サンダルでの自動車運転は違反?

夏が近づき、サンダルで外出することが増えるかもしれません。しかし、サンダルの種類によっては車の床面に引っかかり、交通違反となる可能性があります。道路交通法第70条では、「車両等の運転者は、確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められています。

道路交通法 第4章
運転者及び使用者の義務

第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105&openerCode=1#S

この条文にはサンダルという文字は出てきていませんが、運転者が操作を間違えないような状況・環境を確保しないと違反とされることがあり、都道府県ごとの公安委員会遵守事項では、下のような基準が定められています。

各都道府県の規定

都道府県ごとに異なる基準が設けられています。例えば、青森県では「げた類や木製サンダル」、宮城県では「木製サンダルや下駄」が禁止されています。具体的な規定は以下の通りです。

  • 青森県: げた類や木製サンダル
  • 宮城県: 木製サンダル、下駄
  • 秋田県: げた類、木製サンダル
  • 福島県: 下駄、木製サンダル
  • 茨城県: げた、サンダル、スリッパ
  • 愛知県: 運転の妨げとなる履物
  • 三重県: 下駄、運転操作に支障のある履物
  • 滋賀県: 下駄、ハイヒール、スパイクシューズ

熊本県の状況

熊本県では特段の規定はありませんが、運転時には安全のために操作しやすい履物を選ぶことが推奨されます。

推奨事項

運転時には安全のために操作しやすい履物を選びましょう。特にサンダルやげたなどの履物は運転操作を妨げる可能性があるため注意が必要です。

交通事故を多数取り扱ってきた弁護士事務所の事務員としては、明確な規定がなくても交通安全のために運転しやすい履き物を選んでいただくことを推奨いたします。