夜間の歩行中に車にはねられると、保険会社から「暗くて見えにくかった」「歩行者にも不注意があった」として、高い過失割合を主張される傾向があります。

本事例の30代女性も、重傷を負いながら「過失35%」という厳しい条件を突きつけられていました。

しかし、私たちは警察の捜査資料(刑事記録)を取り寄せ、徹底的に分析。相手方の主張が過大であることを立証し、10%の修正(賠償額にして約146万円増)に成功しました。

さらに、見過ごされがちな骨の「変形障害」に着目して後遺障害12級を獲得。裁判のリスクを回避しつつ、確実な成果として1136万円の示談解決を実現しました。

交通事故概要

【相談者】 女性(30代) / 熊本市在住 / 職業:パート 
【傷病名】 左肩甲骨骨折、外傷性クモ膜下出血、脳挫傷、頭蓋骨骨折、骨盤骨折・右第5腰椎横突起骨折、左肩鎖関節脱臼等
【受任時期】 治療終了・症状固定後
【後遺障害等級】 12級5号
【活動のポイント】 後遺障害等級の認定・過失割合の検討・解決手段の選択
【サポート結果】 12級認定・過失割合も修正の上での示談解決
主な損害項目サポート前サポート後増加額
休業損害 106万円 
傷害慰謝料 156万円 
後遺障害慰謝料・逸失利益 1073万円 
過失相殺35%25%146万円
合計額 1136万円 

1.相談・依頼のきっかけ

パート兼主婦のAさんは夜間に歩行中に車にはねられ、左肩甲骨骨折、外傷性クモ膜下出血、脳挫傷、頭蓋骨骨折、骨盤骨折・右第5腰椎横突起骨折、左肩鎖関節脱臼等の重傷を負われました。幸いにも治療が奏功し、体調面も回復途上の時点で、治療後の賠償交渉等を心配されたご相談に見えました。

2.受任後の活動

(1)刑事記録の取り付け

相手方保険会社が35%の過失相殺減額を主張しているとのことで、その過失割合が妥当かを判断するために捜査の終了を待って刑事記録を取り付けました。

刑事記録を前提とすると、35%の過失相殺自体も不合理ではなく、35%前後を基準にぶれが出そうな状況でした。

(2)治療経過の確認

事故状況からすると幸運としかいいようがないほどAさんは回復されており、医師の意見もあり受傷内容からすると早期に症状固定となりました。

ただし、痛み等が残るため、継続的に治療を続けることにしました。

(3)後遺障害の等級認定申請(被害者請求)

医師によれば高次脳機能障害の可能性が残る可能性は低いとのことでした高次脳機能障害の等級認定のための資料もそろえて後遺障害の等級認定の申請をすることにしました。

Aさんには後遺障害等級認定が得られるほどの可動域制限はありませんでしたが、骨折の回復(癒合)や脱臼後の関節の変形傷害がありましたので、その点を明確に後遺障害診断書に記載してもらいました。

その結果、狙っていた左鎖骨の変形障害による後遺障害等級12級の認定を得ることができました。

(4)賠償交渉

相手方保険会社と過失割合についての意見交換を行い、刑事記録から道路状況・道幅・相手方の供述内容を前提として過失割合の修正を求めました。

その結果、示談解決を前提として35%から25%の修正が可能となりました。損害額については家事従事者・女性平均賃金を前提に裁判所基準での損害を主張し、その主張に沿った金額での調整を行いました。

この間、Aさんには裁判になった場合の予想される過失割合の幅で場合分けした賠償見込み額、その他の争点も含めて説明・打合せを行い、25%過失相殺・示談解決での方針で合意を目指すことにしました。最終的に25%の過失相殺の上、既払金等を含め1136万円の損害賠償を受けることができました。

3.当事務所が関与した結果

奇跡的な回復もあり、後遺障害の等級認定が認められても14級の可能性があった事案でしたが、骨の変形障害を意識した結果、12級の等級認定を受けることができました。

賠償額も過失割合の修正に成功した上で、裁判基準に沿った解決を図ることができました。

4.(所感)解決のポイント

決めては「証拠に基づく過失の修正」と「等級認定の着眼点」です。

相手方の「過失35%」に対し、私たちは刑事記録から道路状況や供述を精査し、示談段階で25%への修正を勝ち取りました。

また、回復が順調だったこともあり、「機能障害(動きの制限)」での認定が難しい状況でしたが、戦略を「変形障害(鎖骨等の変形)」に切り替え。医師に的確な診断書作成を依頼し、見事12級を獲得しました。

裁判による長期化リスクも考慮し、依頼者様にとって最も合理的で安心できる「高額示談」を選び取った事例です。

よくある質問

警察の「刑事記録」とは何ですか?

警察が事故捜査のために作成した実況見分調書や供述調書などの資料です。

事故現場の状況や加害者の当時の認識が詳細に記録されており、保険会社の曖昧な主張を覆すための決定的な証拠になります。

「変形障害」とはどのようなものですか?

骨折が治った後に、骨が少し曲がってくっつくなどして変形が残る状態です。

痛みや動きの制限が少なくても、変形自体が後遺障害(12級など)として認定される場合があります。見落とされがちなポイントです。

裁判をした方が賠償金は増えるのですか?

一般的には増える傾向にありますが、リスクもあります。

裁判官の判断によっては、逆に過失割合が増やされてしまう可能性もゼロではありません。本件のように、リスクと成果を天秤にかけ、確実なラインで示談するのも賢い選択肢の一つです。

「相手の保険会社から、自分にも責任があると責められている」

「怪我は治ったけれど、骨の形が変わってしまった」

その過失割合や後遺障害の判断は、本当に正しいのでしょうか。

アリオン法律事務所は、刑事記録や医学的証拠を駆使して、あなたの正当な利益を守り抜きます。

まずは無料相談で、示談書にサインする前にご相談ください。

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