原付バイクでの事故は、生身の体が衝撃を受けるため、両腕骨折などの重傷を負いやすいのが特徴です。本事例は、後遺障害12級の認定を受けたにもかかわらず、保険会社の提示額478万円という低い金額に疑問を持たれた依頼者が、弁護士に交渉を依頼。裁判基準の適用逸失利益の徹底主張により、最終的に約2.7倍となる1,209万円で解決した、弁護士特約活用の模範事例です。

交通事故概要

【依頼者】女性(40代)/熊本県在住/会社員
【受任時期】賠償額提示後
【傷病名】右腕骨折、左腕骨折
【後遺障害等級】12級
【活動のポイント】後遺障害に基づく損害の主張・立証、過失割合の主張・立証
【サポート結果】提示額478万円に対して1209万円での解決(賠償額が約2.7倍となって解決)

依頼の経緯:12級認定後の低い提示額

ご依頼者様(40代女性・会社員)は、交差点での衝突事故により右腕、左腕を骨折されました。治療を経て、幸いにも後遺障害12級の認定を受けていましたが、相手方保険会社からの賠償提示額は478万円と、その重傷に見合わない低い金額でした。ご依頼者様は、この金額が妥当かどうか不安に感じ、費用負担のない弁護士費用特約を利用して当事務所に相談・依頼されました。

アリオン法律事務所の戦略:逸失利益の徹底追求

この事案の等級(12級)は既に認定済みであったため、私たちの活動のポイントは「全ての損害費目を裁判基準で計算し直す」ことでした。

  1. 慰謝料・逸失利益の裁判基準への引き上げ
    相手方の提示は、後遺障害慰謝料・逸失利益の算定基準が低い「自賠責基準」でした。私たちはこれを「裁判基準」に切り替えて計算し直しました。この基準変更だけで、慰謝料は117万円、後遺障害に基づく損害(逸失利益等)は614万円の増額を主張しました。
  2. 休業損害の適正な算定
    休業損害についても、保険会社の恣意的な計算を認めず、女性の平均賃金(賃金センサス)をもとに算定した金額を主張しました。これにより、逸失利益の計算も確固たるものとなりました。
  3. 弁護士特約を利用した早期解決
    過失割合についても、刑事記録を検討し、依頼者が納得できる割合で合意を目指しました。弁護士が介入したことで、相手方保険会社は速やかに増額に応じ、当方提示額のほぼ満額となる1,209万円で示談成立となりました。

解決結果:731万円の増額と心の安心

弁護士介入により、ご依頼者は重傷に見合う正当な賠償を獲得し、大きな安心感を得ました。

増額された慰謝料: 103万円 → 220万円(117万円増)

増額された後遺障害費目: 375万円 → 989万円(614万円増)

最終賠償額: 478万円 → 1,209万円(約2.7倍に増額)

担当弁護士のコメント

後遺障害12級が認定されたにも関わらず、保険会社が提示する金額は不当に低いことがほとんどです。これは、本来適用されるべき裁判基準ではなく、安価な自賠責基準で計算しているためです。弁護士費用特約をお持ちであれば、費用負担を気にせず、この「基準の違い」による増額分を確実に手に入れるべきです。

ご依頼者様からのアンケート

当事務所の弁護士の対応はいかがでしたでしょうか。

■大変満足

当事務所の事務スタッフの対応はいかがでしたでしょうか。

■やや満足

人生で初めての事故で、とても不安でした。保険(弁護士特約)が付いていて良かったです。自分1人で動くことはとても大変だったので助かりました。わからない事や気になる事を事前に考えて質問する大切さ、またそれにきちんと答えてくれる事での安心感があり、相談して良かったです。

よくあるご質問:重傷・バイク事故の賠償金について

Q1. 弁護士費用特約を使って、本当に賠償金が増えるのですか?

  • A. はい、大幅に増額する可能性が高いです。 本事例のように、等級認定後の提示額でも約2.7倍に増額しました。これは、特約の費用負担なしに、「自賠責基準」から「裁判基準」へ計算基準を引き上げられるからです。

Q2. 後遺障害12級の場合、慰謝料と逸失利益の目安はいくらですか?

  • A. 裁判基準では、逸失利益を含め1,000万円超が目安です。 自賠責基準(375万円程度)に対し、裁判基準では後遺障害慰謝料だけで290万円程度となり、逸失利益を加算すると、本事例のように1,000万円を超えるのが一般的です。

Q3. バイク事故で過失割合がある場合、賠償金は減らされますか?

  • A. はい、過失相殺されますが、弁護士が介入することで減額幅を最小限に抑えられます。 バイクは車に比べ過失がつきやすいですが、弁護士が事故状況を詳細に分析し、刑事記録などを基に交渉することで、不当な過失割合を阻止します。