夜間歩行中に車にはねられ、骨折や頭蓋骨骨折の重傷を負われたご依頼者。幸い回復したものの、保険会社から過失35%を主張され、賠償金を大幅に減額されそうに。私たちは「骨の形」と「過失割合」の両方を見直し、12級認定と過失修正で、総額1,136万円を勝ち取りました。

交通事故概要

【相談者】 女性(30代) / 熊本市在住 / 職業:パート 
【傷病名】 左肩甲骨骨折、外傷性クモ膜下出血、脳挫傷、頭蓋骨骨折、骨盤骨折・右第5腰椎横突起骨折、左肩鎖関節脱臼等
【受任時期】 治療終了・症状固定後
【後遺障害等級】 12級5号
【活動のポイント】 後遺障害等級の認定・過失割合の検討・解決手段の選択
【サポート結果】 12級認定・過失割合も修正の上での示談解決
主な損害項目サポート前サポート後増加額
休業損害 106万円 
傷害慰謝料 156万円 
後遺障害慰謝料・逸失利益 1073万円 
過失相殺35%25%146万円
合計額 1136万円 

1.ご相談時の状況:重傷なのに過失35%

ご依頼者様(30代女性・パート兼主婦)は、夜間に歩行中に車にはねられ、左肩甲骨骨折、外傷性クモ膜下出血、骨盤骨折など、多岐にわたる重傷を負われました。 奇跡的な回復を見せましたが、相手方保険会社は「夜間歩行」を理由に35%もの過失相殺を主張。このままでは、12級が認定されても賠償金が大きく削られてしまいます。ご依頼者は、この理不尽な過失割合の妥当性を確認するため、当事務所にご相談されました。

2.アリオン法律事務所の「攻守一体」戦略

私たちは、等級の獲得(攻め)過失の減額(守り)を同時に行う「攻守一体」の戦略をとりました。

1. 等級認定の死角「変形障害」を立証

ご依頼者様は可動域制限こそありませんでしたが、左鎖骨などに骨折後の変形が残っていました。私たちは「可動域(動き)」ではなく「変形(見た目と形)」に着目し、その点を明確に医師に記載してもらい申請。その結果、後遺障害12級5号(鎖骨の変形障害)の認定を獲得しました。奇跡的な回復があっても、骨の形状は法的に評価されるのです。

2. 過失割合「10%」の経済的価値の獲得

相手方の主張(35%)に対し、私たちは刑事記録から道路状況や道幅を精査し、過失割合の修正を求めました。最終的に、示談解決を前提として35%から25%への修正を認めさせました。この10%の修正により、賠償額の総額からさらに146万円の増額を確保しました。

3. 休業損害の徹底主張

ご依頼者様はパート兼主婦でしたので、パート収入に加え、家事従事者としての女性平均賃金に基づく休業損害も主張。裁判基準に沿った損害を主張し、示談解決となりました。

3.解決結果:リスク回避と1,136万円の獲得

後遺障害12級認定、過失割合の修正、そして裁判基準に沿った損害計算の結果、ご依頼者様は1,136万円の賠償を受けることができました。これは、訴訟による不確実なリスクを回避しつつ、冷静なリスク分析に基づき、最大限の金額を交渉で勝ち取った「ベターな解決」です。

4.担当弁護士のコメント

後遺障害12級を取れるかどうかで、賠償額は数百万円変わります。また、過失割合が10%違うだけでも、数百万円の差が出ることがあります。 「動くから大丈夫」「相手の言う通りで仕方ない」と諦める前に、一度専門家の視点でチェックさせてください。そこにはまだ、回収できる価値が残っているかもしれません。

よくあるご質問:重傷・過失割合でお悩みの方へ

Q1. 骨折が治っても、後遺障害(12級など)になる可能性はありますか?

A. はい、「変形障害」として認定される可能性があります。 機能的には回復しても、鎖骨や肋骨、骨盤などが変形してくっついた場合、その変形が明らかなら等級認定の対象(変形障害)となります。可動域だけでなく、骨の形に着目することが重要です。

Q2. 過失割合が35%と言われました。どれくらい修正できますか?

A. 事故の状況によりますが、10%の修正でも大きな経済的価値があります。 歩行者事故では基本割合からスタートしますが、夜間や道路状況などの修正要素を弁護士が緻密に主張することで、本事例のように10%(総額で146万円)を削り取れる可能性があります。

Q3. 裁判のリスクを避けて、高い基準で解決できますか?

A. 可能です。交渉段階で「裁判基準」を前提とした計算を要求します。 裁判リスクを回避したいというご依頼者様の意向を尊重し、訴訟になった場合の賠償額を基準に交渉を進めます。そのリスク分析に基づき、最もメリットの大きい示談点を探ります。

解決事例