歩行中やバイクに乗ってるときなどに交通事故に遭い、頭部打撲等で頭部に激しい衝撃を受けることがあります。

頭部に激しい衝撃を受けた結果、外傷性の高次脳機能障害といわれる後遺障害が残ることがあります。

高次脳機能障害には、①記憶障害、②注意障害、③遂行機能障害、④行動障害、⑤人格変化等の症状が生じるとされています。

重大な脳損傷を受けた場合は、身体機能の障害が残ることもありますが、明確な身体機能の障害(麻痺等)が残っていない場合、本人・ご家族としては、治癒したと思われることでしょう。

ところが、ある程度治療を終えて、日常生活に復帰したところ、事故前と同じ仕事ができない、人間関係が上手く築けなくなるなど、ご自身の能力・性格の変化を感じたり、ご家族・友人が気づくこともあります。

交通事故で脳挫傷等の脳外傷を負われた場合は、高次脳機能障害が残る可能性もあり、受傷直後から高次脳機能障害残りうる事態も想定してサポートすることが求められます。

また、受傷直後からのサポートを受けておられない方・そのご家族で、交通事故の前後で記憶力や集中力が落ちた、怒りやすくなる等の感情のコントロールが上手くできないなどの変化を感じた場合は早期の対応が必要です。

ご本人の今後の生活のためにも、適切な検査を受けて、賠償だけでなく、障害年金等の社会的保護の機会を得ることが求められます。

高次脳機能障害の認定基準は以下のとおりです。

等級

認定基準

1級1号(要介護)

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2級1号(要介護)

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

3級3号

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5級2号

神経系統の機能また精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

7級4号

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

9級10号

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

また、「解決事例」も紹介しておりますので、ご参考いただければ幸いです。