頸椎捻挫等による後遺障害非該当の被害者につき、訴訟提起により、14級相当の障害が残っていることを主張・立証し、後遺障害が残っていることを前提とする裁判所からの和解案を得て解決した事例。
概要
【相談者】 男性(50代) / 熊本県在住 / 職業:会社員
【傷病名】 右橈骨骨折、頚椎捻挫、腰椎捻挫等
【後遺障害等級】 非該当
【受任時期】治療終了・症状固定後
【活動のポイント】 後遺症の症状を具体的に主張
【サポート結果】 後遺障害の慰謝料の認定を受けて解決
主な損害項目 | サポート前 | サポート後 | 増加額 |
損害額 | 52万円 | 155万円 | 103万円 |
※物損・既払金除く
1.相談・依頼のきっかけ
Aさんは、バイクで停止中に乗用車に衝突され、治療を終えた時点で相手方からの賠償提示を受けてその提案内容の妥当性についてご相談にみえました。
2.受任後の活動
(1)後遺障害の等級認定の申請
Aさんは右腕に痛みが残るとのことでしたので、まずは後遺障害の認定を受けられるか検討してみることにし、後遺障害の診断書を通院先に記載してもらいました。
後遺障害診断書及び本人の自覚症状からは、可動域制限を理由とする12級は難しいものの神経症状での14級の可能性はあるとして後遺障害の等級認定の申請を行いました。
結果は、非該当で、異議申立も認められませんでした。
(2)訴訟提起
Aさんと協議し、裁判所の判断も仰ぐことにし、14級相当の後遺障害が残っているとして訴訟提起を行いました。
訴訟では、右手に残る痛み・痺れ、若干の可動域制限について、Aさんの日常生活・仕事をもとに詳細に主張・立証しました。
3.当事務所が関与した結果
裁判所からは後遺障害14級相当の後遺障害は認められないが、仕事と日常生活に支障が生じているとして、後遺障害に対する慰謝料を認めた上での和解案が提示され、裁判所での和解解決となりました。
4.(所感)解決のポイント
後遺障害の等級認定が難しい事案でしたが、自賠責の判断だけであきらめずに裁判所に具体的な症状・影響を主張したことが奏功しました。