むちうち(むち打ち)は、交通事故に遭った際によく生じる怪我の一つです。一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

むちうちは、医師によっては、積極的な治療は必要がない、時間が経てばよくなるなどとおっしゃったり、一定期間で一律に治療を打ち切ろうとされることがあります。

しかし、むちうちも治療を続けても症状の改善に限界があり、痛みや痺れが残り、後遺障害として等級認定されることもある重い障害の一つです。頭が痛い、首から肩にかけて痛い、腕や手がしびれるなどの症状をほおっておくと後遺障害が残ってしまい、生活や仕事に支障を与えることにもなりかねません。

さらに適切な治療を受けていないことで、後遺障害が残っているにも関わらず後遺障害の等級認定を受けることができないという二重の苦痛・損害を受けることにもなりかねません。むちうちを軽く見ることなく、医師のもとで適切な治療を受けながら、早めに弁護士にも相談されることをお勧めします。

むち打ち症の理解と適切な対応

当事務所で「頸椎捻挫等につき被害者請求で後遺障害等級14級の認定を受けて、交渉により解決した事例」をもとに、むち打ち症についての適切な理解と対応を紹介します。

解決事例

【相談者】 女性(40代) / 熊本県在住 / 職業:主婦
【受任時期】 事故直後(治療中)
【傷病名】 頸椎捻挫、胸椎捻挫、腰椎捻挫
【後遺障害等級】 14級
【活動のポイント】  治療費打ち切り後も治療を続けて被害者請求により後遺障害等級14級の認定を受けた
【サポート結果】 後遺障害14級9号の認定を受けた上で、訴訟にて解決

主な損害項目事前提示額解決額増加額
後遺障害賠償額治療費の打ち切り191万円191万円
賠償額(治療費除く)提示前425万円425万円

むちうち症は、追突事故などを原因に起こることが多い傷害ですが、通称で、診断書では、頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群などと診断されます。

事故直後は、体が興奮・緊張状態で異常に気づかず、翌日等数日経過してからじわじわと痛みを感じたり、頭痛、肩こり、目眩といった症状が現われて気づくこともあります。

むちうちは、骨折等と違って、一般には外傷が確認できませんが、多くの方が受ける傷害でもあり、症状固定後に症状が残存していても簡単に後遺障害の等級認定を受けることはできません。

症状が残存した場合に後遺障害の等級認定を得るためには、可能な限り症状固定前から適切な治療・検査を受けておくことが求められます。

特に神経の状況を把握するためにはMRI検査が有用です。事故直後にMRI検査を含む必要な検査を受けておくべきです。

仮に異常がなければそれはそれで良かったことになりますが、仮に異常があった場合、治療の選択肢が増えることもありますし、後遺障害の等級認定でも有利に働きます。

異常があっても撮影が事故から相当期間経過してからでは事故と無関係といわれかねませんし、検査費用も否定されることもあります。

むちうち症の検査や治療を行う際には、むちうち症に精通した医師の下で検査と治療を行うことをお勧めします。

むちうちに関してお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談下さい。

むちうち症の等級認定について

等級

労働能力喪失率

労働能力喪失期間

認定基準

12級13号

14%

5~10年

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

5%

5年以下

局部に神経症状を残すもの

労働能力喪失率・労働能力喪失期間は、認定されやすいケースの数値で、事案によって異なります。

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