交通事故で骨盤を骨折すると、外見からは分からない「排尿障害」等のデリケートな後遺症が残ることがあります。特に女性の場合、医師に相談することをためらい、適切な認定を受けられないまま手続きが進んでしまうケースが少なくありません。
本事例の20代女性も、車の下敷きになる重傷を負いながら、羞恥心等から症状を伝えられずにいました。
私たちはそのお悩みを丁寧に汲み取り、診断書への加筆の依頼や再検査をサポート。その結果、実態に即した「併合5級」の認定へと繋がり、総額6,570万円での解決を実現しました。将来の生活を守るための経済的基盤を確保した事例です。
交通事故概要
【相談者】 女性(20代) / 熊本県在住 / 職業:看護師
【受任時期】 治療終了・症状固定後
【傷病名】 外傷性脾臓破裂、ろっ骨骨折、骨盤骨折、両側肺挫傷
【後遺障害等級】 併合5級(排尿障害7級、股関節の可動域制限12級、脾臓損傷13級、神経症状14級)
【活動のポイント】 被害者請求により併合5級の認定獲得及び過失相殺等の主張につき訴訟による解決
【サポート結果】 後遺障害5級2号の認定を受けた上で、訴訟にて解決。
| 主な損害項目 | 訴訟前の提示 | 解決額 | 増加額 |
| 賠償額 | -提示前- 但し、後遺障害7級、12級は否定 | 6570万円 (治療費別) | 6570万円 (治療費別) |
1.相談・依頼のきっかけ
Aさんは、事故当時は、学生でしたが、原動機付自転車で移動中に左折してきた相手方の車に接触転倒し(いわゆる巻き込み事故)、車の下敷きになるという大事故に遭い、外傷性脾臓破裂、ろっ骨骨折、骨盤骨折、両側肺挫傷等の重傷を負い、入院・通院の治療を受けました。
事故から1年ほど経った頃に、当事務所にお母様がご相談にみえました。
お母様によると、相手方保険会社から促されて症状固定に応じて、後遺障害診断書も書いてもらったが、未だAさんには様々な症状が残っており、治療が必要であり、納得もできていないとのことでした。
2.受任後の活動
(1)治療の継続・後遺障害診断書の再取得
Aさんともお会いして、受任するとともに、健康保険で治療は継続することにしました。
既に受け取っておられた後遺障害診断書については、腰の可動域制限の記載がありましたが、測定箇所が不足しており、このままでは認定を受けることができないため、測定を受けてもらい、記載を補充してもらいました。
また、通院の継続は、Aさんが治療期間中に症状もあったものの女性ということもあって通院先にはっきりと告げることができなかった排尿障害についての治療を主な目的としましたが、この排尿障害についても、一定期間通院後に後遺障害診断書を書いてもらいました。
(2)後遺障害等級併合5級の獲得
記載内容を補充された後遺障害診断書と排尿障害について記載された後遺障害診断書をもとに、後遺障害等級の被害者請求を行いました。
その結果、受任当時の後遺障害診断書でも脾臓損傷について13級、神経症状について14級を得られた可能性は高かったと思いますが、排尿障害について7級、股関節の可動域制限について12級、脾臓損傷について13級、神経症状について14級で、併合5級の後遺障害等級認定を得ることができました。
(3)賠償交渉・訴訟提起
後遺障害等級の認定を得たことで、相手方保険会社も代理人弁護士を選任しました。
当方から賠償提案は行いましたが、相手方からは、相手方の考えている金額とは大きな開きがあるとのことで、対案等の提示はなく、訴訟提起に至りました。
(4)訴訟での争点
訴訟においても、交渉時の争点が残りました。相手方はAさんの右肘の可動域制限による労働能力の喪失は限定的であり、期間も短期で足りると主張し、基礎収入についてもAさんの事故当時の現実収入額、過失割合もAさんに2割の過失が認められると主張しました。
(5)和解による解決
裁判所からは、後遺障害等級認定は5級であること(7級と12級の障害があること)を認めるが、労働能力喪失率を調整した上で、過失相殺を10%とする和解案が提示され、双方ともに和解案に同意し、解決となりました。
3.当事務所が関与した結果
後遺障害等級13級から14級の見通しだった後遺障害診断書がある状態から、後遺障害等級5級の認定を得た上で、相手方の同等級が認められないとの反論をおさえての解決をすることができました。
4.(所感)解決のポイント
解決の鍵は、不十分だった「後遺障害診断書」の修正と、デリケートな症状への配慮です。
依頼者が受任時にお持ちだった後遺障害診断書には、股関節の可動域の計測が不足し、最も深刻な「排尿障害」も記載されていませんでした。私たちは健康保険に切り替えて治療を継続し、股関節の可動域検査の実施を求め、さらに、言いにくかった排尿トラブルについても診断書への記載を実現させました。
これにより、当初の後遺障害診断書をそのまま提出した場合の見込みの13級ないし14級程度から、実態に即した「併合5級」へと評価を一変させました。裁判では労働能力喪失率などが争点となりましたが、5級認定を前提とした和解により、6,000万円を超える賠償金を獲得しました。
ご依頼者さまからのアンケート

個人・女性・50才
【事案内容】交通事故
- 当事務所の弁護士・スタッフの対応はいかがでしたか。
満足(4.大変満足 3.満足 2.普通 1.不満) - 数ある法律事務所の中から、当事務所を選んでいただいた理由をお聞かせください。
インターネットで検索しました。 - 最後に、当事務所をご利用いただいてのご感想をお聞かせください。
大変、長引いてしまいましたが、親身に接してくださって有難かったです。症状等も、しっかり調べる事が出来ました。これからの娘の将来に不安が有りながらも、経済的に不安が減り、少しでも光が見えた気がしています。本当にお世話になりました。感謝致しております。
よくある質問
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交通事故で「排尿障害」になることがあるのですか?
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はい、骨盤骨折などの重傷を負った際、膀胱や尿道の神経が損傷し、尿が出にくい・我慢できないといった障害が残るケースがあります。
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一度書いてもらった診断書を、加筆や修正ができますか?
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作成した医師の理解が得られれば、追記や修正等をしてもらえることは可能です。
本件のように、重要な症状が漏れていたり、検査が不十分だったりする場合は、検査の必要性等を示して医師に依頼することで、より実態に即した診断書を作成していただけることがあります。


