交通事故の賠償額は、医師が作成する「後遺障害診断書」の内容に大きく左右されます。しかし、その記載が常に正しいとは限りません。

本事例の30代女性(台湾からの元留学生)は、右肘骨折等の怪我で「後遺障害非該当」とされ、わずか46万円の提示を受けていました。

依頼を受けて、提出済みの後遺障害診断書を取り寄せたところ、後遺障害診断書の測定結果の数値に不自然な点(誤記)があることを発見し、その誤記によって後遺障害非該当になっていることが推測されました。

病院にも確認したところ、誤記であることを確認して、後遺障害診断書を訂正していただき、そのうえで、異議申立を行った結果、正当な「12級」の認定を獲得しました。
さらに訴訟を通して将来の収入や過失割合についても適正化を求め、当初提示額の約24倍となる1,100万円の賠償で解決した事例です。

交通事故概要

【相談者】 女性(30代) / 熊本県在住 / 職業:留学生
【傷病名】 右肘骨折後の可動域制限等
【後遺障害等級】 12級6号
【受任時期】 後遺障害等級認定後
【活動のポイント】 後遺障害等級認定への異議申立及び損害額の主張立証
【サポート結果】 後遺障害12級の認定を受けた上で、訴訟提起による解決(受任前の提示額から賠償額約24倍)

主な損害項目訴訟前の提示解決額増加額
賠償額(既払除く)46万円1100万円1054万円

1.相談・依頼のきっかけ

Aさんは、台湾の大学を卒業後、台湾で交際を始めた日本人男性と結婚する予定で、来日し、日本で働いていました。

Aさんは、原動機付自転車に乗っているところ、相手方車両の左折に巻き込まれ、右肘骨折等の傷害を負い、治療を終えて、相手方保険会社からの賠償額の提示を受けた段階でご相談に見えました。相手方保険会社から提示された賠償額にも問題はありましたが、後遺障害についても検討の余地がありそうでした。

2.受任後の活動

(1)異議申し立て

Aさんの後遺障害事前認定は非該当でしたが、提出した後遺障害診断書を取り寄せました。

すると、Aさんの右肘に可動域制限の測定値にAさんが後遺障害診断書を病院から発行を受けた際に記載されていなかった加筆がなされていたことが分かりました。

この加筆部分を前提とするとAさんが後遺障害等級認定を受けることは困難でしたが、加筆部分は、自動値(自力で動かす場合の可動域)と他動値(他力で動かす場合の可動域)の値が同じとなっており、Aさんの症状(右肘が常に曲がった状態)と比べ不自然でした。

そこで、病院に加筆した際の測定値を尋ねたところ、測定ないし記載に誤記があったとのことで、後遺障害診断書を訂正してもらうことになりました。

この訂正を受けて、自賠責保険に事前認定時の後遺障害診断書には誤記・不正確な記述があったとして、異議申立をしたところ、当方の主張が認められ、12級6号の認定を得ることができました。

(2)賠償請求

相手方損害保険会社に対して、後遺障害等級12級を前提とした賠償提案を行いました。

相手方損害保険会社も代理人弁護士を立てて、交渉に応じてきましたが、Aさんの後遺障害に対する労働能力喪失率・喪失期間・基礎収入・過失割合等を巡って、争いとなりました。

(3)訴訟提起

交渉により、相手方損害保険会社の回答額が増額はされましたが、隔たりが大きく、訴訟を提起することにしました。

(4)和解解決

訴訟においても、交渉時の争点が残りました。相手方はAさんの右肘の可動域制限による労働能力の喪失は限定的であり、期間も短期で足りると主張し、基礎収入についてもAさんの事故当時の現実収入額、過失割合もAさんに2割の過失が認められると主張しました。これに対して、当方は、Aさんの生活(仕事・家事)における労働能力制約の状況を具体的に主張し、基礎収入についてもAさんが20代であることから現実収入ではなく平均賃金によるべき、過失割合も事故の具体的状況を前提に1割の過失に留まると主張しました。

最終的に裁判所から和解案を提示してもらうことになり、労働能力の喪失期間は、当方の主張期間よりも短くなりましたが当方の主張期間に近い期間、基礎収入はAさんが結婚・出産し専業主婦になっていたことから大卒女性平均ではなく女性の平均賃金と若干修正されましたが、過失割合は1割とし、当方の請求額に近い金額での和解案が提示されました。相手方が和解案に応じるか微妙な感触でしたが、相手方も最終的に和解案に応じることとなり、和解により解決となりました(異議申立が認められた後の賠償提示額に対する相手方回答額の約2倍となりました)。

3.当事務所が関与した結果

後遺障害等級非該当から異議申し立てが認められ12級に認定が変更された結果、後遺障害に基づく損害が劇的に増加することになりました。

4.(所感)解決のポイント

解決の決め手は、弁護士による「診断書の詳細なチェック」でした。

一見問題なさそうな診断書でしたが、私たちは関節の可動域数値に不自然な点(自動値と他動値の数値)があることを見逃しませんでした。病院へ確認したところ、記載ミスが判明。正しい数値に訂正して異議を申し立てたことで、非該当から12級へと判定が是正されました。

その後の訴訟では、元留学生である依頼者様の「逸失利益(将来の収入)」について、実際のアルバイト収入ではなく平均賃金を基準にすべきと丁寧に主張。裁判所にも理解され、大幅な増額による和解解決となりました。

ご依頼者さまからのアンケート

個人・女性・30才
【事案内容】交通事故

  1. 当事務所の弁護士・スタッフの対応はいかがでしたか。
    大変満足(4.大変満足 3.満足 2.普通 1.不満)
  2. 数ある法律事務所の中から、当事務所を選んでいただいた理由をお聞かせください。
    何軒か事務所を回った際に、本事務所が一番丁寧にアドバイスをいただき、安心して依頼できると思いました。
  3. 最後に、当事務所をご利用いただいてのご感想をお聞かせください。
    長期にわたる案件でしたが、当初事務所を選んだ際に感じたイメージが変わることなく、都度現状を丁寧に教えていただきました。こちらの希望に沿える形で事件が終了でき、大変感謝しています。

よくある質問

医師が書いた診断書に間違いがあるのですか?

稀にですが、数値の転記ミスや測定方法の誤りが生じることがあります。
専門家である弁護士は、医学的な整合性の観点から診断書をチェックし、もし誤りや矛盾があれば、医療機関に敬意を払いながら丁寧に訂正のお願いをいたします。

「異議申立」で結果は変わりますか?

本件のように、新たな医証や訂正などの明確な根拠があれば、結果が変更される可能性は十分にあります。
「非該当」という通知だけで諦めず、その判断が本当に妥当かどうか、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めします。

外国籍や留学生でも、日本人と同じ賠償を受けられますか?

はい、基本的には可能です。
将来日本で働く蓋然性や生活実態などを立証することで、日本人の平均賃金を基準とした逸失利益が認められるケースがあります。