むちうちで痛みやしびれが残った場合、自賠責の後遺障害等級で14級や12級の等級認定を受ける可能性があります。しかし、後遺障害の等級認定を受けるために適切な対処をしなければ、等級認定を受ける可能性がある症状にもかかわらず、等級認定を受けることができない事態が生じかねません。

むちうちに詳しい専門の病院での診察

むちうちは、交通事故で一般的な症状といえますが、医療機関によって対応に差もあるようです。むちうちは2ヶ月程度しか治療をしないという病院もありますし、一方で長期間の治療をしても同じ薬を出し続け症状の改善につながらないような治療を行う病院もあります。
また、頚髄等の損傷の有無まで精査できない場合もあります。
神経損傷に詳しい整形外科を早めに受診した上で、ペインクリニックで痛みの改善に取り組むことも必要です。

適切な頻度での通院

頚部痛等の症状の原因となる明らかな他覚所見がない場合、治療の状況が重要な資料となります。痛みを我慢して通院を控えている場合、医療記録上は軽傷と受け取られかねませんし、一方で、適切な間隔を開けずに詰めて通い、医療費が高騰し、相手方の保険会社から早めの治療費の打ち切りの通告を受けてしまい、治療継続を断念することにもなりかねません。

症状に応じて適切な通院をする必要があります。

弁護士に相談

後遺障害の申請にあたっては、後遺障害診断書を医師に書いてもらう必要がありますが、医師によって後遺障害診断書の記載内容に大きな差があります。
後遺障害の等級認定に必要な情報等を確認/検討するためにも弁護士に早めに相談されることをお勧めまします。
また、治療の早期から弁護士のサポートを受けられれば、上記①・②に対しても適切なサポートが可能となります。

むちうちの場合、交通事故直後からの適切な対処を行なうことが重要になります。交通事故に遭った際には、できるだけ早期に弁護士に相談されて下さい。

当事務所では、むちうちにも理解がある弁護士が、適正な後遺障害の等級認定を獲得するために必要なサポートを行ないます。むちうちでお悩みの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。