「自転車対自動車」の事故は、生身の自転車側に深刻な怪我が残りやすい一方、保険会社から「自転車側にも不注意があった(過失があった)」として、賠償金を大幅に減額提示されるケースが後を絶ちません。 「自分にも悪いところがあったから……」と、低い提示額で我慢してしまう被害者様は非常に多いのです。 本事例の30代女性も、骨盤骨折という重傷を負いながら、わずか72万円の提示を受けていました。 しかし、私たちは「過失」の議論だけにとらわれず、「怪我の評価(後遺障害)」を適正化することに注力しました。 その結果、提示額の約12.8倍となる925万円での解決を実現しました。 過失があっても、正しい戦略があれば結果は覆せることを証明した事例です。

交通事故概要

【相談者】 女性(30代) / 熊本県在住 / 職業:会社員 
【傷病名】 骨盤骨折・右仙骨骨折・左恥骨骨折・寛骨臼骨折・両側坐骨骨折
【後遺障害等級】 12級7号
【受任時期】 治療終了・症状固定後
【活動のポイント】 後遺障害等級獲得へ向けたサポート
【サポート結果】 賠償額の劇的(約12倍)な増額
主な損害項目サポート前サポート後増加額
合計金額72万円925万円853万円

 1.相談・依頼のきっかけ

県内で衣料品の販売員をしていたAさんは、自転車で移動中に交差点で相手方車両と接触し、骨盤骨折等の重傷を負いました。幸いにも治療を終え、相手方保険会社からの賠償金の提示を受けた段階でご相談にみえました。当時の相手方保険会社の賠償額は、過失相殺(3割)をした上で、既払金を除き、相手方が加入していた対歩行者等事故傷害補償保険(対歩行者の事故の場合に歩行者の過失相殺を軽減する特約)を加算して72万円という提示でした。Aさんはその金額が妥当かどうかを知りたいと思ってご相談にみえました。

過失割合が妥当か否かは刑事記録を取り寄せて判断することとし、骨折の部位、Aさんも股関節の痛みがとれない等とおっしゃることから、治療中の診断書を取り寄せた上で、後遺障害の申請も検討することとしました。

2.受任後の活動

(1)刑事記録の取り付け

刑事記録を取り付けて確認したところ、過失相殺3割は当方に有利な内容であり、仮に訴訟等になるとより不利になる可能性もあることが分かりました。そのため、本件は可能な限り交渉で解決することとしました。

(2)後遺障害等級認定の申請(被害者請求・病院同行)

治療中の診断書をみたところ、骨折の部位が多岐に渡っていること、本人の訴えている症状から痛み又は可動域制限、骨盤骨等の変形の可能性があると判断し、通院先で後遺障害診断書を作成してもらいました。

後遺障害診断書・骨折部位の画像をみると、骨盤骨の変形は難しいが、股関節に可動域制限が認められる可能性はありました。ただ、診断書上、左側の障害のみ記載されて右側は障害が残っていないと誤解されかねない記載でした。

そこで、Aさんと一緒に病院に行き、右側の症状も意識した記載をしてもらうことができました。

(3)賠償交渉

後遺障害等級は、相当と考えていた12級の認定を得ることができ、過失割合7:3を前提として賠償請求を行いました。

3.当事務所が関与した結果

後遺障害の逸失利益等で若干の調整をしましたが、訴訟をすることなく、自賠責への被害者請求分も含めて相当と考えていた賠償を受けることができました。

また、過失相殺で減額に応じた分も、相手方が加入していた対歩行者等事故傷害補償保険を用いて一部支払いを受けることができ、既払分を除いて合計で900万円を超える補償を受け取ることができました。

Aさんが仮に当初の相手方保険会社の提示額で応じていた場合は、対歩行者等事故傷害補償保険分を合わせても72万円程度の補償でしたので、Aさんの症状は同じなのに賠償・補償額に大きな差が出ることになりました。

約12倍という賠償額の劇的な増加となりました。

4.(所感)解決のポイント

本件の勝因は、賠償金の土台となる「後遺障害等級」の獲得に全力を注いだ戦略にあります。 自転車対自動車の事故では、自転車側にも一定の過失が認められることが多く、その分だけ受け取れる金額は減ってしまいます。 しかし、当初「なし」とされていた後遺障害が「12級」と認定されれば、損害額の総額が跳ね上がるため、過失相殺されても手元に残る金額は大幅に増えます。 代表弁護士は、診断書に被害者様の訴える「右側の股関節痛」の記載が漏れていることを見抜き、依頼者と主治医のもとに同行し、 医学的な見地から記載の補充を依頼したことで、見事12級の認定を勝ち取りました。 プロの目で「隠れた評価漏れ」を見つけ出したことが、12倍という増額に繋がりました。

ご依頼者さまからのアンケート

アンケート

個人・女性・32才

【事案内容】交通事故

1.当事務所の弁護士・スタッフの対応はいかがでしたか。

― 大変満足(4.大変満足 3.満足 2.普通 1.不満)

2.数ある法律事務所の中から、当事務所を選んでいただいた理由をお聞かせください。

― 保険会社に勤めている知人からパンフレットを頂き、まず無料相談をさせていただきました。熊本県内でも交通事故について詳しいとのことでしたので安心してお任せすることができました。

3.最後に、当事務所をご利用いただいてのご感想をお聞かせください。

―  人生初の経験でしたので何も分からず、困っていたところを宮﨑先生に担当していただき、本当に良かったと思っております。対応もスピーディでしたし、細かな調整もしっかりしていただいたので、おかげさまで当初よりもかなり手厚い損害賠償を受けることができました。引越しなどで大変ご迷惑をおかけしましたが、ここまでようやくたどり着くことができ、安心いたしました。本当にありがとうございました。

よくある質問

自転車対自動車の事故でも、自転車側に「過失割合」がつくのですか。

はい、つきます。 「車の方が悪い」のは基本ですが、自転車も車両の一種であるため、一時停止の違反や安全確認不足があれば、一定の過失を問われることは珍しくありません。

過失割合があると、賠償金は必ず減りますか。

計算上は、過失の分だけ減額(過失相殺)されます。 しかし、本件のように「本来認められるべき後遺障害」を認定させることで、全体の賠償額を増やせば、減額分を補って余りある金額を受け取ることが可能です。 過失割合だけで諦めないことが大切です。

骨盤骨折で後遺障害が認められるのは難しいですか。

レントゲンで骨が癒合していると「治った」とみなされがちですが、痛みや可動域制限が残るケースは多々あります。 医師に自覚症状を正しく伝え、診断書に反映させることで、等級が認められる可能性は十分にあります。

「自分にも過失があるから、提示額が低くても仕方ない」と思い込んでいませんか。

過失割合を変えるのが難しくても、あなたの怪我を「正しく評価」し直すことで、受け取れる金額は劇的に変わる可能性があります。

アリオン法律事務所は、自転車事故特有の過失交渉と医学的立証の両面に精通しています。

まずは無料相談で、その提示額が本当に限界なのか、一緒に確認してみませんか。