骨折などで重傷を負った際、医師から「無理に動かず自宅で安静にするように」と指示されることは珍しくありません。 しかし、その指示を守って痛みに耐えながら自宅療養していたにも関わらず、保険会社から「通院日数が少ないため、慰謝料は少額となります」と告げられる理不尽なケースが存在します。 保険会社は「通院実績」を重視する傾向にありますが、怪我が重いために通院できないという事情(松葉杖生活など)がある場合、自宅療養期間も通院と同等に評価されるべきです。 本事例では、右足を骨折し、松葉杖での生活を余儀なくされた20代男性が、保険会社の低額提示に納得できず当事務所へご相談に来られました。 「動けなかった期間」の苦痛を客観的に立証し、わずか1ヶ月で満額に近い賠償金を勝ち取ったスピード解決の記録です。
交通事故概要
【依頼者】 男性(20代) / 職業 会社員
【傷病名】 右足腓骨骨折
【受任時期】 治療終了・症状固定後
【活動のポイント】 通院日数が少なかったところ、自宅安静・松葉杖使用期間を反映させた賠償交渉
【サポート結果】 早期・請求額ほぼ満額での解決
依頼の経緯
依頼者は、二輪車で走行中に左折車に巻き込まれる交通事故に遭い、右腓骨骨折の傷害を負いました。骨折の治療は後遺障害が残存することなく無事に終え、相手方保険会社から賠償提示を受けた段階でご相談にみえました。
依頼者は、相手方保険会社の提示額の妥当性の判断と交渉の代理を希望されておられ、弁護士費用特約を利用して交渉の代理を希望されていました。
相手方保険会社の提案内容をみると、通院日数が非常に少なかったため、病院には経過観察で通った程度だけど、松葉杖を使ってはいたとのことでしたので、松葉杖の使用期間も含めて賠償交渉をすることになりました。
依頼後の経過
受任後に相手方保険会社から賠償提示の根拠となる診断書・診療報酬明細書等の開示・提出を受け、診療報酬明細書から退院後の松葉杖使用期間を読み取ることができました。
さらに、交通事故日と入院日がずれていることが分かり、入院前に自宅安静待機期間もあり、その期間も慰謝料算定にも加味して、賠償提案をしました。
交渉の結果
交渉の結果、相手方保険会社は当方提案のほぼ満額を受け入れることになり、示談に至りました。
解決のポイント
本件の勝因は、単純な「通院日数」での計算を拒否し、松葉杖を使用していた自宅療養期間を通院期間と同等に評価させた点にあります。 保険会社は、通院回数が少ないと「症状が軽い」「精神的苦痛が少ない」と判断しがちです。 しかし、代表弁護士は損保側の代理人としての経験から、このような形式的な算定を覆すための「証拠」の重要性を熟知しています。
具体的には、病院から取り寄せた「診療報酬明細書(レセプト)」を精査し、松葉杖の貸出日と返却日を特定。 「この期間は歩行困難であり、単なる経過観察期間中ではなかったことを客観的に立証しました。 この主張により、裁判基準における通院慰謝料に準じた算定を認めさせ、受任から約1ヶ月という早さで、こちらの請求額ほぼ満額での解決に至りました。
よくある質問
仕事が忙しくてあまり通院できていませんが、慰謝料は減りますか。
原則として通院日数は慰謝料に影響しますが、諦めるのは早計です。 本件のように松葉杖を使用していたり、装具で固定していた場合等、状況に応じた主張を組み立てることが考えられます。
弁護士に依頼すると解決まで時間がかかりますか。
ケースバイケースですが、本件のように1ヶ月程度で解決することも多々あります。 特に主張を裏付ける証拠が揃っていれば、保険会社も反論の余地がなくなり、早期に満額回答を引き出せることが多いです。
医師の指示通りに自宅で安静にしていたのに、なぜ慰謝料が減らされるのか
そんな理不尽な思いをされている方は、ぜひアリオン法律事務所にご相談ください。
あなたが痛みに耐えたその時間は、決して無駄な時間ではありません。私たちがその苦痛を「正当な賠償」という形に変えます。
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