交通事故によって怪我を負い、下肢・足(股~足指)にかけて後遺障害が残ることがあります。下肢・足(股~足指)の後遺障害については、下記の表のように認定基準が定められています。
交通事故に遭い、ご自身やご家族の方が足や足指などに下記のような症状がある場合、後遺障害の等級認定を受けることができる可能性があります。
しかし、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、適切な対応を取らなければなりません。症状が下記の表のどの症状にあたるのかの判断も必要になりますし、特に機能障害については、後遺障害診断書の記載、可動域制限の有無・程度・測定の経過が重要となります。測定の結果によっては、非該当から重い等級まで後遺障害の等級認定の結果がぶれることがあります。
まずは、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
①下肢(股~足)の後遺障害の認定基準について
1)下肢の欠損障害
等級 |
認定基準 |
---|---|
1級5号 |
両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2級4号 |
両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 |
1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級7号 |
両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級5号 |
1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
2)下肢の機能障害
等級 |
認定基準 |
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1級6号 |
両下肢の用を全廃したもの |
5級7号 |
1下肢の用を全廃したもの |
6級7号 |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級11号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
3)下肢の変形障害
等級 |
認定基準 |
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7級10号 |
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 |
1下肢に偽関節を残すもの |
12級8号 |
長管骨に変形を残すもの |
4)下肢の短縮障害
等級 |
認定基準 |
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8級5号 |
1下肢を5㎝以上短縮したもの |
10級8号 |
1下肢を3㎝以上短縮したもの |
13級8号 |
1下肢を1㎝以上短縮したもの |
②足指の後遺障害の認定基準について
1)足指の欠損障害
等級 |
認定基準 |
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5級8号 |
両足の足指の全部を失ったもの |
8級10号 |
1足の足指の全部を失ったもの |
9級14号 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
10級9号 |
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
12級11号 |
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
13級10号 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
2)足指の機能障害
等級 |
認定基準 |
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7級11号 |
両足の足指の全部の用を廃したもの |
9級15号 |
1足の足指の全部の用を廃したもの |
11級9号 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級12号 |
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13級10号 |
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級8号 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
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