【知ってた?】歩行者への泥はね運転は処罰の対象です
自動車に限らず乗り物を運転するときは思いやりを最優先すれば、事故も減って、より良い社会になるんじゃないかと思っています。
例えば、雨などで「水たまり」や「ぬかるみ」を自動車で走行する時に飛び跳ねることがありますが、これが歩行者などに迷惑をかけたら、単なるマナー違反だけでなく、罰金を払わないといけなくなることもあります。
道路交通法71条1号
「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105_20180401_429AC0000000052&openerCode=1
71条は「運転者の遵守事項」について定められており、児童・幼児のそばを通るときの徐行、運転中の携帯電話やテレビ(カーナビの画面)の使用等についても定められていますよ。
罰金は高額ではありませんが、歩行者の衣類を汚した場合には、民事上の損害賠償責任を問われることもあります。
実際には、運転手が泥水をかけたことに気づかずそのまま走り去ることも多いですし、歩行者がその車を追跡することも難しいので、現実に賠償責任を問われることは少ないかもしれません。
だからといって、許されているわけではありませんし、自動車と歩行者がお互いを信頼して安心して道路を行き来できるよう、日頃から優しい運転を心がけてください。
アリオン法律事務所には日々、交通事故に関するご相談を頂いております。
事故の状況をお聞きしていると、意外と知られていない交通ルール(道路交通法やマナーなど)が少なくないと感じています。
なるべく平易な文章で情報発信し、交通法規やマナーについての理解を促進したいと思っています。