「治療記録が不十分なため、後遺障害は非該当です」—医師の記録不足で、本来認められるべき賠償を失っていませんか?本事例は、治療記録が十分でなく、自賠責で非該当とされた事案に対し、弁護士が訴訟を提起して徹底的に争った結果、後遺障害認定を「前提とした解決」を勝ち取り、賠償額を約16.6倍に増額させた異例の逆転事例です。診断書が全てではない、弁護士が法廷で真実を証明した勝利です。

交通事故概要

【相談者】 女性(40代) / 熊本県在住 / 職業:医師 
【傷病名】 頚部捻挫等 
【後遺障害等級】 非該当
【受任時期】 事故直後・治療中
【活動のポイント】 後遺障害の状況について主張立証 
【サポート結果】 後遺障害認定を前提とした和解により解決(賠償額16.6倍)
主な損害項目訴訟前の提示解決額増加額
業損害25万円450万円415万円

相談・依頼のきっかけ

Aさん(40代女性)は、交通事故で頚椎捻挫・腰椎捻挫などの傷害を負いました。治療を終え、後遺障害の申請を行ったところ、治療の記録が十分でないことを理由に「非該当」という結果になりました。症状が残っているにも関わらず賠償を受けられないことに納得がいかず、当事務所にご相談されました。

アリオン法律事務所の戦略:訴訟による「非該当」の打破

この事案の最大の課題は、「後遺障害認定が一度否定された」という事実でした。私たちは以下の戦略で、裁判所基準での賠償を可能にしました。

  1. 訴訟提起による裁判所の判断の獲得 異議申立による等級変更が難しいと判断し、最初から訴訟を提起しました。後遺障害認定が非該当でも、裁判所が「後遺障害に相当する症状が残っている」と判断すれば、その等級を前提とした賠償金(裁判基準)を命じることができます。
  2. 治療記録外の「症状」と「生活の支障」の立証 裁判では、不十分な治療記録に代わり、Aさんの事故後の詳細な生活状況報告書一貫した症状の訴えなど、治療期間外の客観的証拠を用いて症状の存在を立証しました。これにより、裁判所に「非該当の判断は形式的なものであり、実質的な障害は残っている」と認めさせました。
  3. 後遺障害認定を前提とした「訴外和解」の成立 裁判の結果、裁判所は後遺障害14級の認定を前提とした和解案を提示。保険会社は裁判所の判断に従い、等級認定がないにも関わらず、後遺障害があるものとして大幅に増額した賠償額で示談しました。これにより、当初の提示額(非該当)から約16.6倍となる賠償を獲得しました。

解決結果:賠償額16.6倍の獲得と大逆転

弁護士が訴訟を辞さず徹底的に戦ったことで、非該当という絶望的な状況からの大逆転を実現しました。

  • 等級: 自賠責非該当 → 訴訟により14級認定と同等の賠償を確保。
  • 増額倍率: 賠償額を約16.6倍に増額(約70万円→約1,160万円と想定)。
  • 解決: 訴訟による和解で、裁判基準に近い満額での解決を達成。

担当弁護士のコメント

この事例は、「後遺障害の有無は、診断書や治療記録だけで決まるのではない」ということを証明しています。医師が多忙で詳細な記録がなくても、弁護士が訴訟で症状の実態を立証すれば、裁判所は公平な判断を下します。非該当の通知を受け取っても、決して諦めないでください。訴訟による「真実の立証」こそが、高額賠償への最後の道です。

ご依頼者さまからのアンケート

(F(Dr) 頚椎捻挫)

個人・女性・40代
【事案内容】交通事故

1.当事務所の弁護士・スタッフの対応はいかがでしたか。

大変満足(4.大変満足 3.満足 2.普通 1.不満)

2.数ある法律事務所の中から、当事務所を選んでいただいた理由をお聞かせください。

知人からの紹介
先生のブログに自分の故郷の穂積先生の言葉が載っており、共感したから。

3.最後に、当事務所をご利用いただいてのご感想をお聞かせください。

先生、スタッフの方の対応はいつも丁寧で親切で、本当にありがとうございました。途中心が折れそうになった時も先生から「頑張りましょう」とあたたかい励ましを頂き、頑張ることが出来ました。お部屋のデザインも落ち着いた感じで安心してお話しできました。本当にお世話になりました。

よくあるご質問:非該当事案と訴訟

Q1. 治療記録が不十分で「非該当」になりました。どうすればいいですか?

  • A. 異議申立、または訴訟を検討すべきです。 特に、症状が残っているにも関わらず非該当とされた場合、本事例のように訴訟に持ち込み、「事故後の生活状況」や「一貫した症状の訴え」など、書類審査で評価されなかった証拠を提出することで、等級に相当する賠償を認めさせられる可能性があります。

Q2. 訴訟で「後遺障害認定前提の解決」とはどういう意味ですか?

  • A. 等級認定がなくても、その等級があるものとして賠償金を算定するということです。 自賠責では非該当でも、裁判所が「症状は後遺障害14級(または12級)に相当する」と判断した場合、その等級の慰謝料や逸失利益を賠償額に含めて和解を勧めることがあります。これにより、等級認定がないまま、高額な賠償を受け取ることができます。

Q3. 賠償額が16倍にもなるのは、なぜですか?

  • A. 「非該当」と「後遺障害14級(裁判基準)」の差額が非常に大きいためです。 非該当の場合の賠償金は数十万円程度ですが、後遺障害14級が認定されると、慰謝料と逸失利益が加算され、裁判基準で300万円〜400万円程度になります。このベースラインの違いが、増額率を劇的に引き上げます。