アルバイトの休業損害を一部否定されていた被害者につき、交渉により休業損害の認定を受けて解決した事例

事故で頸椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負った学生が、事故以前は掛け持ちのアルバイトをしていたところ、相手方保険会社において、片方のアルバイト分の休業損害しか認めない賠償提案がされた状態で相談・受任しました。受任後、勤務表などを勤務先に出してもらうなど勤務実態を精緻に説明した結果、掛け持ち分の休業損害を含め、休業損害・慰謝料ともに請求額満額で解決した事例です。

概要

【相談者】 男性(20代) / 熊本県在住 / 職業:学生
【傷病名】 頚椎捻挫、腰椎捻挫等
【後遺障害等級】 申請せず
【受任時期】治療終了・症状固定後
【活動のポイント】 休業損害の主張・立証
【サポート結果】 休業損害の全額認定
主な損害項目サポート前サポート後増加額
損害額103万円165万円52万円

1.相談・依頼のきっかけ

Aさんは、自家用車を運転中に交差点で追突され、治療終了後に相手方から提示された賠償案の妥当性についてご相談にみえました。

Aさんはアルバイトを掛け持ちしていましたが、賠償案ではアルバイトの一方しか休業損害が認定されていませんでした。

2.受任後の活動(休業損害の主張・立証)

相手方保険会社によると2ヶ所のアルバイト先の勤務時間が重複しているため一方しか払うつもりはないとのことでした。

Aさんによれば所定の勤務時間通りではなくシフトで働いているとのことであり、休業損害証明書の所定勤務時間の記載だけで支払いを拒むことは不合理といえました。

そこで、相手方保険会社の方針変更を迫るためにアルバイト先に協力をお願いして事故以前のシフト表をだしてもらう等してAさんの勤務実態を説明しました。

3.当事務所が関与した結果

休業損害・慰謝料について、請求額満額を認めて支払うことで示談成立となりました。

4.(所感)解決のポイント

アルバイトのシフトの状況を具体的に明らかにすることで休業損害の立証が可能となりました。

解決事例