交通事故の賠償交渉で、保険会社から「軽傷なので慰謝料は〇〇円です」と、低い金額を提示されていませんか?
後遺障害がない軽傷事案こそ、弁護士の介入により慰謝料の算定基準を引き上げることが重要です。本事例は、後遺障害なしの膝関節打撲・骨挫傷に対し、慰謝料の計算基準の争いに勝利し、提示額から40万円を上乗せ。その上で、わずか1ヶ月半で早期解決を達成した、時間と実利を両立させた事例です。
概要
【相談者】 男性(30代) / 熊本県在住 / 職業:会社員
【傷病名】 左膝関節打撲、左大腿骨・左腓骨骨挫傷
【後遺障害等級】 申請せず
【受任時期】 治療終了・症状固定後
【活動のポイント】 慰謝料の交渉
【サポート結果】 慰謝料増額の上早期解決
| 主な損害項目 | サポート前 | サポート後 | 増加額 |
| 合計額 | 153万円 | 193万円 | 40万円 |
ご相談時の状況:慰謝料の「軽症基準」適用
ご依頼者様(30代男性・会社員)は、自家用車運転中に追突され、左膝関節打撲、左大腿骨・左腓骨骨挫傷の傷害を負いました。治療終了後、相手方保険会社からの提示額(153万円)の妥当性についてご相談にみえました。提示額を分析したところ、保険会社が慰謝料の計算に 「比較的軽症の場合の基準」 を適用しており、当方の算定する「その他の場合の基準」との間に大きな隔たりが生じていました。
アリオン法律事務所の戦略:慰謝料算定基準の「格上げ」
私たちは、保険会社の事務的な判断を覆すため、以下の「慰謝料基準格上げ戦略」を実行しました。
- 診断書・医療記録に基づく基準変更の主張
相手方保険会社が所持している医療記録を精査し、単なる打撲ではなく、骨挫傷(骨の微細な損傷)という客観的な診断が存在することを強調。その診断書等の記載をもとに、「軽症基準」ではなく、より高額な「その他の場合の基準」(裁判基準)を用いることを粘り強く主張・説明しました。 - 早期解決を望む相手方との交渉
双方の主張額に隔たりがありましたが、私たちは対立姿勢を強めるのではなく、「資料に基づく正当な金額」であることを論理的に提示。裁判基準を用いることの正当性を理解させ、相手方保険会社に「長引くよりも、当方主張額に近い金額で早期に示談する方が得策である」と判断させました。
解決結果:40万円増額と1ヶ月半のスピード決着
当方計算による慰謝料額に近い金額を支払うことで示談が成立し、ご依頼者は無事納得のいく解決を得ました。
- 増額された慰謝料: 提示額から40万円を上乗せ。
- 最終賠償額: 153万円 → 193万円。
- 解決期間: 資料の取り寄せ期間も含めて受任後1ヶ月半程度で解決。
■ 担当弁護士のコメント
慰謝料交渉は、増額できるかどうかが「基準の戦い」です。保険会社は常に低い基準を適用しますが、弁護士が診断書の詳細な所見(骨挫傷など)を見逃さず、論理的に主張することで、本事例のように40万円の増額と1ヶ月半のスピード解決を両立できます。軽傷だからと諦めず、その増額分を費用対効果として見込んで、ご相談ください。
ご依頼者からのアンケート

よくあるご質問:慰謝料増額・早期解決について
Q1. 慰謝料が「軽症基準」で計算されているか、どうすれば分かりますか?
- A. 提示された金額が弁護士基準(裁判基準)と大きく離れている場合、低い基準です。 特に、むちうちや打撲、捻挫などの場合で、弁護士基準に比べて30〜50万円程度低い場合は、保険会社独自の低い基準が適用されている可能性が高いです。弁護士に計算を依頼し、基準をチェックしてもらうのが確実です。
Q2. 慰謝料交渉で「その他の場合の基準」を主張する根拠は何ですか?
- A. 骨折や骨挫傷などの客観的な画像所見(MRI、レントゲン)です。 単なる「痛み」ではなく、本事例の「骨挫傷(骨の損傷)」のように、客観的な治療記録に基づき、その怪我が「軽症と一律に扱えない重さ」であることを主張することで、高い基準の適用を認めさせます。
Q3. 弁護士に依頼すると、解決までに時間がかかりませんか?
- A. いいえ、むしろ早期化の可能性があります。 弁護士が介入すると、交渉の長期化を嫌う保険会社は、早期の示談に応じやすくなります。本事例も、増額を達成しながら1ヶ月半という短期間で解決しています。
解決事例
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