交通事故の治療中、まだ痛みがあるにもかかわらず保険会社から「治療費の打ち切り」を告げられることは、被害者様にとって大きな不安の種となります。

本事例の依頼者様も、打ち切りの宣告に悩み、当初は「後遺障害の申請まではしなくてもいい」と控えめにおっしゃっていました。

しかし、保険会社からの賠償提示を受けて、後遺障害の申請を決意され、一度は「非該当」となりました。

その結果に対して、自賠責にてMRIの診断結果の評価が不十分であると指摘して、「異議申し立て」を行うことで、正当な14級の認定を獲得。

最終的に、当初提示額の2倍を超える416万円での解決へと導きました。

交通事故概要

【受任時期】 事故直後(治療中)
【傷病名】 頸椎捻挫
【後遺障害等級】 14級9号
【受任時期】 治療終了・症状固定後
【活動のポイント】 自賠責への後遺障害の異議申し立て
【サポート結果】 後遺障害14級9号の認定を受けた上で、交渉にて解決。
主な損害項目 訴訟前の提示 解決額 増加額
賠償額 191万円 416万円 225万円

1.相談・依頼のきっかけ

Aさんは、追突事故に遭い、頸椎捻挫等で整形外科・整骨院に通院されていました。
事故から5か月経ったころに、相手方保険会社から治療費の打ち切りを告げられて、ご相談に見えました。

2.受任後の活動

(1)治療の継続

受任後、Aさんから聞き取りをした話などをもとに治療の保険対応の延長を交渉し、一定期間の延長をすることができました。
最終的には、打ち切りとなりましたが、健康保険で治療を継続することになりました。

(2)賠償案の提示及び自賠責への後遺障害等級認定申請

Aさんは、症状固定時に痛み・しびれ等の症状は残っておられましたが、後遺障害等級認定申請はしないと決められ、相手方損害保険会社に後遺障害等級認定を経ていないことを前提とする賠償案提示を行いました。

これに対して、相手方損害保険会社からも対案を受けました。(上記の提示額です)

Aさんは、やはり痛み・しびれが残っているので、後遺障害等級認定を求めたいと気持ちが変わられ、自賠責に後遺障害等級認定申請をしましたが、非該当でした。

(3)異議申し立て

Aさんと協議しましたが、自賠責が経年性のものとはいえMRI画像のC5/C6の椎間板の膨隆を評価していない疑いが強かったため、その点を改めて指摘する異議申し立てを行いました。

(4)賠償交渉

異議申し立てが無事に認められ、14級9号の認定を受けることができました。Aさんと協議し、14級の認定を受け入れた上で、賠償交渉することとし、相手方損害保険会社と交渉を重ね、最終的に裁判所基準での訴訟外での和解が成立しました。

3.当事務所が関与した結果

治療の打ち切りを告げられ、Aさんは不安な状態で来所されました。
最終的には、後遺障害等級認定も受けることができ、訴訟上の解決と同様の解決をすることができました。

4.(所感)解決のポイント

解決の鍵は、依頼者様との「対話」と、医師の見解を補充の報告書にありました。

当初は後遺障害の申請もためらわれていた依頼者様でしたが、残存する痛みを踏まえると、私たちは後遺障害認定の必要性を確信し、一度「非該当」の通知が出てもあきらめずに、経年性とはいえMRI画像上の「椎間板の膨隆」が評価されていない点に着目しました。

この所見を具体的に指摘する「異議申し立て」を行った結果、無事に14級9号の認定。賠償交渉では訴訟基準での解決を目指し、保険会社との粘り強い協議の結果、裁判をすることなくスピード感を持って適正額(約2.2倍の増額)での解決を実現しました。

ご依頼者さまからのアンケート

個人・男性・50才
【事案内容】交通事故

1.当事務所の弁護士・スタッフの対応はいかがでしたか。

大変満足(4.大変満足 3.満足 2.普通 1.不満)

2.数ある法律事務所の中から、当事務所を選んでいただいた理由をお聞かせください。

  • ホームページの印象が良かった。
  • 事務所が会社の近くで立ち寄りやすかった。
  • 会社近くの法律事務所から年齢、経験などで選ばせて頂いた。

3.最後に、当事務所をご利用いただいてのご感想をお聞かせください。

事故から3年以上経過しており、保険会社からも相手にされていなかったが、宮崎弁護士のおかげで、当方に有利な条件で無事に解決できました。ありがとうございました。

よくある質問

保険会社から治療費を打ち切ると言われたら、通院をやめなければなりませんか?

いいえ、必ずしもそうではありません。痛みがあり、治療の必要性がある場合は、健康保険を利用して通院を続け、適切なタイミングで「症状固定(治療の終了)」を迎えることが大切です。弁護士が介入することで、打ち切り時期の延長交渉も可能になります。

一度「後遺障害は非該当」と決まったら、もう覆らないのでしょうか?

いいえ、再審査を求める「異議申し立て」という手続きがあります。

ただし、単に不服を唱えるだけでは結果は変わりません。本件のように、MRI画像などの医学的証拠を専門的な視点で見直し、論理的に指摘することで、結果が逆転する可能性は十分にあります。

弁護士に頼むと、最初から裁判になってしまうのでしょうか?

決してそんなことはありません。
本件のように、説得力のある資料を揃えて交渉することで、裁判(訴訟)を行わずに「裁判所基準(弁護士基準)」での解決ができるケースも多くあります。依頼者様のご希望に合わせて、最適な解決方法をご提案いたします。

解決事例