保険会社主導で行う後遺障害認定(事前認定)では、本来認められるべき障害が見過ごされてしまうことがあります。
本事例の40代男性(自衛官)は、骨盤骨折等の重傷を負いましたが、認定結果は「14級(神経症状)」のみでした。
ご相談を受けた当事務所は、審査内容を精査し、可動域の測定方法や骨の変形が見落とされている可能性を指摘。「異議申立」を行った結果、実態に即した「併合11級」へと是正されました。
さらに、長期療養による「昇進の遅れ」についても補償を求め、相手方と粘り強く協議した結果、当初の想定を大きく上回る総額約2,931万円での解決となりました。
交通事故概要
【相談者】 男性(40代) / 熊本県在住 / 職業:自衛官 【傷病名】 骨盤骨変形、右股関節の可動域制限等 【後遺障害等級】 併合11級 【受任時期】 治療終了・症状固定後 【活動のポイント】 後遺障害等級認定への異議申立及び損害額の主張立証 【サポート結果】 後遺障害11級の認定を受けた上で、請求額に沿った解決(後遺障害部分だけで賠償額8.4倍)
| 主な損害項目 | 14級の場合 (労働能力喪失期間5年) | 解決額 | 増加額 |
| 後遺症部分損害額 | 257万円 | 2161万円 | 1904万円 |
| 賠償額(既払除く) | 2931万円 | 2931万円 |
1.相談・依頼のきっかけ
Aさんは、横断歩道を歩行中に、相手車両から跳ねられ、骨盤骨折、肋骨骨折、肺挫傷等の重傷を負いました。長期入院・通院を経て、症状固定を受け、相手方保険会社を通じて後遺障害等級認定(事前認定)を受けたところ、局部の神経症状のみが認められ14級の認定でした。
復職を前に、後遺障害等級の14級の認定が妥当か否かをAさんが加入する損害保険代理店に相談し、その損害保険代理店からの紹介でご相談に見えました。
長期間の入通院を要したが、仕事に復職することが可能となり、受傷直後の状況からすると治療の効果もあがり、幸運だったといえる状態でした。
ただ、事故による股関節の可動域制限等が残っている状態で、仕事にも支障が出ており、後遺障害等級14級は認定として軽いのではないかとの疑問が残りました。
2.受任後の活動
(1)異議申し立て
Aさんの事前認定の後遺障害診断書では、肩・股関節の可動域制限がみられること、骨盤骨の変形等が残っていると記載されていましたが、事前認定では、いずれも等級認定が否定されていました。
そこでAさんの症状固定前に毎月発行されていた診断書(経過診断書)を確認したところ、恥骨結合の離開が残存といった記載がありました。Aさんの骨盤の画像を確認しても離開が残ったままであることが確認できました。
また股関節の可動域制限に関しても、事前認定では左右の股関節の可動域を比較して後遺障害等級認定を否定していると思われましたが、Aさんは骨盤骨を骨折し、両股関節ともに可動域に影響が生じており、左右の比較は不適切であり、標準的な可動域と比較すべきではないかと考えられました。
このため、上記2点等の再判断を求めるべく、異議申し立てを行うことになりました。
(2)異議申し立ての認容
この異議申し立てを受けて、自賠責にて再審査がなされたところ、骨盤骨の変形が認められて12級、可動域制限も認められて12級となり、併合11級と等級認定が変更されました。
(3)賠償請求
相手方損害保険会社にとっては、14級から11級への認定変更は想定外だったと思われ、異議申し立ての経緯・認定結果等を相手方損害保険会社に説明することから賠償交渉が始まりました。
損害賠償の請求にあたっては、慰謝料については受傷部位や事故態様から裁判基準の一般的な基準額よりも増額した金額を主張することにしました。
また、休業損害に関しても、休業期間中の補償は受けていましたが、長期間の治療によりAさんが昇進の機会を逃したこと、これにより退職時の退職金にも影響が出ることを職場の協力も得て主張・立証することにしました。
(4)示談解決
当方からの賠償案提示に対して、相手方損害保険会社の判断に時間を要しましたが、当方の請求根拠となる資料等を提出し、当方提示の妥当性を相手方損害保険会社に理解してもらうことに努めました。最終的に相手方損害保険会社は当方の提示賠償案をほぼ受け容れる意向を示し、示談解決となりました。
3.当事務所が関与した結果
後遺障害等級14級から異議申し立てが認められ11級に認定が変更された結果、後遺障害に基づく損害が劇的に増加することになりました。
症状固定までの損害(傷害・治療期間に対する損害)についても、一般的な損害基準を超える損害賠償を受けることができました。
4.(所感)解決のポイント
解決の鍵は、医学的証拠の「再評価」と、将来の損失に対する「緻密な立証」です。
まず等級については、両足を負傷しているにも関わらず「左右差」で判定されていた誤りを指摘し、「標準値」との比較を主張。さらに画像上の「骨盤変形」も指摘して異議を申し立て、14級から11級への変更が認められました。
賠償交渉では、長期入院で昇進の機会を逃した点に着目。職場の協力も得て、将来の退職金等への影響を論理的に説明しました。
これらの主張を相手方保険会社も受け入れることになり、裁判基準に準じた適正な賠償額での合意に至りました。
ご依頼者さまからのアンケート

個人・男性・47代
【事案内容】交通事故
1.当事務所の弁護士・スタッフの対応はいかがでしたか。
― 大変満足(4.大変満足 3.満足 2.普通 1.不満)
2.数ある法律事務所の中から、当事務所を選んでいただいた理由をお聞かせください。
― 保険代理店の方からの紹介で、交通事故の案件に精通されているとお伺いしたから。
3.最後に、当事務所をご利用いただいてのご感想をお聞かせください。
― 当初からよく話を聞いて頂き丁寧に説明等をしていただいて、宮崎先生に担当して頂いて本当に良かったと思っています。ありがとうございました。
よくある質問
「事前認定」とは何ですか?
加害者側の保険会社に手続きを任せて、後遺障害の等級認定を受ける方法です。
手間がかからない反面、被害者様にとって有利な資料(医師の意見書など)が十分に提出されず、本来よりも低い等級認定や非該当になるリスクがあります。
両足を怪我すると、可動域の判定で不利になるのですか?
可動域の測定は、健康な側(健側)と比較して動きが悪くなっているかを見ることが多いため、両足とも悪いと「差がない=異常なし」と誤認される恐れがあります。
その場合は、医学的な「標準値」と比較すべきであると、弁護士が正しく主張する必要があります。
事故で昇進が遅れて得られる収入が得られなかった場合、その分の賠償は請求できますか?
はい、立証できれば可能です。
「事故がなければ昇進していた蓋然性(確実性)」を、勤務先の就業規則や人事記録などを用いて客観的に証明する必要があります。専門性の高い分野ですので、弁護士にご相談ください。
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解決事例
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