事故から約4ヶ月後に入院先で亡くなられた高齢者の死因が交通事故がきっかけになっていることを立証しするために医療記録などを収集し自賠責で認めてもらい、解決に至りました。ご遺族の無念を少しでも晴らすことができれば幸いです。
交通事故概要
【相談者】 男性(60代) / 熊本県在住 / 職業:会社員
【受任時期】 賠償提案前
【傷病名】 左脛骨・右上腕骨骨折、廃用症候群・誤嚥性肺炎による死亡、死亡事故
【後遺障害等級】 非該当
【活動のポイント】 死亡との因果関係の立証、過失割合の主張
【サポート結果】 死亡との因果関係を認め、過失相殺を否定
主な損害項目 | 相手方主張 | 解決額 | 増加額 |
賠償額 | 死亡との因果関係否定 | 2,823万円 (治療費等既払金除く) | 2,823 万円 |
1.相談・依頼のきっかけ
Aさんは、90代のお母様がシルバーカー(手押し車)で歩行中に自動車に跳ねられ、事故から約4ヶ月後に入院先で亡くなられ、相手方保険会社との交渉に不安を感じ、事務所に相談にみえました。
2.受任後の活動
(1)資料の収集
事故での受傷を直接の死因として亡くなられたわけではないので、相手方保険会社としては、死亡との因果関係を争うことが予想されましたので、医療記録の収集をまず行いました。
(2)被害者請求
自賠責保険に死亡事故としての保険金請求を行い、死亡との因果関係が認められることを主張し、自賠責にて死亡との因果関係を認めてもらうことができました。
(3)訴訟における立証活動
相手方保険会社は、当方からの賠償提案に回答ができないとのことで、訴訟提起をすることになりました。訴訟では、相手方は生前からあった既往症の影響を主張し、事故と死亡との因果関係を否定するとともに、2割の過失相殺を主張してきました。
当方からは、医療記録・ご遺族から聞き取りをした生活実態等をもとに因果関係の立証及び刑事記録をもとに過失相殺が認められないとの主張を行いました。
(4)和解による解決
裁判所からは、死亡との因果関係を認めた上で、過失相殺は否定する和解案が示され、その和解案で解決することになりました。
3.当事務所が関与した結果
赤い本の基準を超える慰謝料の大幅な増額及び過失相殺の主張を否定することに成功しました。
4.(所感)解決のポイント
Aさんの治療経過・症状等を丁寧に主張・立証したこと、刑事記録に基づき事故の分析・主張したことが事前提示額を大きく上回る解決につながったと考えられます。
Aさんのお母様は、毎日の散歩・プロ野球観戦を日課としつつ、予定されていたお孫さんの結婚披露宴に参加することを楽しみにしていたところ事故に遭われました。突然の事故でしたが、いずれ退院できるとのご家族の希望もむなしく入院したまま亡くなられました。
事故による受傷が直接の死因ではなかったため、相手方保険会社の主張にご遺族は大変不安な状況におかれました。
また、目撃者がいない事故でもあるため、過失相殺の主張にも不安な気持ちを抱えておられました。概ね当方の主張に沿う解決となり、Aさんのお母様・Aさんを含むご遺族の無念な思いが少しでも慰謝することができたのではないかと思います。
ご依頼者さまからのアンケート
個人・男性・67才
【事案内容】交通事故
- 当事務所の弁護士・スタッフの対応はいかがでしたか。
大変満足(4.大変満足 3.満足 2.普通 1.不満) - 数ある法律事務所の中から、当事務所を選んでいただいた理由をお聞かせください。
○からの紹介 - 最後に、当事務所をご利用いただいてのご感想をお聞かせください。
最初から、そのつどわかりやすく、丁寧に対応していただいて、私達の立場になって進めてもらいました。本当にお世話になり、ありがとうございました。