(不明の方)は、適正な後遺障害等級の認定へのサポートをさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

後遺障害についてはこちらをご覧ください。