弁護士に「依頼した場合」と「依頼しない場合」の比較
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依頼した時点 | 弁護士に依頼した場合 | 弁護士に依頼しなかった場合 |
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治療中 |
治療に専念できる
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治療に専念できず、後の賠償交渉にも
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後遺障害等級認定 |
適切な後遺障害認定へのサポートを受けることができる。 後遺障害診断書を検討し、診断書の不明な点の補正、検査等の追加等のアドバイスを行います。 |
適切な後遺障害等級認定の機会を 後遺障害診断書の不備に気づかないまま後遺障害等級認定を行った結果、本来得られるはずの後遺障害等級認定を受けることができない可能性がでてきます。 |
示談交渉 |
裁判基準を前提とした賠償交渉 損害賠償金の算定には自賠責・任意保険・裁判の3つの基準がありますが、弁護士が交渉を行う場合は裁判基準を前提に交渉を行います。治療期間が数ヶ月にも及ぶ場合や後遺障害等級認定を受けた場合では、賠償額が数倍にも変わることがあります。 |
自賠・任意保険基準を前提とした賠償交渉 一般に相手方損保は、治療の状況を踏まえて自賠・任意保険基準を用いて賠償交渉を開始します。ここで賠償額について裁判基準を用いた金額等の交渉を行うことができなければ、相手方損保ペースで賠償交渉が行われ、結果的に賠償額が低額となる可能性があります。 |
訴訟 |
弁護士が訴訟に出席 弁護士が訴状等の裁判所に提出する書類を作成し、証拠も吟味します。裁判の期日への出頭も基本的に弁護士のみが行います。 |
訴訟の段階で弁護士に委任しない方はそう多くはありませんが、委任しなかった場合は、裁判所に提出する資料を全て作成し、裁判所とのやり取り、裁判への出頭等も全て自身で行う必要がでてきます。 |
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