交通事故による頸椎捻挫(むち打ち)の治療では、事故から数ヶ月経過すると保険会社から「治療費の打ち切り」を打診されることが一般的です。しかし、痛みがある状態で治療を諦めてしまうと、本来認められるべき後遺障害等級や適正な賠償を逃してしまうことになります。
本事例の40代女性(主婦)も、事故から4ヶ月で打ち切りの話が出ており、当初は「症状を我慢します」と諦めかけていました。
私たちは保険会社と交渉して治療期間を延長し、その後も適切な方法で通院を継続。治療経過を丁寧に立証した結果、後遺障害14級の認定を獲得し、最終的に425万円での解決を実現しました。
事件概要
【相談者】 女性(40代) / 熊本県在住 / 職業:主婦
【受任時期】 事故直後(治療中)
【傷病名】 頸椎捻挫、胸椎捻挫、腰椎捻挫
【後遺障害等級】 14級
【活動のポイント】 治療費打ち切り後も治療を続けて被害者請求により後遺障害等級14級の認定を受けた
【サポート結果】 後遺障害14級9号の認定を受けた上で、訴訟にて解決
| 主な損害項目 | 事前提示額 | 解決額 | 増加額 |
| 後遺障害賠償額 | 治療費の打ち切り | 191万円 | 191万円 |
| 賠償額(治療費除く) | 提示前 | 425万円 | 425万円 |
1.相談・依頼のきっかけ
Aさんは、自動車でお子さんと移動中に追突事故にあいました。事故から4ヶ月ほど経った頃に相手方保険会社から治療費打ち切りを前提とした話がきているとのことで、ご相談にみえました。
2.受任後の活動
(1)治療の継続
相手方保険会社は、治療費の保険対応の終了及び後遺障害が残存しないことを前提としていましたが、まずは、相手方保険会社との間で治療期間について協議し、保険対応の期間を延長してもらいました。
その後、保険対応の終了(治療費の打ち切り)となりましたが、Aさんの症状が残存していることから、後遺障害等級認定の可能性もあることから、治療を継続しました。
(2)後遺障害等級14級9号の獲得
主治医から後遺障害診断書を作成してもらい、当方からは治療経過を踏まえた報告を付して後遺障害申請を行ったところ、後遺障害等級14級9号の認定を受けることができました。
(3)賠償交渉・解決
治療期間・休業損害について争いとなりましたが、後遺障害等級認定を受けることができたこともあり、当方の提案に沿った解決をはかることができました。
3.当事務所が関与した結果
治療費の早期の打ち切り・後遺障害等級認定申請をしないままでの解決となっていた場合、冒頭にあげました後遺障害に基づく賠償を得ることができなかったと考えられます。
4.(所感)解決のポイント
解決の鍵は、「治療期間の確保」と「症状の一貫性の立証」にありました。
まず、早期の打ち切りを主張する保険会社に対し、まだ治療が必要であることを伝えて期間を延長させました。その後、保険対応が終了した後も「健康保険」に切り替えて通院を継続。十分な治療実績を積み上げました。
申請時には、医師の診断書に加え、当事務所で治療経過を詳細にまとめた報告書を提出。その結果、画像所見のないむち打ちでも「14級9号」が認定されました。主婦としての休業損害もしっかりと認めさせ、十分な補償を獲得した事例です。
ご依頼者さまからのアンケート

個人・女性・40才
【事案内容】交通事故
- 当事務所の弁護士・スタッフの対応はいかがでしたか。
大変満足(4.大変満足 3.満足 2.普通 1.不満) - 数ある法律事務所の中から、当事務所を選んでいただいた理由をお聞かせください。
初めて伺ってお話を聞いていて、親切で信頼できると思ったので選びました。 - 最後に、当事務所をご利用いただいてのご感想をお聞かせください。
- 事故にあってから、保険会社とのやりとりが苦痛でもあった中、全ての事を事務所の方が進めてくださり、治療にも専念する事ができました。心から感謝しています。
よくある質問
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保険会社から「治療費を打ち切る」と言われたら、もう通院できないのですか?
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いいえ、通院は続けられます。
保険会社が支払いを止めるだけで、治療の必要性は医師が判断するものです。弁護士にご相談いただければ、期間延長の交渉や、ご自身の「健康保険」を使って負担を抑えながら通院を続ける方法(第三者行為の届出)をご案内します。
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画像に異常がない「むち打ち」でも、後遺障害14級は認定されますか?
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はい、認定される可能性があります。
骨折などがなくても、事故の規模、通院の頻度(週2〜3回程度など)、そして「事故直後から症状が一貫して続いていること」が医学的に説明できれば、14級9号が認定されるケースは多々あります。
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主婦でも「休業損害」や「逸失利益」はもらえますか?
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はい、受け取れます。
専業主婦の方でも、家事労働は経済的価値のある仕事とみなされます。怪我で家事ができなかった期間や、後遺障害によって将来の家事に支障が出る分についても、賃金センサス(平均賃金)を基準に適正な金額を請求可能です。


