交通事故で後遺障害が残った際、将来得られるはずだった利益の損失を補償する「逸失利益」は、賠償額を左右する非常に重要な項目です。 しかし、ご高齢の主婦の方の場合、保険会社からは「すでにご年齢が高いこと」や「外での収入がないこと」を理由に、この逸失利益や休業損害が低く提示される傾向にあります。 本来、家事労働はご家族の生活を支える尊い仕事であり、お怪我によってその労働に支障が出たのであれば、年齢に関わらず正当な補償がなされるべきです。
本事例では、駐車場内での事故により右腕を骨折された70代女性が、他事務所の紹介を経て当事務所へ相談に来られました。 家事従事の実態を丁寧に立証することで、保険会社側の当初の提示を大幅に上回る解決を実現した過程をご紹介します。
依頼の経緯
依頼者は、駐車場内で自転車に乗っていたところ、自転車に気づかず後退してきた車両と衝突し、右尺骨・右橈骨遠位端骨折等の傷害を負いました。
後遺障害等級は12級の認定を受け、相手方保険会社からは賠償案の提示を受けている状況で他事務所の弁護士の紹介で相談にみえました。
依頼後の経過
後遺障害等級についても検討を行い、依頼者とともに主治医を訪問しました。より上位の等級になる可能性もあったため、後遺障害の異議申し立てを行いましたが、異議申し立ては残念ながら認められませんでした。
また、事故態様から過失相殺の可能性もあるため、刑事記録を取寄せ、過失相殺についても検討を加えました。
賠償交渉においては、依頼者が高齢であることから休業損害・後遺障害に基づく逸失利益が低額の提示となっていましたが、依頼者の家事従事の実態等を主張し、増額を求めることにしました。
交渉の結果
過失相殺はせずに、休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益について大幅な増額を得ることができ、示談成立となりました。
解決のポイント
本件における最大の焦点は、ご高齢の主婦の方における「家事労働の価値」をいかに保険会社側に認めさせるかという点でした。 保険会社側は独自の支払基準に基づき、年齢や実収入の有無を重視して算定を行いますが、これは時として被害者様が実際に担っておられる家事の実態と乖離することがあります。 代表弁護士は損保側の代理人としての知見を活かし、保険会社がどのような要素を検討して逸失利益の額を算定しているかを正確に把握した上で交渉に臨みました。 具体的には、日常生活における具体的な家事の内容や、お怪我による支障が将来にわたってどのように影響するかを詳細に主張しました。
また、駐車場内の事故で争点となりやすい過失割合についても、刑事記録を精査して客観的な事実を示すことで、不当な過失相殺を回避しました。
粘り強い交渉の結果、休業損害や逸失利益を含む各項目で大幅な増額を得ることができ、ご依頼者様にも深く納得いただける解決となりました。
ご依頼者様からのアンケート
当事務所の弁護士の対応はいかがでしたでしょうか。
大変満足
当事務所の事務スタッフの対応はいかがでしたでしょうか。
大変満足
大変よくしていただき、また、今後何かありましたら、先生にヨロシクお願いしたいと思います。
また、友人にも、こちらの先生をアピールしようと思っています。本当にありがとうございました。感謝しております。
よくある質問
高齢で専業主婦の場合、逸失利益は認められないのでしょうか。
いいえ、認められます。 家事労働には経済的な価値があると考えられており、たとえ70代であっても、現に家事に従事されているのであれば、お怪我によって将来の労働能力が制限されたことに対する補償(逸失利益)を請求することが可能です。
保険会社から「高齢だから休業損害は出ない」と言われましたが、本当ですか。
それはあくまで保険会社独自の判断基準によるものです。 裁判基準では、主婦の方も女性の平均賃金等に基づいて休業損害を算定することが認められています。 当事務所では、ご本人の生活実態を丁寧に聞き取り、正当な権利として主張いたします。
駐車場内の事故では、被害者側にも過失が付くのが普通ですか。
駐車場内は車両と歩行者が混在するため、複雑な判断がなされることが多くあります。 しかし、本件のように刑事記録を取り寄せ、事故の状況を細かく分析することで、被害者様の落ち度がなかったことを証明し、過失相殺をゼロにできるケースもあります。
「もう歳だから」「収入がないから」と、保険会社の提示をそのまま受け入れてしまう前に、ぜひ一度ご相談ください。
アリオン法律事務所は、依頼者様がこれまで守ってこられた暮らしや家事労働の価値を正当に評価し、正当な補償を受け取れるよう誠実に尽力いたします。
あなたのこれからの生活を支えるための権利を、私たちと一緒に守りましょう。
まずは無料相談で、現在の提示額が妥当なものであるかどうかを確認することから始めてみませんか。
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