交通事故で頭部に激しい衝撃を受けると、外傷性高次脳機能障害という重大な後遺障害が残る可能性があります。この障害は、日常生活や社会生活に大きな影響を与える可能性があり、適切な理解と対応が不可欠です。
高次脳機能障害の主な症状
高次脳機能障害には、以下の5つの主要な症状が含まれます。
- 記憶障害
- 注意障害
- 遂行機能障害
- 行動障害
- 人格変化
これらの症状は、外見からは分かりにくいため、「見えない障害」とも呼ばれます。
高次脳機能障害の発見と対応
交通事故後、身体的な麻痺等がない場合でも、以下のような変化に気づいたら、高次脳機能障害の可能性を考慮する必要があります:
- 事故前と同じ仕事ができない
- 人間関係が上手く築けなくなる
- 記憶力や集中力の低下
- 感情のコントロールが困難になる
早期発見と適切な対応が、患者の生活の質を大きく左右します。
高次脳機能障害の認定基準
高次脳機能障害の認定基準は、障害の程度によって以下のように分類されます
等級 | 認定基準 |
---|---|
1級1号(要介護) | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号(要介護) | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能また精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
高次脳機能障害への対応と支援
高次脳機能障害に対しては、以下の対応が重要です。
- 早期の専門医による診断と評価
- リハビリテーションの実施
- 社会的支援(障害年金等)の活用
- 家族や周囲の理解と協力
適切な検査と診断を受けることで、賠償請求だけでなく、障害年金等の社会的保護を受ける機会を得ることができます。交通事故後の高次脳機能障害は、適切な対応と支援により、生活の質を大きく改善できる可能性があります。早期発見と適切な対応が、患者とその家族の未来を支える鍵となります。
高次脳機能障害でお悩みの皆様へ
交通事故後、日常生活に違和感を覚えていませんか?記憶力の低下、集中力の欠如、感情のコントロールの難しさ——これらは高次脳機能障害の症状かもしれません。
あなたは一人ではありません
高次脳機能障害は「見えない障害」と呼ばれ、周囲の理解を得ることが難しい場合があります。しかし、適切な支援と対応があれば、生活の質を大きく改善できる可能性があります。
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歩行中やバイクに乗ってるときなどに交通事故に遭い、頭部打撲等で頭部に激しい衝撃を受けることがあります。
頭部に激しい衝撃を受けた結果、外傷性の高次脳機能障害といわれる後遺障害が残ることがあります。
高次脳機能障害には、①記憶障害、②注意障害、③遂行機能障害、④行動障害、⑤人格変化等の症状が生じるとされています。
重大な脳損傷を受けた場合は、身体機能の障害が残ることもありますが、明確な身体機能の障害(麻痺等)が残っていない場合、本人・ご家族としては、治癒したと思われることでしょう。
ところが、ある程度治療を終えて、日常生活に復帰したところ、事故前と同じ仕事ができない、人間関係が上手く築けなくなるなど、ご自身の能力・性格の変化を感じたり、ご家族・友人が気づくこともあります。
交通事故で脳挫傷等の脳外傷を負われた場合は、高次脳機能障害が残る可能性もあり、受傷直後から高次脳機能障害残りうる事態も想定してサポートすることが求められます。
また、受傷直後からのサポートを受けておられない方・そのご家族で、交通事故の前後で記憶力や集中力が落ちた、怒りやすくなる等の感情のコントロールが上手くできないなどの変化を感じた場合は早期の対応が必要です。
ご本人の今後の生活のためにも、適切な検査を受けて、賠償だけでなく、障害年金等の社会的保護の機会を得ることが求められます。
高次脳機能障害の認定基準は以下のとおりです。
等級と | 認定基準 |
---|---|
1級1号(要介護) | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号(要介護) | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能また精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
また、「解決事例」も紹介しておりますので、ご参考いただければ幸いです。