交通事故の解決方法の1つの流れを紹介します。

交通事故問題解決の流れ

交通事故に遭った場合、被害者は事故の相手方(相手方加入の任意保険会社)に対して損害賠償を求めることになります。

この損害賠償金を適切な金額で受け取るためには、交通事故に遭った直後から適切(必要)な行動・対応をすることが重要です。

しかし、交通事故に遭われた方は、多くの方が交通事故は初めてということが多く、適切な行動・対応をご存じない方がほとんどです。

もちろんご存じなくとも常識的な行動をとられれば大きな問題になることはありませんが、相手方の対応だったり、怪我の状況等から賠償に関して何らかの主張をすべきときに、必要な行動・対応をとっていなかったために、主張に困難を伴うことがあります。

ここでは、交通事故発生直後から問題解決に至るまでの流れ・交通事故後に取るべき適切(必要)な対応をご説明します。

交通事故発生直後

~まずは警察に通報しましょう~

交通事故に遭ってしまった場合は、まずは警察に通報しましょう。

警察に通報しなければ、交通事故に遭ったことを証明する「事故証明書」が発行されません。

事故証明書が発行されなかった場合、仮に事故の存在自体が争いになった場合、事故にあったこと自体を証明しなければならなくなりますし、受け取ることができるはずに賠償金を受け取ることが困難にもなりますので注意が必要です。

事故の相手方からは、十分に賠償しますから警察には連絡せずに内々で示談しましょうと持ちかけられることがあります。

しかし、この場合、提案にのっても十分な賠償を受けられる保障はありませんし、怪我をして治療の見通しも不明確な事故直後に示談することは、結果的に不利なことにもなりかねません。

~人身事故と物件事故~

また、事故の相手方(時には警察官から)等から、人身事故ではなく物件事故で処理することを直接/間接的に要請/勧誘されることもあります。

人身事故となった場合、相手方に刑事処分の可能性が出てくるほかに、損害賠償の場面では、実況見分調書という重要な証拠が作られることになります。

物件事故扱いになった場合、警察によって実況見分調書が作られることはありません。物件事故報告書という報告書は作られますが、臨場した警察官が当事者の話を書き留めた程度の簡易な報告書で事故態様を証明するには不十分です。

双方に過失があり、過失割合が問題となるような事故であれば、実況見分調書は事故態様を示す重要な証拠として扱われます。

怪我をして病院に行った場合は、人身事故として届出をされて、警察の実況検分に立ち会い、記憶に沿った正確な実況見分調書を警察に作ってもらうようにしてください。

事故状況の確認と記録

~必要な情報を入手/記録しておきましょう~

交通事故直後は、直ちに治療をすることはもちろんですが、後々の交渉をスムーズに進めるためにも、以下の相手方の情報を記録して下さい。

氏名・住所・連絡先・車のナンバー

もし事故の目撃者がいらっしゃれば、目撃者の方にも同様に氏名・住所・連絡先を伺っておき、後日、連絡をするかもしれないことと、連絡をした際の協力をお願いしておいてください。

また、車両の状況や路面に飛び散った部品の状況等をデジタルカメラ(携帯電話・スマートフォン等のカメラ)で撮影して、後日、事故直後の車両・事故現場の状況が分かるように保存しておいてください。

相手方の車とぶつかった場所は、ぶつかった際の位置関係などが争いとなった場合、事故直後の車両や路面の写真が重要な証拠となることがあります。

〜交通事故の専門家である弁護士に連絡し、対応方法を確認しましょう~

交通事故直後はいったい何が起きてしまったのかよく分からなくなってしまい、何をどうすれば良いのか分からなくなるというケースが多いです。冷静な対応を取るためにも、まずは交通事故の専門家である弁護士に相談し、適切な賠償金を獲得するためにどのように対応すればよいのか確認を行ってください。

~早めの相談を~

事故直後の対応を十分に行った上で、できるだけ早めに今後の流れやとるべき対応について、専門家(弁護士)の相談を受けてください。

今後の治療・後遺障害等級認定・損害賠償交渉へのサポートを十分に行わせて頂くためにも早めにご相談いただければと考えておりますので、お気軽にご連絡ください。

病院での治療

~我慢せずに病院に行きましょう~

交通事故に遭い、体のどこかに痛みがあれば、必ず病院に行って下さい。その上で、通院が必要なときは、必ず通院して下さい。

交通事故で怪我をしたために仕事を休む場合(有給を使う場合も含みます)、休業損害として減給(有給)分を損害賠償として請求することが可能です。

通院が怪我を治すために必要なことはもちろんですが、交通事故の慰謝料の算定にあたっては、実際に通院した日数が重要な情報となります。

また、後遺障害の等級認定にあたっては、特に他覚所見(骨折等による神経の圧迫など)がない場合、治療状況が重要な資料となりますが、ほとんど通院をされていない場合、その資料が不十分なだけでなく、重い怪我だったにも関わらず、症状は軽かったと判断されかねません。

~MRIなどの画像検査を受けて下さい~

骨折など重傷であることが明らかな場合は、病院において必要な画像検査はされますが、頸椎捻挫等で神経症状が主な場合は、レントゲン以外の画像検査がされないことがあります。

画像検査を受けることで神経症状の原因が分かれば治療に資することはもちろんですが、後遺障害の等級認定でも画像検査の結果は重要な資料となります。

画像検査で異常がなければかえって不利になると考える方もいらっしゃいますが、検査を受けていなければ異常かどうか分からない⇒異常はないと判断され、受けなくても結果は同じと考えます。

受傷直後の画像検査であれば、必要な治療費として損害賠償の対象に含まれ易いのですが、治療を終えて(症状固定)となってから、痛みが残るから検査を受けたいと思っても、自己負担となる可能性が高くなり(高額でもあります)、経済的でもありません。

治療費・休業損害の打ち切り

~突然、治療費の打ち切りを告げられお困りではありませんか?~

交通事故で負った怪我のために通院中で、医師もまだ治療費が必要と言っているにも関わらず、相手方保険会社等から一方的に治療費や休業損害の打ち切りを告げられることがあります。

このような場合、弁護士が保険会社と交渉をすることで保険会社の対応が変わり、再び治療費の支払いを行ってもらえるようになった場合もございます。

また保険会社の対応が変わらない場合でも、窓口負担(健康保険使用)をした上で、賠償請求時に治療の必要性があったとして争うことも可能です。

もし、相手方保険会社等から治療費や休業損害の打ち切りを一方的な形で告げられた方は、すぐに弁護士に相談して下さい。

症状固定

~通院中の病院は交通事故の後遺障害に詳しい病院ですか?~

治療を続けた結果治癒することが一番ですが、一定期間治療を続けても症状改善が見込めない状態に至ることもあります。この治療を行なっても症状改善が見込めなくなった状態を「症状固定」といいます。

症状固定の判断がされ、その時点でも症状が残存している場合、後遺障害の等級認定の申請が可能となり、等級認定を受ければ、その等級に応じた賠償を受けることも可能となります。

ここで極めて重要となる資料が、後遺障害診断書です。

主治医に後遺障害診断書を書いて頂くことになりますが、医師は、治療の専門家であっても後遺障害等級認定・その後の賠償問題に精通しているわけではありません。

後遺障害認定のために必要な検査を欠いていたり、必要な記載がされていないこともあります。

過去には可動域制限が残る方で、その測定結果の記載が誤っているケースもありました(そのまま後遺障害の等級認定の申請をしていれば、非該当の可能性もありました。

その方は、再診察を受けて診断書を訂正してもらい12級の認定を受けることができました)。

後遺障害の診断書を書いてもらう段階でまだ弁護士に相談されていない場合は、早めにご相談されてください。

保険会社からの示談案提示

~示談案から増額される可能性があります!~

治療も終え、後遺障害の等級認定も終えた場合、保険会社からの示談案提示がなされます。

この示談案提示の段階で相談にみえる方も多いのですが、「提示された金額が妥当なのか分からない」といったご相談をいただきます。

交通事故の賠償金の計算方法(特に慰謝料)には、三段階の基準があり、保険会社からの提案は、基準に照らして低額であることもありあす。

当事務所では、既に賠償提案を受けている方に対しては、賠償金の再計算をさせて頂きます。

示談交渉・訴訟

~適正な賠償金の獲得に向け全力でサポート致します!~

示談交渉では、適正な賠償金を受けるために主張していくことになります。

この示談交渉は、賠償金の獲得に向けた直接的な金額の交渉の面もあり、どうしても遠慮してしまう方もいらっしゃいます。

また、相手方の保険会社担当者のペースで話が進み思うようにご自分の主張をできない方もいらっしゃいます。

弁護士は、示談交渉の場面では代理人として主張/立証を行い、適正な賠償金獲得に向けて依頼者に変わって交渉を行います。

さらに示談交渉で解決しない場合は、訴訟を提起し、裁判での解決も目指すことが可能です。また、訴訟を提起した場合は、弁護士費用の一部を損害として請求することも可能です。

当事務所では、交通事故の被害者が適正な賠償金を受け取ることができるように、全力を尽くして依頼者をサポートさせて頂きます!

本頁では、交通事故問題の解決に向けて、シーン毎に説明をさせて頂きましたが、そのシーンのどの時点でも弁護士に相談することは可能ですし、できるだけ早く相談されることが問題解決に向けて有益です。

ご不明な点やさらにもっと詳しく知りたいことがある方は、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。