転職が決まった直後の交通事故は、キャリアに大きな影を落とすことがあります。怪我の影響で入社時期が遅れたり、雇用形態が「正社員」から「契約社員」に変更されたりすることで、将来の給与やボーナスが失われてしまうからです。

本事例の30代男性(看護師)も、事故により契約社員からのスタートを余儀なくされました。相手方保険会社からは「前年の年収」を基準とした低い賠償案が提示されましたが、私たちは「本来得られるはずだった収入」を主張。

勤務先のご協力もいただきながら丁寧に立証を行った結果、当初提示額の約4.5倍となる総額1,774万円での解決となりました。

交通事故概要

【相談者】 男性(30代) / 熊本県在住 / 職業:会社員
【傷病名】 左脛骨骨幹部開放骨折
【後遺障害等級】 12級7号
【受任時期】 賠償案提示後
【活動のポイント】 賠償額の算定・訴訟による解決
【サポート結果】 賠償額の大幅(約3倍、1000万円近い)増額
主な損害項目サポート前サポート後増加額
休業損害205万円454万円249万円
傷害慰謝料161万円285万円124万円
後遺障害慰謝料・逸失利益224万円1352万円1128万円
合計額396万円1774万円1378万円

1.相談・依頼のきっかけ

熊本県内の病院に勤めていた看護師のAさんは、バイクで移動中にわき道から出てきた相手方車両と接触し、左脛骨骨幹部開放骨折の傷害を負い、入院することになりました。

Aさんは事故直前により給与・待遇のよい病院への転職が決まっており、事故の翌月からは新しい職場で働き始める予定でしたが、勤務を開始できず、治療の目処がついて働き始めたときには、正社員ではなく契約社員としての採用となってしまいました。

ご相談をお受けした時点では、相手方保険会社からの賠償案の提示があった状態で、提示額が妥当かどうかを知りたいとのことでした。

後遺障害の賠償額が極めて低いこと、契約社員になったことでボーナスが大幅に減ったことが反映されていなかったこと等から、賠償額の算定を行い、交渉を行うことにしました。

2.受任後の活動

(1)刑事記録の取り付け

刑事記録を取り付けて確認したところ、一定の過失相殺はやむを得ない可能性はありましたが、裁判によって過失の評価が大きく変わることはないので、解決方針としては訴訟もありえると判断しました。

(2)休業損害の資料収集

Aさんは事故後、採用されたものの一定期間契約社員となり(依頼時には正社員に昇格していました)、残業・ボーナスが大きく減額されました。そこで、Aさんの勤務先の協力を得て、正社員のボーナスの基準等を教えてもらい、仮に予定通り正社員になっていた場合のボーナス等を算定しました。

(3)訴訟提起

資料をそろえた上で、相手方保険会社に対して賠償請求を行いましたが、相手方保険会社は相手方提示額との差が大きいため、対案等の提示はしないとの回答でした。

そこで、訴訟提起することにしました。

訴訟では、過失割合のほか、休業損害、後遺障害逸失利益の基礎収入等が主な争点となりました。特に後遺障害逸失利益の基礎収入は、相手方が事故の前年の収入を基礎とすべきと主張したところ、当方としては転職により収入が増加していたはずであり少なくとも男性看護師の平均賃金以上の収入はあったと主張しました。

3.当事務所が関与した結果

許容範囲内での過失相殺はされたものの損害費目は概ね当方の主張に沿った認定を前提として、和解で解決しました。

最終的にAさんは依頼前の賠償提示額と比較すると約3倍・1000万円程度の賠償額の増額に成功しました。

4.(所感)解決のポイント

解決の鍵は、「基礎収入の適正化」と「勤務先との連携」にあります。

保険会社は形式的に「事故前年の収入」を基準としがちですが、当事務所は「転職していれば得られたはずの給与・ボーナス」を基準にすべきと主張しました。

新しい勤務先にご協力いただき、正社員だった場合の給与規定などの資料を収集。さらに、賃金センサス(統計資料)を用いて男性看護師の平均賃金を立証の補強材料としました。

話し合いでは認識の差が埋まらず、訴訟提起をすることになりましたが、裁判所にて休業損害や逸失利益の大幅な見直し(増額)につなげることができました。

ご依頼者様からのアンケート

個人・男性・30代
【事案内容】交通事故

1.当事務所の弁護士・スタッフの対応はいかがでしたか。
― 満足(4.大変満足 3.満足 2.普通 1.不満)

2.数ある法律事務所の中から、当事務所を選んでいただいた理由をお聞かせください。

3.最後に、当事務所をご利用いただいてのご感想をお聞かせください。
―  交通事故だけでなく、色々と相談にのって頂き、本当にありがとうございます。

よくある質問

転職直後で実績がなくても、見込み年収で請求できますか?

はい、十分な立証ができれば可能です。

雇用契約書や採用通知書、あるいは勤務先の給与規定などを根拠に、「事故がなければ得られていたはずの収入(蓋然性)」を丁寧に説明することで、適正な基礎収入として認められるケースがあります。

裁判(訴訟)をすると解決まで長引きませんか?

交渉のみの場合より時間は要しますが、本件のように金額の開きが大きい場合は、裁判所の基準で判断してもらう方が、結果として納得のいく解決(大幅な増額)に至ることが多いです。メリットと期間の見通しについては、事前に詳しくご説明いたします。

「事故のせいで、新しい職場での待遇が悪くなってしまった」

「実績がないからと、低い賠償額で我慢しなければならないのか」

そのようなご不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

アリオン法律事務所は、あなたの「本来の価値」を証明するために、一つひとつの事実を丁寧に積み上げ、正当な評価への回復をお手伝いいたします。