交通事故での怪我の治療を終え、「症状固定」となった後に最も重要なステップが後遺障害の申請です。 その成否を分けるのは、医師が作成する「後遺障害診断書」の内容に他なりません。 しかし、医師は治療の専門家であっても、後遺障害認定の基準に精通しているとは限らず、診断書の記載が不十分なために、本来受け取れるはずの等級が認められないケースが多々あります。

本事例では、足の骨折により関節が動きにくくなる(可動域制限)という後遺障害を負った会社員の男性が、申請前に当事務所へご相談に来られました。 提出前の診断書をプロの目で精査し、医師に診断書への補充を働きかけたことで、狙い通り「12級」の認定を受け、約1150万円という満額に近い賠償を実現した過程をご紹介します。

概要

 【依頼者】 男性(50代) / 職業 会社員
 【傷病名】 右足関節外果骨折、右足関節果部骨折
 【受任時期】 治療終了・症状固定後
 【後遺障害等級】 12級 
 【活動のポイント】 後遺障害診断書の補充説明を得た上での後遺障害申請
 【サポート結果】 後遺障害12級認定を得ての請求額ほぼ満額での解決

依頼の経緯

依頼者は、自動二輪車で直進進行中に、路外右折をしようとした相手方車両と衝突し、右足関節外果骨折、右足関節果部骨折の傷害を負いました。

依頼者は、治療中から後遺障害について相談にみえて、お話をお聞きしていました。

依頼後の経過

受任前に、後遺障害診断書を見せて頂いたところ、可動域制限の後遺障害がありましたが、記載内容に不明な点があり、その点を医師に説明を求めることになり、診断書をより明快な記載にしていただきました。

その上で、後遺障害認定の申請を行ったところ、予定通り12級の認定を得ることができました。

交渉の結果

主な損害項目サポート前サポート後増加額
合計0万円1150万円1150万円

※治療費・既払い金除く

解決のポイント

本件の成功要因は、後遺障害診断書を「提出する前」に徹底的な精査を行ったことにあります。 ご依頼者が持参された診断書には、足関節の可動域制限についての記載がありましたが、認定基準に照らすと表現が曖昧で、このままでは適正な評価が得られないリスクがありました。 代表弁護士は損保側の代理人としての経験から、審査側が診断書の「どこを」見て、「どのような」記載があれば等級を認めるのかを熟知しています。 そのため、主治医に診断書の記載をより明快で説得力のある内容へと補充していただきました。 その結果、申請後スムーズに12級の認定が下り、その後の示談交渉においても、後遺障害慰謝料や逸失利益を裁判基準(弁護士基準)で最大限に主張し、当初の提示から1150万円という大幅な増額を得て、ほぼ満額での解決となりました。

ご依頼者様からのアンケート

当事務所の弁護士の対応はいかがでしたでしょうか。

大変満足

当事務所の事務スタッフの対応はいかがでしたでしょうか。

大変満足

この度は大変お世話になりました。宮崎弁護士のサポートをいただき無事納得いく形で示談する事ができました。解決までの期間も当初の予想より早く解決できた事をうれしく思います。

よくある質問

医師に書いてもらった後遺障害診断書の修正・加筆はしてもらってもよいのでしょうか。

もちろん被害者本人や弁護士が直接修正・加筆することはできません。医師に対して「認定基準に沿った適切な表現」への修正や、不足している検査データの補充をお願いすることは可能です。 医師も認定の基準までは詳しくないことが多いため、専門家による法的なアドバイスは非常に有効です。

なぜ後遺障害診断書の内容次第で、そんなに賠償額が変わるのですか。

後遺障害等級は、書面審査が原則だからです。 たとえ重い症状があっても、診断書に正しく反映されていなければ「存在しないもの」として扱われます。 本件のように12級が認められるかどうかで、最終的な賠償額には数百万円、時には一千万円以上の差が生じることもあります。

まだ治療中ですが、診断書の相談をしても早いでしょうか。

いいえ、むしろ治療中からのご相談をお勧めします。 後遺障害診断書に説得力を持たせるためには、通院期間中にどのような検査を行い、どのような経過を辿ったかの記録が不可欠だからです。 早めに準備を始めることが、納得のいく結果への近道となります。

「医師が書いてくれた診断書だから、そのまま出せば大丈夫」と思っていませんか。

アリオン法律事務所は、あなたの将来を左右する「後遺障害診断書」を一枚の書類としてではなく、人生を守るための重要な証拠として扱い、徹底的に精査します。

提出前にプロのチェックを受けるだけで、結果は大きく変わるかもしれません。

まずは無料相談で、お手元の診断書や現在の通院状況を一度確認させていただけませんか。