ご高齢の方の交通事故では、事故前から持病や障害をお持ちのケースが少なくありません。その場合、保険会社から「事故の前からあった症状(既存障害・既往症)で、事故による障害ではない」等として、賠償額を低く見積もられることがあります。

本事例の80代女性も、認知症や脳梗塞の後遺症などがありましたが、事故により新たに「高次脳機能障害」が残りました。

当事務所は、事故前後の生活の変化を丁寧に立証し、既存障害とは別の新たな損害として5級の認定を獲得。さらに車道歩行中の事故として争点になった「過失割合」も有利に修正し、総額1,040万円での早期解決を実現しました。

交通事故概要

【相談者】 女性(80代) / 熊本県在住 / 職業:無職
【受任時期】 事故直後(治療中)
【傷病名】 脳挫傷、外傷くも膜下出血
【後遺障害等級】 高次脳機能障害につき5級2号(既存障害9級10号)
【活動のポイント】 高次脳機能障害について5級の認定獲得
【サポート結果】 後遺障害5級2号の認定を受けた上で、交渉にて解決。
主な損害項目訴訟前の提示解決額増加額
賠償額(既払除く)提示前1040万円
(治療費込)
1040万円
(解決額)

1.相談・依頼のきっかけ

脳梗塞の後遺症はありましたが、一人で生活していたAさんは、車道を歩いていたところ、自動車に跳ねられ、脳挫傷、外傷性くも膜下出血等の重傷を負い、入院されていました。

事故から3か月経ったころに、当事務所で解決させて頂いた依頼者の紹介で事務所にAさんのご家族が相談にみえました。

2.受任後の活動

(1)治療の継続・事故状況の確認 

Aさんのご家族とAさんの入院先に伺い、Aさんには治療に専念して頂くとともに、過失相殺の可能性もあることから、刑事記録の取り寄せも行いました(治療費は事故に遭われた直後にご家族から状況をお聞ききして、Aさんの負担分も予想されるため、健康保険を用いて治療してもらっていました)。

(2)自賠責への後遺障害等級認定申請・5級3号の獲得

Aさんは治療を終えましたが、高齢でもあり、障害も考慮すると一人暮らしは難しいため、介護施設に入所されることになりました。

Aさんは、事故直後の意識消失の時間・治療経過・事故後の生活状況を踏まえると、高次脳機能障害による障害の残存(5級程度)が予想され、高次脳機能障害による後遺障害等級認定申請を行うことにしました。

Aさんのご家族からAさんの事故前と事故後の生活状況等をお聞きし、報告書にまとめ、後遺障害の等級認定申請を行いました。

その結果、自賠責への後遺障害の等級認定申請を行い、5級3号の認定を得ることができました。

なお、Aさんには、事故以前から脳梗塞の後遺症・認知症の症状があったため、既存障害分が9級10号との認定も受けました。

(3)賠償交渉・過失割合の主張

訴訟提起も見当しましたが、ご家族とも協議し、Aさんの年齢等も踏まえて、早期解決を図ることとして、自賠責の等級認定を前提とした賠償交渉を行いました。

相手方にも代理人弁護士が就き、80:20の過失相殺の主張がありましたが、刑事記録の事故状況を踏まえて、90:10の過失割合を前提とした賠償金の増額をした上で解決することとなりました。

3.当事務所が関与した結果

Aさんは高次脳機能障害の5級という適切な後遺障害等級の認定を受け、損害賠償も満足のいく形で早期解決することができました。

Aさんは、介護施設に入所し、専門的なケアを受けながら、少しずつ新しい生活に慣れていくことになりました。ご家族も、弁護士のサポートのおかげで、安心してAさんの将来を見据えることができるようになったと感謝しています。

4.(所感)解決のポイント

本件の重要ポイントは、「既存障害既往症」の明確な切り分けと、「過失割合」の修正です。

被害者様には以前から認知症や脳梗塞の後遺症等の症状がありましたが、私たちはご家族から聞き取りを行い、「事故によって新たに何ができなくなったか」を報告書に整理。その結果、既存分(9級)とは別に、事故による損害として「5級」の認定を受けることができました。

また、相手方は「車道を歩いていた」として被害者側にも2割の過失があると主張しましたが、刑事記録を用いて事故状況を精査し、過失を1割に留めることで合意し、ご家族の負担が少ない交渉でのスピード解決に至りました。

ご依頼者さまからのアンケート

個人・女性・65才
【事案内容】交通事故

  1. 当事務所の弁護士・スタッフの対応はいかがでしたか。
    大変満足(4.大変満足 3.満足 2.普通 1.不満)
  2. 数ある法律事務所の中から、当事務所を選んでいただいた理由をお聞かせください。
    紹介
  3. 最後に、当事務所をご利用いただいてのご感想をお聞かせください。
    常に丁寧に優しくこちらの話を聞いて頂いたのが、有難かったです。色々不安麺が多かったのですが、相談しやすかったので、その都度お尋ねする事ができ、安心して待つ事ができました。本当に有難うございました。

よくある質問

「既存障害(きぞんしょうがい)」とは何ですか?

交通事故に遭う前から、被害者様がすでに持っていた身体的・精神的な障害のことです。

事故の賠償実務では、元々あった障害の分(素因)を差し引いて賠償額を計算することがあります。そのため、「どこまでが元々の症状で、どこからが事故の影響か」を専門家がしっかり切り分けることが重要になります。

車道を歩いていると、歩行者でも悪くなる(過失がつく)のですか?

はい、歩道がある道路で車道を歩いた場合などは、歩行者側にも一定の過失(不注意)が問われることがあります。

高齢者の場合、裁判をするのは大変でしょうか?

時間や体力の面でご負担になることは事実です。

そのため当事務所では、ご本人やご家族のご意向を最優先し、無理に裁判をするのではなく、認定された等級を武器に交渉で最大限の成果(早期解決)を目指すプランも柔軟にご提案しております。

「元々持病があったから、賠償は期待できないと言われた」

「過失割合で相手ともめている」

そのような場合でも、専門家が詳細を紐解くことで、結果が変わる可能性は十分にあります。

ご高齢のご家族のためにも、諦める前に一度ご相談ください。

解決事例