交通事故の賠償額は、「治療期間」と「後遺障害等級」が全てです。特に主婦や非正規雇用の被害者は、治療中に保険会社から「もう治ったので打ち切ります」とプレッシャーをかけられがちです。本事例は、事故直後から弁護士が介入し、治療期間を最後まで確保。主婦業の価値を徹底的に立証し、後遺障害14級認定と合わせて427万円の満額賠償を勝ち取った、早期介入の成功事例です。
概要
【相談者】 女性(50代) / 熊本県在住 / 職業:主婦
【傷病名】 後頚部打撲・頚椎捻挫
【後遺障害等級】 14級9号
【受任時期】 事故直後・症状固定後
【活動のポイント】 後遺障害等級の認定・賠償額の算定
【サポート結果】 後遺障害14級9号を得て、427万円の賠償を受ける。
| 主な損害項目 | サポート前 | サポート後 | 増加額 |
| 休業損害 | – | 85万円 | 85万円 |
| 傷害慰謝料 | – | 103万円 | 103万円 |
| 後遺障害慰謝料・逸失利益 | – | 188万円 | 188万円 |
| 合計額 | – | 427万円 | 427万円 |
ご相談時の状況:治療打ち切りの不安
ご依頼者様(50代女性・主婦)は、トラックから追突され頚椎捻挫(むちうち)等の傷害を負われました。医師から中心性頚髄損傷の可能性も診断されていたものの、ご相談時には、治療費の支払いを一方的に打ち切られるのではないかという大きな不安を抱えておられました。また、主婦であるため、休業損害の請求についてもご自身での交渉に自信が持てない状況でした。
アリオン法律事務所の戦略:治療の「継続」と「価値」の確保
私たちは、まずご依頼者様が安心して治療に取り組める環境を整えることに注力しました。
- 治療期間の確保と情報共有
相手方保険会社に対し、治療状況を定期的に共有することで、一方的な治療費の打ち切りを回避。ご依頼者様が納得できる約10ヶ月間の治療を継続できるようにしました。さらに、治療費を抑えるために健康保険も活用しながら、最善の治療環境を維持しました。 - 主婦の休業損害・逸失利益の徹底主張
症状固定後、中心性頚髄損傷は医証が揃いませんでしたが、治療経過と症状に基づき後遺障害14級9号の認定を獲得。賠償交渉では、主婦であったことから女性の平均賃金(賃金センサス)を基礎収入とし、休業損害(85万円)と逸失利益(188万円)を請求しました。 - 困難な状況下でのサポート
治療中に熊本地震が発生し、ご依頼者様が車中生活を余儀なくされる困難な状況もありました。私たちは病院と緊密に連携し、治療が途切れることなく継続できる体制を維持しました。ご依頼者様の状態が悪化しないよう、環境変化にも配慮しながら解決に取り組みました。
解決結果:14級認定と主婦の価値の証明
後遺障害14級を前提とし、主婦の平均賃金を基礎とする裁判基準での交渉が成功しました。
等級認定: 14級9号を獲得(治療中の早期介入が功を奏した結果)。
主婦業の評価: 休業損害と逸失利益で約273万円を獲得。
最終賠償額: 合計427万円の十分な賠償を受け、円満に示談解決に至りました。
担当弁護士のコメント
事故直後、治療費の打ち切りを心配されていたご依頼者様の不安は大きかったはずです。しかし、弁護士が早期に介入すれば、保険会社の一方的な判断は阻止できます。そして、主婦業という「目に見えにくい労働の価値」は、弁護士が立証することで初めて賠償額に反映されます。安心と納得のために、できるだけ早くご相談ください。
ご依頼者さまからのアンケート

個人・女性・50代
【事案内容】交通事故
1.当事務所の弁護士・スタッフの対応はいかがでしたか。
― 大変満足(4.大変満足 3.満足 2.普通 1.不満)
2.数ある法律事務所の中から、当事務所を選んでいただいた理由をお聞かせください。
― 親身に相談にのっていただけそうだったから。
3.最後に、当事務所をご利用いただいてのご感想をお聞かせください。
― 交通事故で相手保険会社との交渉は、一人では、とても心細く不安がいっぱいでした。とても心強く、安心しておまかせできて、ありがたかったです。
お世話になりました。ありがとうございました。
よくあるご質問:主婦の休業損害と治療費打ち切りについて
Q1. 主婦(家事従事者)でも休業損害や逸失利益は請求できますか?
- A. はい、請求できます。 家事労働は経済的な価値があると認められています。パート収入が少なくても、女性の平均賃金を基礎として休業損害や逸失利益を請求することが可能です。本事例では、この主張が188万円の逸失利益獲得に繋がっています。
Q2. 事故直後に相談するメリットは何ですか?
- A. 治療費打ち切りリスクの回避と等級獲得の準備ができる点です。 弁護士が介入すると、保険会社は治療中に安易な打ち切りを提案しにくくなります。また、後の後遺障害等級認定を見据えた治療方針や証拠収集を治療段階からアドバイスできます。
Q3. 後遺障害がなくても、400万円を超える賠償は可能ですか?
- A. いいえ、後遺障害がなければ不可能です。 本事例の427万円という高額賠償は、後遺障害14級9号が認定されたことが前提です。後遺障害がなければ、慰謝料と休業損害のみで200万円程度が上限となることが多いため、等級認定の有無が非常に重要です。



