サンダル で自動車を運転すると 違反 ?

夏も近づいてきて、サンダルで出歩く方もいらっしゃるかと思います。
ただ、サンダルも種類によって、車の床面にひっかかったりすることもあって、サンダルでの自動車の運転が、交通違反となることもあります。
道路交通法では、下のようになっています。

道路交通法 第4章
運転者及び使用者の義務

第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105&openerCode=1#S

この条文にはサンダルという文字は出てきていませんが、運転者が操作を間違えないような状況・環境を確保しないと違反とされることがあり、都道府県ごとの公安委員会遵守事項では、下のような基準が定められています。

【都道府県によって基準に違い】

都道府県ごとの公安委員会遵守事項によって基準が異なるので注意が必要です。

青森県:げた類若しくは木製サンダル
宮城県:木製サンダル、下駄その他運転操作の 妨げとなるような履物
秋田県:げた類、木製サンダルその他運転操作の妨げとなるような履物
福島県:下駄、木製サンダルその他運転に支障を及ぼすおそれのある履物
茨城県:げた、サンダル、スリッパその他の履物
愛知県:運転の妨げとなるような履物
三重県:下駄その他の運転操作に支障のあるはき物
滋賀県:下駄、ハイヒール、スパイクシユーズ等運転操作の妨げとなるような履物

などなど

当事務所がある 熊本 県では特段の規定はありません。

実際に違反とされることは多くはないかもしれませんが、履物は、アクセル・ブレーキ操作に影響を与えますし、思うように操作できなかった場合、重大・不幸な事故につながりかねません。明確な規定がなくても、交通安全のために運転をするときは運転しやすい履き物を選んでほしいなと思う次第です。

明確な規定がなくても、交通安全のために運転をするときは運転しやすい履き物を選んでほしいなと思う次第です。