過失相殺の基本概念
交通事故は、一方の過失のみでおこることもありますが、事案によっては双方に過失が認められるケースもあります。過失相殺とは、損害賠償額の算定おいて、人身事故であれば請求する被害者に認められる過失の程度(割合)に応じて、損害賠償金額から減額することをいいます。
例えば、横断歩道がある道路で、横断歩道ではなく横断歩道の付近を歩行者が横断中に直進自動車と衝突した場合、歩行者の基本過失は30%とされます(別冊判例タイムズNo38【33図】による)。
過失割合の基準となる資料
ここで引用しました別冊判例タイムズNo38とは、交通事故を338類型程度に分けて過失割合の基準を示すもので、裁判所・保険実務において一般に用いられています。
交渉段階でも相手方保険会社・代理人は、この別冊判例タイムズの基本基準を用いて、過失相殺の主張を行いますが、自己に不利な事情は修正せずに、相手に不利な部分だけを修正して主張することもあり、基本基準を用いているからといって必ずしも適正・妥当な割合とは限りません。
過失相殺が実際の賠償額に与える影響
過失割合が1割変わるだけで損害賠償額が大きく変わります。例えば、100万円の損害に対して、過失割合が5割から4割に変われば、受け取れる賠償額は50万円から60万円に増加します。
当事務所の解決事例:過失割合の大幅な改善
事例:車線変更車両との事故
片側2車線の道路に駐車場から出て第1車線に進入した依頼者の車両に、ちょうど第2車線から第1車線に車線変更してきた相手方車両が衝突した事故がありました。
この事故の賠償を巡っては、最終的に訴訟での解決となりましたが、相手方は、依頼者に9割の過失があると主張していました。
解決までの流れ
本件では、依頼者の車両が道路に進入する際の具体的な状況を主張立証し、単なる直進車両と衝突した場合と過失割合の考え方が異なるとの主張を行いました。
結果
最終的に依頼者に3割、相手方に7割の過失を認めるとの内容で解決しました。相手方主張する過失割合では、依頼者はその損害のうち1割しか賠償を受けることができないところでした。
過失相殺に関する専門的なアドバイス
当事務所では、保険会社側の案件をも扱うことから、物損事故を含む過失割合を巡る多様な案件の経験があります。
過失相殺の主張を受けている方は、その主張が適切・妥当なのか弁護士に相談されることをお勧めします。状況次第では、適正な過失割合への見直しが可能で、それにより受け取れる賠償額が大幅に改善する可能性があります。
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