むち打ちと後遺障害等級について

交通事故でよくみられるむち打ち症。その症状は人によって異なり、後遺障害として残るケースも少なくありません。後遺障害等級は、残った障害の程度を数値で表すもので、保険金や慰謝料の算定に大きく影響します。

むち打ちの後遺障害等級は、主に12級13号と14級9号のいずれかに該当します。12級13号は、より重い症状で、例えば、頑固な痛みや痺れに加えて、それを説明可能な事故により生じたレントゲン・MRI画像上の異常所見が認められる場合に認定されることが多いです。一方、14級9号は、12級よりも軽い症状にはなりますが、痛みや痺れの神経症状が持続している場合に認定されることがあります。

後遺障害等級を認定してもらうためには、以下の点に注意が必要です。

  • 早期からの治療: 事故直後から適切な治療を受けることが重要です。
  • 症状の記録: 痛みや痺れの程度、日常生活への影響などを詳細に記録しておきましょう。
  • 医療機関の協力: 主治医に、後遺障害認定に向けての協力をお願いしましょう。
  • 弁護士への相談: 専門家である弁護士に相談することで、後遺障害認定に必要なポイントに沿った準備がしやすくなります。

むち打ちの後遺障害等級認定は、専門的な知識が必要なため、一人で悩まずに弁護士にご相談ください。

後遺障害等級認定のポイント

  • 客観的な証拠: MRIやCTなどの画像診断結果、神経学的検査の結果などが重要です。
  • 症状の継続性: 一過性の症状ではなく、長期にわたって症状が続くことが求められます。
  • 日常生活への影響: 痛みや痺れが日常生活にどの程度影響を与えているかを示す必要があります。

むち打ちの後遺障害等級認定は、個々のケースによって異なり、専門的な知識が必要です。弁護士に相談することで、あなたの権利を守り、適切な賠償を受けることができるでしょう。

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