後遺障害の申請結果が「非該当」で、再審査(異議申立)を行っても再び「非該当」だった場合、多くの被害者様は「もう諦めるしかない」と思われます。
しかし、まだ最後の手段が残されています。それが「自賠責保険紛争処理機構」への紛争処理申請です。
本事例の30代女性も、2回連続で非該当という厳しい結果でしたが、当事務所は諦めませんでした。公正中立な第三者機関である同機構へ申請を行った結果、過去の判断が覆り、見事に14級9号の認定を獲得。最終的に400万円での解決に至った、粘り強いサポートの事例です。
交通事故概要
【相談者】 女性(30代) / 熊本県在住 / 職業:会社員
【受任時期】 治療中
【傷病名】 外傷性頸部症候群、胸骨骨折、全身打撲、両手関節・両膝部打撲
【後遺障害等級】 14級9号
【活動のポイント】 自賠責非該当につき紛争処理機構に後遺症の認定申請を行う
【サポート結果】 後遺障害14級9号の認定を受けた上で、交渉に解決
| 主な損害項目 | 事前提示額 | 解決額 | 増加額 |
| 賠償額 | – 治療中・提示前 – | 400万円 (治療費別) | 400万円 (治療費別) |
1.相談・依頼のきっかけ
Aさんは、センターラインオーバーの車と衝突し、治療していたところ、相手方保険会社の代理人弁護士から治療費の一部打ち切りの通知が届き、保険代理店を介して相談にみえました。
2.受任後の活動
(1)治療の継続・後遺障害の自賠責への被害者請求
相手方代理人と協議し、一定期間の治療の保険対応を継続してもらうことになりました。その上で、自賠責保険に後遺障害等級の認定申請を行うことにしました。
しかし、自賠責保険での認定の結果は非該当で、異議申立も行いましたが、それも非該当でした。
(2)紛争処理機構への申請による後遺障害等級14級9号の獲得
自賠責保険での非該当が2回続き、Aさんも非該当でもやむを得ないと思われていましたが、Aさんの治療経過・症状を踏まえると自賠責の判断に疑問が残りました。
そこで、Aさんと協議して、自賠責保険紛争処理機構に後遺障害の認定に関する紛争処理申請を行いました。その結果、自賠責保険の判断を覆す後遺障害等級14級9号の認定を受けることができました。
(3)交渉解決
後遺障害等級の認定を得たことで、相手方保険会社の代理人弁護士と後遺障害等級14級を前提に賠償交渉を行い、当方の提案する損害額を前提とする交渉和解解決となりました。
3.当事務所が関与した結果
自賠責保険で非該当となった後遺障害につき、紛争処理機構にて14級9号の認定を得ることができました。
4.(所感)解決のポイント
解決の鍵は、自賠責保険とは別の機関である「自賠責保険紛争処理機構」を活用した点にあります。
通常の異議申立は同じ自賠責保険内での再審査ですが、紛争処理機構は弁護士や医師などの専門家で構成される第三者機関であり、より慎重かつ公平な審査が行われます。
私たちは、依頼者様の治療経過や症状の実態を鑑みれば、認定されるべき事案であると確信していました。そこで機構への申請(紛争処理申請)に踏み切り、詳細な資料と共に主張を展開。その結果、2度の非該当判断が誤りであったことが認められ、正当な等級(14級)への変更を勝ち取りました。
ご依頼者さまからのアンケート

個人・女性・30代
【事案内容】交通事故
- 当事務所の弁護士・スタッフの対応はいかがでしたか。
大変満足(4.大変満足 3.満足 2.普通 1.不満) - 数ある法律事務所の中から、当事務所を選んでいただいた理由をお聞かせください。
ー 無回答 ー - 最後に、当事務所をご利用いただいてのご感想をお聞かせください。
解決まで、大変長い期間かかったけど、最初から最後まで、親身に対応して頂き、本当に有難うございました。ここに書きあらわせないくらい、本当に感謝しております。今後も、困っている方々1人1人、親身になって沢山の人を助けてあげて下さい。
よくある質問
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「自賠責保険紛争処理機構」とは何ですか?
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自賠責保険の認定結果に対してトラブル(紛争)が起きた際に、公正な解決を図るために国が指定した第三者機関です。
自賠責損害調査事務所とは異なる視点(弁護士や専門医など)で審査が行われるため、一度出た結果が覆る可能性があります。
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「異議申立」と「紛争処理申請」は何が違うのですか?
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異議申立は何度でも行えますが、審査するのは前回と同じ自賠責の調査事務所です。
一方、紛争処理申請は「1回限り」しか利用できませんが、認定を得られれば、自賠責保険の認定結果を覆すことができます。そのため、異議申立で結果が変わらなかった場合の「切り札」として活用します。
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2回もダメだったのに、依頼しても大丈夫でしょうか?
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はい、諦める前にぜひご相談ください。
もちろん全てのケースで覆るわけではありませんが、本件のように専門家が見れば「認定されるべき要素」が見つかることがあります。可能性が少しでもある限り、私たちは全力を尽くします。


