交通事故による怪我は治ったけれど、身体に消えない「傷跡(外貌醜状:がいぼうしゅうじょう)」が残ってしまった。
特に女性にとって、それは単なる皮膚の傷ではなく、これからの人生(結婚、仕事、おしゃれ)に影を落とす、深い「心の傷」でもあります。
しかし、保険会社の対応は事務的です。
「傷の大きさが基準(数センチ)に満たないので、後遺障害にはなりません(非該当)。慰謝料の上乗せもありません」そんな理不尽なマニュアル対応に、泣き寝入りする必要はありません。
本事例は、基準に満たない傷跡であっても、弁護士が「心の痛み」を法的価値として証明し、裁判(訴訟)を通じて正当な賠償金を勝ち取った記録です。
交通事故概要
【相談者】 女性(20代) / 熊本県在住 / 職業:学生
【受任時期】 治療終了・症状固定後
【傷病名】 全身打撲、全身擦過傷、左上腕内側熱傷、後頭部挫創、下顎部挫創、右腸骨部挫創、歯牙損傷等
【後遺障害等級】 非該当
【活動のポイント】 訴訟提起による慰謝料の立証、過失割合の主張
【サポート結果】 慰謝料の大幅な増額、過失相殺減額の排斥
| 主な損害項目 | 訴訟前の提示 | 解決額 | 増加額 |
| 賠償額 | 130万円 | 320万円 | 190万円 |
1.ご相談時の状況
「傷は残ったのに、『後遺症ではない』と言われた」
ご依頼者様(20代女性・学生)は、自転車での事故により、顔や腕、足に複数の傷を負われました。 辛い皮膚移植の手術にも耐えられましたが、治療を終えても傷跡は消えませんでした。
将来ある若い女性にとって、それは耐え難い苦痛です。しかし、後遺障害の認定を申請した結果は「非該当(等級なし)」。 理由は「傷の長さや面積が、自賠責保険の定める基準にわずかに届かないから」というものでした。
相手方保険会社からの提示額は約130万円。 「基準外だから仕方ない」という冷たい対応に、ご本人もご家族も深く傷つき、当事務所へご相談に来られました。
2.アリオン法律事務所の「訴訟」戦略
マニュアル通りの交渉では、これ以上の増額は望めません。 私たちは、保険会社の冷たい基準からご依頼者様を守るため、「訴訟(裁判)」という手段を選びました。
- 戦略①:「心の傷」の可視化 裁判官に対し、単に「傷がある」だけでなく、その傷がご依頼者様の将来(就職活動や結婚など)にどれだけの精神的負担を与えるかを、具体的に訴えました。 「基準(センチメートル)」ではなく、「人間としての苦痛」を評価軸に据えたのです。
- 戦略②:過失相殺の阻止 相手方は「自転車側にも落ち度(過失)があった」として減額を求めてきましたが、刑事記録を精査し、事故状況を緻密に分析。 「被害者に落ち度はなかった」ことを立証し、不当な減額を許しませんでした。
3.解決結果
「等級」というラベルはつきませんでしたが、裁判所は実質的に「後遺障害があるのと同等の賠償」を認めてくれました。 傷跡そのものは消せませんが、その苦しみが「正当な権利」として認められたことで、ご依頼者様の心の負担を少しでも軽くすることができたと考えています。
私たちの訴えは裁判所に届き、和解案が提示されました。
- 認定結果: 後遺障害等級はつかないものの、「多大な精神的苦痛」を考慮した特別な慰謝料額を認定。
- 最終解決額: 当初提示 130万円 → 解決額 320万円(約2.5倍の増額)。
- 過失割合: 被害者の過失はゼロ(減額なし)。
「等級」というラベルはつきませんでしたが、裁判所は実質的に「後遺障害があるのと同等の賠償」を認めてくれました。 傷跡そのものは消せませんが、その苦しみが「正当な権利」として認められたことで、ご依頼者様の心の負担を少しでも軽くすることができたと考えています。
4.担当弁護士のコメント(The Dignity)
あなたの傷跡を「ゼロ円」と評価する相手に、納得する必要はありません。 私たちが代理人として全ての手続きを行います。あなたは、ただ「救われたい」と願ってくだされば結構です。
「訴訟(裁判)」と聞くと、怖いイメージを持たれるかもしれません。 しかし、交通事故における訴訟は、戦いの場というよりも、「マニュアル対応の保険会社では救えない痛み」を、裁判官に公平に判断してもらうための「救済の場」です。
ご依頼者さまからのアンケート

個人・女性・22才
【事案内容】交通事故
- 当事務所の弁護士・スタッフの対応はいかがでしたか。
大変満足(4.大変満足 3.満足 2.普通 1.不満) - 数ある法律事務所の中から、当事務所を選んでいただいた理由をお聞かせください。
知り合いの方のすすめだったと思います。 - 最後に、当事務所をご利用いただいてのご感想をお聞かせください。
大変お世話になりました。こういう事は初めてだったので、全てをお任せするしかなかったのですが、きちんと話を聞いていただいて、このような結果に落ち着いてよかったと思っています。ありがとうございました。
よくあるご質問:傷跡(外貌醜状)にお悩みの方へ
Q1. 「基準より傷が小さいから無理」と言われました。それでも請求できますか?
A. はい、裁判基準なら認められる可能性があります。 自賠責保険の基準は形式的(サイズ重視)ですが、裁判所の判断はもっと柔軟です。サイズが足りなくても、目立つ場所にあったり、心理的苦痛が大きかったりする場合は、慰謝料の上乗せが認められるケースが多々あります。諦めずにご相談ください。
Q2. 裁判になると、相手と顔を合わせなければなりませんか?
A. いいえ、基本的に弁護士が代わりに出廷します。 ご依頼者様が法廷に立つことはほとんどありません。相手方や裁判官とのやり取りは全て私たちが代理人として行いますので、精神的な負担を感じることなく、日常生活を送っていただけます。
Q3. 将来、傷跡を消すための手術費用(美容整形代)は請求できますか?
A. 交渉次第ですが、請求できるケースがあります。 一般的に美容整形は自己負担とされがちですが、「社会生活を送る上で必要性が高い」と認められれば、将来の手術費用も賠償金に含めることができます。医師の見解や見積書をもとに、私たちが粘り強く交渉します。
解決事例
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