「治療費は打ち切り。後遺障害の申請も『非該当』。異議申立をしても結果は変わらなかった……」

もう打つ手はない、と諦めていませんか?

実は、自賠責保険の判断が常に正しいとは限りません。 本事例は、2度の「非該当(ゼロ回答)」通知を受け、ご依頼者様自身が「もう無理だ」と諦めかけていた状況から、弁護士が「紛争処理機構」という専門機関への審査を申し立て、判定を覆して14級を獲得した「逆転」の記録です。

交通事故概要

【相談者】 女性(30代) / 熊本県在住 / 職業:会社員
【受任時期】 治療中
【傷病名】 外傷性頸部症候群、胸骨骨折、全身打撲、両手関節・両膝部打撲
【後遺障害等級】 14級9号
【活動のポイント】 自賠責非該当につき紛争処理機構に後遺症の認定申請を行う
【サポート結果】 後遺障害14級9号の認定を受けた上で、交渉に解決
主な損害項目事前提示額解決額増加額
賠償額– 治療中・提示前 –400万円
(治療費別)
400万円
(治療費別)

相談・依頼のきっかけ

ご依頼者様(30代女性)は、センターラインオーバーの車と衝突するという大きな事故に遭われました。胸骨骨折や全身打撲という重傷で、懸命に治療を続けておられましたが、相手方保険会社の弁護士より「治療費の一部打ち切り」の通知が届き、不安の中で当事務所へ相談に来られました。

アリオン法律事務所の戦略:「紛争処理機構」による判定への挑戦

本件は、一度や二度の壁に阻まれても諦めなかった弁護士の「執念」が実を結んだ事例です。

  1. 治療期間の確保と「2度の非該当」 まずは相手方代理人と協議し、治療費の対応を継続させました。治療終了後、自賠責保険へ「被害者請求」を行いましたが結果は「非該当」。すぐに「異議申立」を行いましたが、それも「非該当」でした。通常であれば、ここで諦めてしまうケースがほとんどです。
  2. 「紛争処理機構」への申請 2回連続の非該当により、ご依頼者様も「やはり無理なのか」と諦めかけていました。しかし、私たちは治療経過や症状の重さから見て、「自賠責の判断はおかしい」と確信していました。そこで、自賠責保険の上位審査機関である「自賠責保険・共済紛争処理機構」へ紛争処理申請を行いました。
  3. 逆転認定と400万円の獲得 紛争処理機構による慎重な再審査の結果、これまでの自賠責保険の判断が覆され、後遺障害等級14級9号の認定を勝ち取りました。この認定を武器に賠償交渉を行い、400万円(治療費別)での和解を成立させました。

解決結果

自賠責保険で認められなかった痛みが、第三者機関によって正当に評価されました。

  • 等級認定: 自賠責非該当(2回)→ 紛争処理機構で14級9号に逆転認定。
  • 最終解決額: 400万円(治療費別)を獲得。
  • 成果: 「泣き寝入り」を回避し、正当な賠償金と精神的な納得を獲得。

担当弁護士のコメント

自賠責保険の認定システムは書面主義であり、残念ながら誤った判断(非該当)が下されることもあります。しかし、その判断をチェックする「紛争処理機構」という制度があります。この手続きは専門的でハードルが高いですが、「絶対に後遺障害が残っているはずだ」という確信がある限り、私たちは諦めません。他で断られた案件でも、一度ご相談ください。

ご依頼者さまからのアンケート

個人・女性・30代
【事案内容】交通事故

  1. 当事務所の弁護士・スタッフの対応はいかがでしたか。
    大変満足(4.大変満足 3.満足 2.普通 1.不満)
  2. 数ある法律事務所の中から、当事務所を選んでいただいた理由をお聞かせください。
    ー 無回答 ー
  3. 最後に、当事務所をご利用いただいてのご感想をお聞かせください。

    解決まで、大変長い期間かかったけど、最初から最後まで、親身に対応して頂き、本当に有難うございました。ここに書きあらわせないくらい、本当に感謝しております。今後も、困っている方々1人1人、親身になって沢山の人を助けてあげて下さい。

よくあるご質問:紛争処理機構と異議申立

Q1. 「異議申立」と「紛争処理機構への申請」はどう違うのですか?

  • A. 審査する機関が異なります。 「異議申立」は同じ自賠責損害調査事務所が再審査を行いますが、「紛争処理機構」は弁護士や医師などの専門家で構成される第三者機関が審査を行います。より公平で精度の高い判断が期待できるため、異議申立が認められなかった場合の「最後の砦」となります。

Q2. 紛争処理機構へ申請すれば、必ず結果は変わりますか?

  • A. 必ずではありませんが、適切な主張ができれば可能性はあります。 闇雲に申請しても結果は変わりません。「なぜ自賠責が非該当としたのか」を分析し、その判断の誤りを医学的・法的に指摘する書面を作成する必要があります。これは高度な専門知識を要するため、交通事故に強い弁護士のサポートが不可欠です。

Q3. 何度も審査に落ちていますが、相談してもいいですか?

  • A. もちろんです。セカンドオピニオンとしてご活用ください。 本事例のように、2度落ちた後でも結果が覆るケースはあります。資料を拝見し、見落とされているポイントがないか、逆転の余地があるかを診断いたします。