交通事故による物損事故の損害賠償
交通事故で車が壊れてしまった場合、車の修理費又は時価等の賠償を求めることができます(物損と呼ばれます)。
自賠責保険では、物損は対象外となります。このため相手方が任意保険(対物賠償)に加入していない場合は、賠償は保険会社を介さず相手方から直接の支払いを受けることになります。物損事故の損害賠償は、大きく分けて3つのパターンに分けて考えることができます。
ケース |
内容 | |
---|---|---|
A |
車が修理不可能な場合(全損の場合) | 自動車の種類が物理的に不可能な場合、全損として事故当時の車両の時価額が賠償額となります。買い替えに必要・相当な期間の代車料の請求も可能です。 |
B |
車の修理が可能な場合 | 自動車の修理が可能な場合は、修理代金が損害賠償の対象になります。ただし、修理代が時価を超える場合は、時価額の賠償となります。 |
C |
その他 |
建物の修理費、物品の修理・交換費等車以外の損害の賠償を求めることも可能です。 |
修理可能な事故の場合、車の年式や損傷の程度等によっては評価損(いわゆる格落ち)の賠償を求めることもできることがあります。物損の場合、双方に過失がある事故であれば双方加入の保険会社間で協議・解決に至ることも多いですが、修理代・代車代等について、初動の対応を間違えると思わぬ不利益を受けることがあります。
また、過失割合によって賠償額が大きく変わります(相手方への賠償額もその裏返しで大きく変わります)。弁護士費用特約に加入されていれば、物損についても弁護士費用の手当ては可能です。
近年、当事者双方が同じ保険会社に加入しているため、過失割合等の協議においてご自身の考えが考慮されているのか心配されてご相談・ご依頼される方もいらっしゃいます。物損についてもご不明な点がありましたらお気軽にご相談下さい。
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