交通事故の被害者の中には、争うことを好まない「控えめな方」が多くいらっしゃいます。

「保険会社が『後遺障害はない(非該当)』と言うなら、そうなのだろう」 「もう治療費も打ち切られたし、これ以上揉めたくない」

そうやって、ご自身の痛みを我慢して示談しようとしていませんか?

しかし、その「非該当」という判断が、重要な証拠の見落としによるものだとしたらどうでしょう。 本事例は、一度は諦めかけた被害者様に代わり、弁護士がMRI画像の「わずかな異変」を見つけ出し、異議申立によって判定を覆した「医学的勝利」の記録です。

交通事故概要

【受任時期】 事故直後(治療中)
【傷病名】 頸椎捻挫
【後遺障害等級】 14級9号
【受任時期】 治療終了・症状固定後
【活動のポイント】 自賠責への後遺障害の異議申し立て
【サポート結果】 後遺障害14級9号の認定を受けた上で、交渉にて解決。
主な損害項目訴訟前の提示解決額増加額
賠償額191万円416万円225万円

ご相談時の状況

「もう申請はしなくていいです」…自信を失っていたご依頼者様

ご依頼者様(50代男性・会社員)は、追突事故による頸椎捻挫(むちうち)で通院されていましたが、事故から5ヶ月で保険会社から治療費を打ち切られました。

痛みやしびれは残っていましたが、ご本人は争いを好まない性格で、「後遺障害の申請まではしなくていい」と、保険会社の提示額(約191万円)での示談を考えられていました。

しかし、お話を伺う中で「やはり手足のしびれが辛い」という本音が漏れました。私たちは「諦めるのはまだ早い」と説得し、まずは自賠責保険への申請を行いました。しかし、最初の結果は無情にも「非該当(等級なし)」でした。

アリオン法律事務所の「再調査」戦略

一度の非該当で諦めることはありません。私たちは「なぜ落ちたのか」を医学的に検証しました。

  • 戦略①:MRI画像の「読影(どくえい)」と再評価 自賠責の判断資料と、ご本人のMRI画像を徹底的に見比べました。 すると、首の骨(頸椎)の5番目と6番目の間(C5/C6)にある椎間板に、わずかながら「膨隆(ぼうりゅう:盛り上がり)」が見られました。
  • 戦略②:異議申立での論証 自賠責側はこれを「年齢的な変化(経年性のもの)」として軽視していましたが、私たちは反論しました。 「たとえ経年変化があったとしても、事故の衝撃が引き金となって神経を圧迫し、現在の症状を引き起こしている」 この因果関係を、医学的知見に基づいて論理的に文書化し、異議申立を行いました。

解決結果

弁護士の「眼」による指摘が認められ、判断は覆りました。

  • 認定結果: 非該当後遺障害等級 14級9号 に変更(逆転認定)。
  • 最終解決額: 当初提示 191万円 → 解決額 416万円(約2.2倍の増額)。

「あの時、弁護士に言われて申請して本当によかった」。 ご依頼者様のその言葉が、私たちの最大の勲章です。

担当弁護士のコメント

控えめな方ほど、損をしてしまうのが交通事故の悲しい現実です。 でも、あなたが声を上げられなくても、私たちが代わりに声を上げます。私たちが代わりに証拠を探します。

「非該当」の通知が届いても、捨てずに持ってください。その紙切れ一枚の裏に、数百万の価値が埋もれている可能性があります。

ご依頼者さまからのアンケート

個人・男性・50才
【事案内容】交通事故

1.当事務所の弁護士・スタッフの対応はいかがでしたか。

大変満足(4.大変満足 3.満足 2.普通 1.不満)

2.数ある法律事務所の中から、当事務所を選んでいただいた理由をお聞かせください。

  • ホームページの印象が良かった。
  • 事務所が会社の近くで立ち寄りやすかった。
  • 会社近くの法律事務所から年齢、経験などで選ばせて頂いた。

3.最後に、当事務所をご利用いただいてのご感想をお聞かせください。

事故から3年以上経過しており、保険会社からも相手にされていなかったが、宮崎弁護士のおかげで、当方に有利な条件で無事に解決できました。ありがとうございました。

よくあるご質問:一度「非該当」になった方へ

Q1. 一度「非該当」と出た結果を、本当に覆せるのですか?

A. 可能です。本事例のように「見落とし」があるケースは多いです。 審査機関は、提出された書類と画像だけで判断します。最初の申請で「痛みの原因」となる画像所見が見落とされていたり、うまく説明されていなかったりする場合、そこを弁護士が補強(異議申立)することで、結果が14級、12級と変わることは珍しくありません。

Q2. MRI画像を見ても、主治医は「異常なし」と言っていました。それでも可能性はありますか?

A. あります。「治療のための診断」と「認定のための診断」は違います。 医師が言う「異常なし」は、「手術するほどの重症ではない」という意味であることが多いです。後遺障害認定においては、手術不要なレベルの「わずかな神経圧迫」でも等級の対象になります。弁護士の視点で画像を確認させてください。

Q3. 異議申立を依頼すると、費用倒れになりませんか?

A. 無料診断で「見込み」をお伝えしてから進めます。 闇雲に申立を行うことはしません。事前に資料を拝見し、「勝てる確率(認定の見込み)」と「予想される増額分」を計算します。費用倒れのリスクが高い場合は正直にお伝えしますので、まずは無料診断をご利用ください。

解決事例