「後遺障害は非該当です。これ以上の賠償金(0円)はありません」
頼みの綱だった弁護士からも、保険会社からもそう言われてしまったら、誰だって目の前が真っ暗になります。 ましてや、大切なお子さんを抱え、事故の影響で仕事まで失いかけているとしたら、その不安は計り知れません。
しかし、諦めないでください。 「非該当」という通知は、あなたの痛みを否定するものではありません。単に「証拠」が足りなかっただけかもしれません。
本事例は、他事務所で「非該当」となった事案を引き継ぎ、徹底的な医学的調査で判定を覆し、0円の提示から413万円を獲得して生活を再建させた「逆転の記録」です。
交通事故概要
【相談者】 女性(40代) / 熊本県在住 / 職業:会社員
【受任時期】 治療終了・症状固定後
【傷病名】 外傷性頸部症候群、バレーリュー症候群、腰椎捻挫
【後遺障害等級】 異議申立により14級
【活動のポイント】 後遺障害の異議申立及び事故と損害の因果関係の立証
【サポート結果】 相手方提案額0円から賠償額209万円にて解決
| 主な損害項目 | 相手主張 | 事前提示額 | 解決した割合 |
| 休業損害・後遺障害に基づく損害等 | 0 | 209万円 | 413万円 |
ご相談時の状況
ご依頼者様(40代女性)は、シングルマザーとして2つの仕事を掛け持ちしていましたが、追突事故によるケガで欠勤が続き、職場から退職を促される危機的状況でした。別の法律事務所に依頼したものの、結果は「後遺障害非該当」。保険会社からは「軽い事故だから治療費以外は払わない(提示額0円)」と突き放され、前の事務所でも対応が難しくなり、当事務所へ相談に来られました。
アリオン法律事務所の戦略:医療記録の再調査と異議申立
私たちは、前の事務所の結果を鵜呑みにせず、ゼロベースで再調査を行いました。
- 医療記録の「精密検査」(見落としの発見) 「なぜ非該当になったのか?」を解明するため、膨大なカルテやMRI画像を隅々まで照らし合わせました。その結果、前の申請では重視されていなかった 「腰椎椎間板ヘルニア」の所見が見落とされている可能性 を発見しました。
- 異議申立による「再審理」 「ヘルニアの所見があること」と「事故から現在まで症状が一貫して続いていること」。これらを医学的根拠に基づいて論理的に構成し直し、自賠責保険に対して 「異議申立」を行いました。その結果、こちらの主張が認められ、見事に「後遺障害等級14級」 の認定を勝ち取りました。
解決結果
等級認定後も相手方は「事故とは無関係」と争ってきましたが、私たちは一歩も引かず、訴訟においても医学的証拠を武器に戦い抜きました。
- 後遺障害等級: 非該当 → 14級(異議申立により逆転認定)
- 最終解決額: 当初提示 0円 → 和解金 413万円
この413万円は、単なるお金ではありません。苦しい時期を耐え抜いたご依頼者様と、そのご家族が再び前を向いて生きていくための「生活再建の基盤」です。
担当弁護士のコメント
「一度非該当になったから」「他の弁護士に無理だと言われたから」といって、諦める必要はありません。弁護士によって、医療記録を見る「眼(解像度)」は異なります。あなたが抱えている痛みや生活の不安が「本物」であるなら、私たちも本気で証拠を探します。その「非該当通知書」を持って、まずは私たちに見せてください。そこに、逆転のヒントが隠されているかもしれません。
ご依頼者様からのアンケート

1.当事務所の弁護士の対応はいかがでしたでしょうか。
大変満足
2.数ある法律事務所の中から、当事務所を選んでいただいた理由をお聞かせください。
以前違う弁護士に依頼したが流れが不透明だった。知人の飲食店主にお話したところ、アリオン様のご紹介を受けた。一番最初からとても親身に話を聞いて下さってもしかしたら力になって頂けるかもとお願いする事にしました。
3.最後に、当事務所をご利用いただいてのご感想をお聞かせください。
知人にご紹介いただき、最初から親身に詳しく話を聞いて下さってとても安心しました。事故での精神的な部分、身体の部分など周りから見てもわからない部分を、安心して素直にお話することが出来、とても心強かったです。時間は掛かりましたが、ていねいにいつも説明して下さり、何よりも、安心感という気持ちがいつも大きかったです。良い方向に解消くださりありがとうございました。
よくあるご質問:非該当からの逆転・セカンドオピニオン
Q1. 他の弁護士に「これ以上は無理」と言われましたが、相談できますか?
- A. はい、セカンドオピニオンとしてぜひご相談ください。 弁護士によって得意分野や医学的知識の深さは異なります。本事例のように、別の視点からカルテや画像を精査することで、新たな証拠が見つかり、結果が覆るケースは珍しくありません。
Q2. 「非該当」から「14級」になると、何が変わりますか?
- A. 後遺障害慰謝料と逸失利益が請求できるようになります。 非該当の場合は「治療費と通院慰謝料のみ」ですが、14級が認定されると、別途「後遺障害慰謝料(約110万円)」と「逸失利益(将来の収入減への補償)」が加算され、賠償額が数百万円単位で増額します。
Q3. 異議申立には新しい診断書が必要ですか?
- A. 必ずしも新しい診断書が必要なわけではありません。 本事例のように、既存のカルテや画像の中に「見落とされた所見」がある場合、それを指摘する意見書や報告書を作成することで異議申立が認められることもあります。まずは資料の精査が必要です。



