交通事故の怪我により、傷跡・やけどの痕等が残ってしまうことがあります。

このように傷跡が残ってしまった状態を醜状(しゅうじょう)障害と呼び、醜状の場所・大きさによって、後遺障害の等級に該当する場合があります。

醜状障害は、以前は、女性にとって体の傷跡が与える影響は男性よりも大きいと考えられていたため、男女で等級が区別されていました。

しかし、現在では、醜状障害が与える影響に男女の区別はないと考えられるようになり、後遺障害等級表の改訂が行われ、改訂の基準日である平成22年6月10日以降発生の事故については、男女の区別なく同じ等級となります。

醜状障害の認定基準は下のとおりとなっています。

醜状障害が残る場合は、下の基準を意識して、医師に分かりやすく醜状部分を表現してもらう必要があります。不正確な診断書で、本来等級認定されるべき症状が等級認定されないこともありえます。

醜状障害が残る場合、そのストレスはとても大きなものだと考えます。後遺障害の等級認定を得ることで少しでもそのストレスが慰藉されればと思います。

怪我の状況から醜状障害が残りそうな場合等、お気軽にご相談いただければと存じます。

1 外貌(頭部、顔面部のように、上肢や下肢以外の日常的に露出する部分の傷害)

等級

認定基準

第7級12号

外貌に著しい醜状を残すもの

第9級16号

外貌に相当な醜状を残すもの

第12級14号

外貌に醜状を残すもの

  • 外貌に著しい醜状を残すもの

原則として、以下のいずれかに該当する場合のことになります。

  • 頭部に手のひら大以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある場合。
  • 顔面部に卵大面以上の瘢痕又は10円玉大以上の組織陥没がある場合。
  • 頚部に手のひら大以上の瘢痕がある場合。

※手のひら大とは指の部分は含まず、被害者の手のひらの大きさと考えてください。

※組織陥没とは、体の組織にくぼみが生じている状態をいいます。

  • 外貌に相当な醜状を残すもの

原則として、顔面部に長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの。

  • 外貌に醜状を残すもの

原則として、以下のいずれかに当てはまる場合になります。

  • 頭部に卵大面以上の瘢痕、あるいは頭蓋骨の卵大面以上の欠損がある場合。
  • 顔面部に10円玉大以上の瘢痕又は長さ3cm以上の線状痕がある場合。
  • 頚部に卵大面以上の瘢痕がある場合。

外貌の醜状は、他人が見て傷を負っていることが明確に分かることが必要ですので、瘢痕、線状痕、組織陥没があったとしても、頭髪等によって隠れてしまう部分については、醜状として取扱われません。

2 上肢・下肢の露出面の醜状障害

上肢・下肢の醜状障害は、下のような認定基準となります。

上肢の露出面とは、上腕から指先まで、下肢の露出面とは、大腿から足の甲までをいいます。

等級

認定基準

14級

上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

14級

下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

3 美容形成

醜状障害を負った方の中には、すぐに美容形成を行なおうとされます。

担当医との相談・判断になることはもちろんですが、醜状の安定を図った上で形成外科での治療を行うほうが効果的・他の部位への負担もより軽く行うことができる可能性がありますので、あせって手術をせずに、担当医と醜状の状態を見極めながら、治療を受けていくことが重要になります。

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